2024年11月05日
Q:不動産の公平な分割方法について、相続に詳しい行政書士の先生に教えていただきたいです。(和泉)
私は和泉在住の主婦です。和泉の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続について考えなければならないのですが、相続財産の分け方について悩んでいます。
十数年前に母が亡くなって以降、父は和泉の実家で一人暮らしをしていました。家事に不慣れな父は自炊もほとんどしていなかったので、生活費がだいぶかさんでいたようです。父の口座にはわずかな預金しかありませんでした。父から相続する財産は、和泉の父名義の戸建てと、小さな土地があるくらいです。和泉の小さな土地も、以前は家庭菜園に使っていましたが、母の死後は何も育てていなかったので、ただ土地があるだけです。
これらを姉妹3人で相続することになるのですが、どのように分け合えばよいでしょうか。できれば不公平なく分け合いたいと思っていますので、アドバイスをいただけますと幸いです。(和泉)
A:相続財産の分割方法についてご紹介します。
今回は和泉にある不動産(戸建て、土地)を3人の相続人で分け合う方法についてのご相談ですが、まずは亡くなったお父様が遺言書を遺していないかご確認ください。
遺言書がない場合は、相続人で遺産分割について話し合う必要がありますが、遺言書があれば遺言内容に沿って相続することになりますので、遺産の分割について相続人同士で決める必要はありません。まずは和泉のご実家等に遺言書がないかどうか探してみてください。
遺言書が見つからない場合には、相続人全員で遺産分割について協議しましょう。遺産分割の方法として、現物分割、代償分割、換価分割の3つをご紹介いたします。
現物分割
遺産を売却などせず、現物のまま相続人同士で分け合う方法です。そのままの形で相続することになりますので、手続きとしては3つの分割方法の中で最も簡潔ではありますが、遺産それぞれの評価額が全く同じになることは考えにくいので、不公平になることもあります。
代償分割
代償金の支払いによって公平な遺産分割を目指す方法です。民法では法定相続分という、相続人それぞれが取得する相続割合を定めています。代償分割の場合は、遺産を相続人の1人(または複数人)が現物のまま相続し、その他の相続人が法定相続分に相当する額を取得できるよう、不足分の金額を代償金として支払います。遺産を現物のまま相続する相続人は、代償金として多額の現金を工面しなければなりませんが、遺産を売却しなくてすむというメリットもあります。
換価分割
遺産を売却して現金化し、その現金を分配する方法です。現金で分け合うため公平な遺産分割となりますが、不動産売却の手間がかかりますし、売却費用や譲渡所得税がかかる場合もあります。また遺産の売却に反対する相続人がいる場合はこの方法をとるのは難しいでしょう。
遺産分割の方法について検討する際は、和泉の不動産それぞれの評価を行い、どの程度の価値があるのか確かめてから相続人同士で話し合うとよいのではないでしょうか。
和泉で相続についてお困りの方は、ぜひお気軽に大阪・堺相続遺言相談室の無料相談をご利用ください。和泉の皆様のご事情を丁寧にお伺いしたうえで、相続の専門家の立場からわかりやすく丁寧にアドバイスさせていただきます。
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2024年10月03日
Q:行政書士の先生、父の再婚相手が亡くなった場合、私に相続権はありますか?(和泉)
和泉に暮らす父の再婚相手の相続について、行政書士の先生に質問があります。
私の父は3年ほど前に再婚したのですが、その再婚相手の女性が、先日和泉の病院で息を引き取りました。私は和泉から離れて暮らしているのですが、父から連絡を受けて和泉の実家に戻り、葬儀の手伝いをしました。葬儀も落ち着き死後の手続きもめどが立ったので、自宅に戻ろうと思っていたところ、再婚相手の財産の一部を相続するように、と父から言われました。
父が言うには、実の父の再婚相手が亡くなったのだから、子供からしたら母親が亡くなったも同然なので、財産を相続する権利がある、とのことですが、本当にそうでしょうか。父が再婚したのはたった3年前ですし、その当時私は40歳を過ぎていましたので、正直なところ、再婚相手の方とは親子という感覚もありません。行政書士の先生、この場合私に相続権はあるのでしょうか?(和泉)
A:子で相続権が認められるのは、実子あるいは養子に限られます。
