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相談事例

和泉の方より相続に関するご相談

2024年11月05日

Q:不動産の公平な分割方法について、相続に詳しい行政書士の先生に教えていただきたいです。(和泉)

私は和泉在住の主婦です。和泉の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続について考えなければならないのですが、相続財産の分け方について悩んでいます。
十数年前に母が亡くなって以降、父は和泉の実家で一人暮らしをしていました。家事に不慣れな父は自炊もほとんどしていなかったので、生活費がだいぶかさんでいたようです。父の口座にはわずかな預金しかありませんでした。父から相続する財産は、和泉の父名義の戸建てと、小さな土地があるくらいです。和泉の小さな土地も、以前は家庭菜園に使っていましたが、母の死後は何も育てていなかったので、ただ土地があるだけです。
これらを姉妹3人で相続することになるのですが、どのように分け合えばよいでしょうか。できれば不公平なく分け合いたいと思っていますので、アドバイスをいただけますと幸いです。(和泉)

A:相続財産の分割方法についてご紹介します。

今回は和泉にある不動産(戸建て、土地)を3人の相続人で分け合う方法についてのご相談ですが、まずは亡くなったお父様が遺言書を遺していないかご確認ください。
遺言書がない場合は、相続人で遺産分割について話し合う必要がありますが、遺言書があれば遺言内容に沿って相続することになりますので、遺産の分割について相続人同士で決める必要はありません。まずは和泉のご実家等に遺言書がないかどうか探してみてください。

遺言書が見つからない場合には、相続人全員で遺産分割について協議しましょう。遺産分割の方法として、現物分割、代償分割、換価分割の3つをご紹介いたします。

現物分割
遺産を売却などせず、現物のまま相続人同士で分け合う方法です。そのままの形で相続することになりますので、手続きとしては3つの分割方法の中で最も簡潔ではありますが、遺産それぞれの評価額が全く同じになることは考えにくいので、不公平になることもあります。

代償分割
代償金の支払いによって公平な遺産分割を目指す方法です。民法では法定相続分という、相続人それぞれが取得する相続割合を定めています。代償分割の場合は、遺産を相続人の1人(または複数人)が現物のまま相続し、その他の相続人が法定相続分に相当する額を取得できるよう、不足分の金額を代償金として支払います。遺産を現物のまま相続する相続人は、代償金として多額の現金を工面しなければなりませんが、遺産を売却しなくてすむというメリットもあります。

換価分割
遺産を売却して現金化し、その現金を分配する方法です。現金で分け合うため公平な遺産分割となりますが、不動産売却の手間がかかりますし、売却費用や譲渡所得税がかかる場合もあります。また遺産の売却に反対する相続人がいる場合はこの方法をとるのは難しいでしょう。

遺産分割の方法について検討する際は、和泉の不動産それぞれの評価を行い、どの程度の価値があるのか確かめてから相続人同士で話し合うとよいのではないでしょうか。

和泉で相続についてお困りの方は、ぜひお気軽に大阪・堺相続遺言相談室の無料相談をご利用ください。和泉の皆様のご事情を丁寧にお伺いしたうえで、相続の専門家の立場からわかりやすく丁寧にアドバイスさせていただきます。

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