2022年11月02日
Q:行政書士にご相談です。父から相続する不動産が遠方にあるのですが、手続きなどで行かなければいけませんか?(和泉)
和泉で遺産相続に詳しい専門家を検索していたところ、こちらを見つけましたのでご相談させていただくことにしました。私は半月ほど前に父を亡くし、今は相続手続をしています。私には兄弟が他に二人いて、相続人はこの3人です。父の遺産には和泉の実家と、父の出身地である鹿児島に複数所有している不動産がありました。3人兄弟の中で長男の私だけが現在も和泉に住んでいるため、相続手続きや死後の諸々の手続きがしやすいこともあり私が率先して手続きをしています。3人で遺産分割について話し合い、和泉の実家など和泉にある不動産は私が相続をすることになりました。鹿児島の不動産については弟の一人が相続しますが、弟は現在東京に住んでおり、仕事も忙しく鹿児島に行く余裕がないので私が手伝うつもりです。不動産相続の手続きはやはり各地域の法務局にいかないとダメでしょうか。可能であれば、和泉の法務局ないし東京でできないものでしょうか。(和泉)
A 相続おける不動産手続きは、必ずしも各地域の法務局に赴く必要はありません。
相続財産の中に不動産が含まれる場合は、その不動産の住所地を管轄する法務局で相続登記申請をしなければならないため、手続きを行なうにあたってまずはどの法務局で手続きを行なうことになるのか調べる必要があります。ご相談者様の場合は、和泉のご自宅を管轄する法務局と鹿児島にある不動産の所在地を管轄する法務局を確認して下さい。なお、“対象の不動産の住所地を管轄する法務局で手続きを行なう”とは、必ずしも現地に行って手続きをするという事ではなく、以下に挙げるいくつかの方法で申請することができます。
【不動産相続手続きの主な申請方法】
①窓口申請:平日の法務局開局時間内に対象の法務局の窓口に赴いて対面で申請する方法です。ご近所でしたらやり取りが一度で済むため便利ですが、待ち時間など余裕をもって出向きましょう。
②オンライン申請:オンラインでの申請です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応しています。まずお手持ちのパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、登記申請書を作成し管轄先の登記所に送信します。
③郵送申請:お好きなタイミングで申請書を作成し管轄先に郵送するだけなので簡単ですが、申請書に記入漏れやミスがあった際は郵送でのやり取りが繰り返されることになり、時間がかかることが予想されます。また、スムーズなやりとりのためにも返信用封筒を同封し、簡易書留以上の方法で送付すると良いでしょう。
相続手続き自体不慣れという方がほとんどであるにもかかわらず、不動産の登記申請は、申請書の書き方などに厳密かつ複雑なルールがあります。ご自分で進めることがご心配な場合や面倒な方は専門家に相談されることをおすすめします。
大阪・堺相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、和泉エリアの皆様をはじめ、和泉周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。大阪・堺相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、和泉の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは大阪・堺相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。大阪・堺相続遺言相談室のスタッフ一同、和泉の皆様、ならびに和泉で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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2022年10月04日
Q:行政書士の先生にお聞きします。父が先月亡くなりましたが相続についてどうすれば良いのか教えてください。(和泉)
和泉市に住んでいた60代の父が、先月亡くなりました。残された母と娘である私が相続手続きなどしなくてはいけないと思うのですが、母は悲しみに暮れていて私がしっかりしなくてはと思い、質問させてもらいました。相続手続きのことがわからないので、行政書士の先生に教えていただきたいです。(和泉)
A:相続手続きは期限があるものもあり複雑です。間違いなく確実に行うためにも早めに専門家に相談することをおすすめします。
まず確認していただきたいのは、お父様の遺言書です。遺言書がある場合には家庭裁判所で検認してから開封してもらいます。この時に検認せずに自分たちで開封してしまうと、遺言書の内容が無効となってしまうので注意してください。遺言書がご自宅にない場合でも、生前にお父様が公正役場に保管を依頼しているケースも考えられますので、一度問い合わせをしてみましょう。
