泉大津の方より遺産相続についてのご相談
2022年08月03日
Q:父の遺産相続にあたり、兄弟で父の所有していた不動産を相続することになりました。不動産を均等に兄弟で分けるためにはどうしたらいいのか行政書士の先生にお伺いしたいです。(泉大津)
先月亡くなった父の遺産相続について困っており、行政書士の先生へ相談を希望いたします。父の残した財産は、実家と泉大津市内の賃貸アパートのみです。相続人は息子である私と弟の2人になります。私は実家を出てはいますが泉大津市内で暮らしており、弟は就職を期に泉大津から離れて生活をしている状況です。
現在、相続手続きをするために調べているのですが、残されているものが不動産のみのため、弟と均等に分ける方法がわからず手続きが滞っています。兄弟の仲は悪くありませんので、二人で話し合いながら進めていますが、現金と違い不動産の相続には専門的な知識が必要なのではないかと思い、行政書士の先生にお話しを伺いたいと思っています。不動産の売却は考えていませんので、それを含めてアドバイスをいただきたいです。(泉大津)
A:不動産だけの遺産相続であっても、売却等で手放すことなく分配することが可能です。
この度は当相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。
お父様の遺産相続について相続財産が不動産のみという事ですが、まずお父様が遺言書を残していないかを探しましょう。遺産相続において、遺言書の有無はとても重要です。その後の手続きを大きく左右しますので、まずは遺言書が残されていないかどうかを確認しましょう。もし、遺言書があった場合は、遺言書の内容通りの遺産分割を行いますので、遺産分割協議の必要はありません。
今回は、遺言書が残されていなかったケースについて説明をいたします。まず、故人(被相続人)の財産は、相続人の共有財産となり、分配をするためには遺産分割を行う必要があります。ご相談者様のケースでは、今の状況ですと弟様との共有の財産となっていますので、相続人のお2人で遺産分割協議を行い、その内容を遺産分割協議書として書面にしましょう。
こちらでは、不動産を売却せずに分配する方法を2つご紹介いたします。
- 現物分割
遺産をそのままの形で分割する方法をいいます。今回のケースでは、お兄様がご自宅を、弟様がアパートをそれぞれ相続する方法です。相続人全員が相続の内容に納得すればスムーズな遺産相続になりますが、不動産の評価がそれぞれ全く同じ評価額になることは稀ですので不公平が生じる可能性もあります。
- 代償分割
相続人のうち一人ないし何人かで被相続人の相続財産を相続し、残りの相続人へと代償金ないし代償財産を支払う方法をいいます。この方法ですと、不動産を手放すことなく遺産分割を行うことが可能ですので、相続したご自宅に現状で相続人が住んでいる場合などに有効な方法になります。ただし、財産を相続した側が代償金として現金を支払いますので、それ相応の現金を持ち合わせている必要があります。
上記の他に【換価分割】といって、遺産である不動産を売却して現金化しその後に相続人で分割する、という方法もあります。
今回のご相談の場合は、まず不動産の評価(価値を調査すること)をしてから遺産分割協議をご兄弟でされることをおすすめいたします。
泉大津にお住まいの方で、今回のようなお困りごとをお持ちでしたらぜひ当相談室へとお問い合わせください。専門家が行う無料相談もございますので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。大阪・堺相続遺言相談室では、専門家が相続の多岐にわたるお困りごとに対応が可能でございます。泉大津の方より多くご相談を頂いておりますので、安心して最後までお任せください。泉大津の皆様のご来所を、スタッフ一同心よりお待ちしております。