2025年03月03日
Q:行政書士の先生に質問です。遺産相続における遺産分割協議書の作成について伺いたいです。(和泉)
和泉市に住む50代会社員ですが、先日同じ和泉市に住む父が亡くなり、葬儀も和泉市で滞りなく執り行いました。相続人は私を含めて子供5人です。遺言書などはありません。私は以前に友人から遺産分割協議書というのは必ず作った方が良いと聞いていたもので、遺産分割協議書の作成を兄たちに提案しました。しかし一番上の兄から「今兄弟で揉めていないのだから作るまでもないだとう」と言われてしまい、このまま遺産分割協議書の作成をせずに遺産相続を終わらせてしまっていいものか悶々としています。私は心配性なので、思い切って行政書士先生に質問させてもらいました。(和泉)
A:遺産相続手続きにおける遺産分割協議書は、遺産相続のためだけでなく今後の安心のために用意するのが理想的であると言えます。
大阪・堺相続遺言相談室にお問い合わせありがとうございます。すでにご存じと思いますが、相続人全員による遺産分割協議で合意した内容を書面にとりまとめたものを「遺産分割協議書」といいます。遺言書がある場合は、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めるため、遺産分割協議そのものを行う必要がないので、遺産分割協議書の作成は行いません。遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、合意した内容をもって遺産分割協議書を作成します。この遺産分割協議書は遺産相続手続きの不動産名義変更手続きの際に必要となりますが、それだけでなく、今後の事を考えても作成する事をおすすめいたします。
遺産相続というのは、被相続人が亡くなったことにより、思ってもみない財産が突然手に入るという、一般的に考えてもトラブルが発生しやすい状況になります。たとえ揉め事が起きそうにないご家族であっても、思わぬトラブルの火種になるケースも少なくありません。そういった未来で起こり得るトラブルを回避するためにも遺産分割協議書は作成した方が良いと言えます。ご相談者さまのケースでは遺言書は無いということでしたので、相続手続きをスムーズに進めるために遺産分割協議書が必要となるケースを下記でご案内します。
「不動産の相続登記」「相続税の申告」「金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)」「相続人同士のトラブル回避」
相続手続きのため、および今後のためにも作成した方が良い認識をご兄弟で共有されてはいかがでしょうか。
大阪・堺相続遺言相談室では、和泉の地域事情に詳しい遺産相続の専門家が、和泉の皆さまの遺産相続のサポートをさせて頂きます。相続手続きというものは、経験がない上に面倒や負担も多いがので、思うように手続きが進まず時間がかかる事があります。和泉近辺にお住まいの方で遺産相続に関するお困り事がございましたら、ぜひ大阪・堺相続遺言相談室の初回無料相談をご利用下さい。和泉の皆様からのお問い合わせやご来所を、所員一同お待ち申し上げております。
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2025年01月07日
Q:行政書士の先生に質問です。相続財産の調査で銀行通帳が見つからない時はどうしたら良いのでしょうか。(和泉)
先日和泉に住んでいた父が急な病で亡くなりました。お葬式は和泉市内の葬儀場で行い、今やっと遺品整理を通して相続財産の確認を始めたところです。しかしながら、心当たりの場所に父の銀行通帳やキャッシュカードなどが見当たりません。母の言う事が正しければ、父は2000万円程の金額を何処かの銀行に預けていたそうです。しかし、母はそれがどこの金融機関かは聞いていないし、通帳も預かっていないという事です。私もお金の事に関しては父と話をしていなかったので、相続財産で和泉に自宅の他にアパートがあるといった不動産の話しか聞き覚えがありません。どこの銀行に父の遺した金融資産があるのか、相続人が分からない場合はどうしたらいいでしょうか。教えてください。(和泉)
A:相続人の証明のために戸籍謄本を用意しましょう。心当たりの銀行から残高証明書を取り寄せることが可能です。
お問い合わせありがとうございます。ご相談者さまは今現在、亡くなったお父様の遺品整理をされているという事ですが、引き続きご家族に向けて遺言や終活ノートを遺されていないかの確認を行ってください。亡くなった方の金融資産を遺されたご家族がすべて把握している事はむしろ珍しいとも言えますし、お父様は急なご病気で亡くなられたというお話でしたので、そういった情報をまとめているメモが、思わぬところから出てくる可能性もございます。
しかし、遺品の整理をしても通帳やキャッシュカードどころか、メモすら全く見つからない場合は銀行からの郵便物やカレンダーなどを確認し、それでも手がかりがつかめなければ、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせを行うのが良いでしょうか。その際に注意して頂きたいのは、これらの請求を行う際にはあなたが相続人であることを証明するための戸籍謄本が必要という事です。そのため戸籍謄本は事前に準備しておきましょう。
相続人および財産の調査は、慣れない事で負担も重いうえ、手続きに思うより大幅に時間がかかる事も少なくありません。ご自身では難しく感じられたりご不安に思われる方はぜひ、相続の専門家が在籍する大阪・堺相続遺言相談室にご依頼いただければと思います。相続の専門家が豊富な経験をもとに、戸籍の収集から財産調査、相続手続きなどをトータルでしっかりとお手伝いさせていただきます。
和泉にお住まい、もしくは和泉にゆかりのある方、相続についての相談がある方はぜひ大阪・堺相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。私ども和泉の行政書士が親身になって相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でサポートさせていただきます。スタッフ一同お待ちしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。(和泉)
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2024年12月03日
Q:兄弟の相続手続きで必要な戸籍を行政書士の先生教えてください。(和泉)
和泉で暮らしていた弟が亡くなりました。弟は過去に一度結婚しましたが離婚し、子供もいません。また、私たちの両親も他界しているため相続人は兄の私のみになります。弟の相続手続きを兄である私が行う場合、必要な戸籍はどれになりますか。兄弟間の相続では、戸籍の収集が親子間での相続とは異なると聞いたことがあるのですが、自分で調べてみてもいまいちよく分かりません。行政書士の先生教えてください。(和泉)
A:弟様の相続手続きで必要になる戸籍は下記になります。
まず、相続手続きでは基本的に下記の戸籍が必要になります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
上記に加え、兄弟間の相続では下記の戸籍も必要になります。
- 被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍からは、被相続人の配偶者や子の有無を確認することができます。この戸籍から被相続人に養子や認知している子がいることが分かった場合、その方が相続人になるためご相談者様は相続人ではありません。
さらに、兄弟の相続では両親それぞれの出生から死亡までの戸籍を収集することによって両親が亡くなっていること、被相続人に他に兄弟姉妹がいないかを確認することができます。
これらの戸籍をすべて収集することで、法定相続人が誰になるのか第三者に証明することができます。
一生のうちで複数回転籍している方がほとんどですので、兄弟が被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集するには手間がかかります。被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて収集するには被相続人の最後の戸籍の記載事項を読み取り、出生時の戸籍までさかのぼっていきます(兄弟相続の場合、両親の戸籍から追います)。兄弟の戸籍を収集するには、過去に戸籍があったすべての市区町村の窓口に請求する必要があるため、時間を要する作業となります。そのため、早めに着手するようにしましょう。
このように兄弟の相続になる場合、法定相続人の調査で多くの手間が必要になります。相続では法定相続人の調査以外にも多くの手続きが発生します。ご自身での手続きが不安な方や手続きをする時間の捻出が難しい方は専門家に依頼することも可能です。
大阪・堺相続遺言相談室では、相続手続きに特化した専門家が和泉の皆様の相続手続きをサポートいたします。和泉で相続手続きのご相談なら大阪・堺相続遺言相談室にお任せください。まずは初回の無料相談よりお気軽にご相談ください。
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