堺の方より相続についてのご相談
2022年07月01日
Q:行政書士の先生にご質問です。私は母の再婚相手の相続人になりますか。(堺)
行政書士の先生、相続のことでご質問があります。
半月前のことですが、母の再婚相手の方が亡くなったという連絡がきました。私が20代後半の時に両親は離婚し、母が堺の飲食店で出会った男性と再婚したのは5年前です。すでに私は堺から離れた場所で生活をしていたので、再婚相手の方とは一度も顔を合わせることはありませんでした。
それでも堺の葬儀場で執り行われた葬式には参列し、面識がないながらも最期のお見送りをしました。無事に葬式が済んだ後、帰宅しようとすると母から「相続人として相続手続きを進めて欲しい」といわれました。いきなりそんなことをいわれても困りますし、相続手続きのために堺の実家まで何度も足を運ぶことになるのは正直面倒です。
母のいうように、私は再婚相手の方の相続人になるのでしょうか?(堺)
A:お母様の再婚相手の方の相続人となるのは、その方の実子または養子です。
相続人として被相続人の財産を承継することになる子は、実子または養子と定められています。ご相談者様はお母様の再婚相手の方の実子には該当しないため、養子になっていれば今回発生した相続において相続人とみなされます。
ただし、成人している方が養子になる場合には養子縁組届に養親・養子ともに署名・押印する必要があるため、お母様の再婚相手の方の養子になっているかどうかはご相談者様自身が一番良くわかっているかと思います。
もしもお母様の再婚相手の方の養子になっていたとしても、相続人として相続手続きをしたくないのであれば「相続放棄」を選択するというのもひとつの方法です。その場合には被相続人が亡くなった日から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所でその旨の申述を行いましょう。
お母様の再婚相手の方と養子縁組をしていない場合は当然ながら相続人には該当しないため、相続手続きはお母様ご自身で行ってもらうようお伝えすると良いでしょう。
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