民法では、法的に相続権が認められる人(法定相続人といいます)を明確に定めています。亡くなった方(被相続人)の子で、法定相続人となるのは、実子あるいは養子に限られていますので、ご相談者様はそのどちらにも該当しないかと存じます。したがって、ご相談者様は法定相続人ではなく、相続権もないということになります。
もし再婚相手の方の生前に養子縁組をしているのであれば、血縁関係にある親子と同様に義務や権利が生じますので、法定相続人となります。お父様が再婚されたのは、ご相談者様が成人した後のことのようですが、養子縁組をされていますのでしょうか。成人が養子になる場合は、養親と養子双方が届出に署名捺印をする必要がありますので、ご相談者様の知らないうちに養子になっていた、というのはありえないことになります。
なお、法定相続人に該当したとしても、全員が必ず遺産を相続しなければならないわけではありません。相続人には、相続方法を選択する自由があります。もし遺産を相続したくないのであれば、相続開始を知った日から3か月以内に「相続放棄」の申述を行えば、相続を一切拒否することができます。
和泉の皆様、相続には細かな定めがあり、相続に不慣れな方にとっては非常にややこしくわかりにくい場面もあるかと存じます。相続についてご不明な点がある和泉の皆様は、いつでも大阪・堺相続遺言相談室にお問い合わせください。初回のご相談は完全無料にてお受けしております。
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2024年09月03日
Q:父の相続で必要な戸籍謄本と請求について行政書士の先生教えてください。(和泉)
和泉で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。母は数年前に他界しているため、相続人は一人っ子である私のみになります。葬儀を無事に終え、相続手続きに着手しているところです。父名義の銀行口座の手続きをするために、父の死亡がわかる戸籍と自分の戸籍を持って和泉にある銀行の窓口へいったところ、書類が不十分とのことでした。必要な戸籍についてと、取得方法を教えていただきたいです。(和泉)
A:相続手続きで必要な戸籍は被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍と、相続人の現在戸籍です。
相続手続きで必要となる基本的な戸籍謄本は下記になります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
上記の戸籍を収集することで相続手続きを進めることができます。被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せることによって、お父様の両親、兄弟がいるか、誰と結婚したか、現在配偶者はいるか、子供は何人いるか、いつ死亡したかなどの情報が分かります。この戸籍により認知している子や養子がいることが分かった場合には、相続人はご相談者様のみではなく、その方も相続人となりますのでご注意ください。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せるには、市区町村の窓口で請求することができます。2024年3月1日の戸籍法の一部が改正されたことで、戸籍の広域交付が開始しました。これにより、本籍以外の市区町村でも戸籍証明書等を請求することができるようになったため、一か所の窓口で被相続人の出生から死亡までの戸籍を請求することができます。この広域交付の制度の利用が可能な人には限りがあり、本人、配偶者、子、父母などになります。兄弟姉妹や代理人は利用することができません。
出生から死亡までの戸籍を取り寄せるため、普段見慣れない戸籍があり混乱なさるかと思います。戸籍の収集が終えたあとも相続手続きは多岐にわたり、期限が設けられている手続きもあります。知識がないとご自身での判断が難しい手続きが発生する場合もありますので、相続手続きでお困りの方は相続の専門家に依頼することも可能です。
和泉で相続手続きでお困りの方は、お気軽に大阪・堺相続遺言相談室にお問い合わせください。大阪・堺相続遺言相談室では和泉の方より日々多くの相続に関するご相談をいただいております。和泉で相続手続きなら大阪・堺相続遺言相談室にお任せください。初回は完全無料相談を承っておりますので、まずはお気軽にお問合せください。
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