民法で定められた法定相続よりも、遺言書の内容が基本的に優先されますが、遺言書がないという場合は、戸籍の調査をしましょう。ご相談者様の場合、お父様の出生の時から亡くなられたまでの戸籍謄本を取得し、相続人を確定します。その際、遺産相続の際に相続人全員の戸籍謄本も必要になりますので、あわせて取得しておきましょう。
次に、被相続人の相続財産を調査します。相続財産には不動産や現金といったプラスとなるものだけではなく、借入やローンなどのマイナスとなる財産も含まれます。これらすべてを調査し、相続財産目録という相続財産の全体が一目で把握できるものを作成しましょう。
調査方法は、ご自宅などお不動産は登記事項証明書や固定資産税の納税通知書、銀行預金は銀行通帳を揃えましょう。通帳が見当たらない場合や、預金の状況が分からない場合には、被相続人名義の口座がある金融機関へと残高証明等を請求し、金額を証明できる資料を揃えましょう。
上記の書類が揃い次第、相続人全員での遺産分割協議を行います。遺産分割協議は、相続人の誰にどの財産をどう分けるかを話し合い決定します。この遺産分割協議により決定した内容を「遺産分割協議書」としてまとめ、相続人全員の署名、押印をすませ完成をさせます。この遺産部活協議書は、不動産を相続する際の名義変更に必要な書類です。
ここまでお読みいただき、自分には難しいかもしれない、、とお思いの方は、相続手続きの専門家へと相談をしましょう。専門家へと相談することで、スピーディーに的確に手続きを進めることが可能になります。時間余裕がない方、お仕事で平日の役所へ行く時間のない方は、早い段階から専門家へと相談することで、手続き完了までの時間を短縮することに繋がります。当相談室でも、専門家が和泉の皆様からのお困り事に対応をしておりますので、安心してご相談ください。
大阪・堺相続遺言相談室では、和泉の皆様からの相続に関するお困り事を多くお受けしている実績がありますので安心してお問い合わせください。初めてのことで分からい事が多く手続きが進まないとのご相談は多く頂きます。当相談室では、初回の相談は無料となっておりますので、現在、和泉にお住いで相続に関するお困り事があるという方は、ぜひ一度当相談室の無料相談をご利用ください。専門家が丁寧にお話をお伺いし、お手続きについてのご案内をさせていただきます。まずは大阪・堺相続遺言相談室へとお気軽にお問い合わせください。所員一同お待ちしております。
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2022年06月01日
Q:相続手続きを進めているのですが、必要な戸籍について行政書士の先生に教えていただきたいです。 (和泉)
先日、和泉の実家に住む母が亡くなり相続が開始しました。私には兄弟がおらず、父も既に他界しているため1人で相続手続きを進めていますが、戸籍のことで不明点があったため滞っている状態です。母の遺産の中に預貯金がありましたので自分の戸籍と亡くなったことが分かる戸籍を持って、銀行へ提出しに行ったところ書類が足りませんと返されてしまいました。不十分な書類が何か、ほかに必要な戸籍は何かなどが分からないため困っております。お忙しいところ大変恐縮ではございますが、行政書士の先生にご教授いただければ幸いです。 (和泉)
A:相続手続きでは、お母様の出生から亡くなるまでのすべての戸籍が必要です。
この度は、大阪・堺相続遺言相談室へご相談いただき誠にありがとうございます。
戸籍は種類が多く、ご相談者様のように困惑される方が多数いらっしゃいます。確かに今回ご提出された書類だけでは戸籍が不十分のため、相続手続きを進めることができません。 相続手続きでは以下の戸籍を収集し、ご相談者様以外にも相続人がいないかを証明する必要があります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
戸籍には、お母様のご両親、ご兄弟、配偶者、お子様の人数、婚姻や死亡の日時などの情報がすべて記載されております。上記の戸籍により、お母様が亡くなった時点で配偶者はいないのか、ご相談者様以外に子供がいないのかを確認し、相続人を確定することができます。
万一、隠し子や養子がいた場合は遺産分割協議が必要なため早めに取り寄せて確認することをお勧めいたします。
お母様の出生から亡くなるまでの戸籍を、一つの役所ですべて揃えられることはほとんどなく、過去に戸籍を置いていたすべての役所で戸籍を請求する必要があります。役所が遠方にあり、直接出向くことが困難な場合は、郵便で取り寄せることができますので、各役所のウェブサイト等でご確認ください
相続人が一人のみの場合でも今回ご案内した全戸籍謄本の収集のように、相続手続きでは時間や手間を要することが多いです。和泉ならびに和泉周辺にお住いの皆様、相続を進めている際にお困りごとや不明点が出てきた場合には、大阪・堺相続遺言相談室の無料相談をぜひお利用ください。
大阪・堺相続遺言相談室では、知識や経験が豊富な専門家が相続に関するお悩み解決を全力でお手伝いいたします。相続手続きでお困りの和泉の皆様、まずはお気軽に大阪・堺相続遺言相談室までお問い合わせください。
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