和泉の方より相続に関するご相談
2024年12月03日
Q:兄弟の相続手続きで必要な戸籍を行政書士の先生教えてください。(和泉)
和泉で暮らしていた弟が亡くなりました。弟は過去に一度結婚しましたが離婚し、子供もいません。また、私たちの両親も他界しているため相続人は兄の私のみになります。弟の相続手続きを兄である私が行う場合、必要な戸籍はどれになりますか。兄弟間の相続では、戸籍の収集が親子間での相続とは異なると聞いたことがあるのですが、自分で調べてみてもいまいちよく分かりません。行政書士の先生教えてください。(和泉)
A:弟様の相続手続きで必要になる戸籍は下記になります。
まず、相続手続きでは基本的に下記の戸籍が必要になります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
上記に加え、兄弟間の相続では下記の戸籍も必要になります。
- 被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍からは、被相続人の配偶者や子の有無を確認することができます。この戸籍から被相続人に養子や認知している子がいることが分かった場合、その方が相続人になるためご相談者様は相続人ではありません。
さらに、兄弟の相続では両親それぞれの出生から死亡までの戸籍を収集することによって両親が亡くなっていること、被相続人に他に兄弟姉妹がいないかを確認することができます。
これらの戸籍をすべて収集することで、法定相続人が誰になるのか第三者に証明することができます。
一生のうちで複数回転籍している方がほとんどですので、兄弟が被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集するには手間がかかります。被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて収集するには被相続人の最後の戸籍の記載事項を読み取り、出生時の戸籍までさかのぼっていきます(兄弟相続の場合、両親の戸籍から追います)。兄弟の戸籍を収集するには、過去に戸籍があったすべての市区町村の窓口に請求する必要があるため、時間を要する作業となります。そのため、早めに着手するようにしましょう。
このように兄弟の相続になる場合、法定相続人の調査で多くの手間が必要になります。相続では法定相続人の調査以外にも多くの手続きが発生します。ご自身での手続きが不安な方や手続きをする時間の捻出が難しい方は専門家に依頼することも可能です。
大阪・堺相続遺言相談室では、相続手続きに特化した専門家が和泉の皆様の相続手続きをサポートいたします。和泉で相続手続きのご相談なら大阪・堺相続遺言相談室にお任せください。まずは初回の無料相談よりお気軽にご相談ください。