大阪・堺相続遺言相談室 MENU 無料相談実施中

0120-275-122

営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

堺、和泉、泉大津、大阪狭山、高石、忠岡を中心に大阪南部で相続遺言の無料相談

相談事例

和泉の方より遺言書についてのご相談

2022年01月07日

Q:父の遺言書で遺言執行者に指定されていました。行政書士の先生、遺言執行者とは何をする人なのでしょうか。(和泉)

先日のことですが、和泉の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。生前、父から公証役場で遺言書を作成したという話を聞いていたので、和泉の実家で葬式を済ませた後、相続人となる兄とともにタンスのなかにしまってあった遺言書を確認しました。

すると、遺言書の文末に「次男である〇〇を遺言執行者とする」という、思いもよらぬ記載があったのです。兄ならともかく自分がそんな良くわからないものに指定されるなんて、驚き以外の何ものでもありません。

遺言執行者とは一体何をする人なのか、行政書士の先生に教えていただきたいです。(和泉)

A:遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するための各種手続きを執行する存在です。

遺言執行者とはその名の通り、遺言書の内容を実現するために必要な各種手続きを執行する存在です。なぜ遺言執行者を指定するのかといいますと、遺言書を残していたとしても相続人が必ずしもその内容通りに相続手続きを進めてくれるとは限らないからです。

また、財産の種類によっては煩雑な手続きが必要となり、専門知識がないと遺言内容を実現するのが困難な場合もあります。このような事態に備えて指定しておくのが遺言執行者であり、遺言者にとっては遺言書の内容を実現させるために欠かせない存在だといえるでしょう。

つまり、お父様の遺言書において遺言執行者に指定されたご相談者様は、他の相続人に代わって各種相続手続きを進めて行く立場となります。しかしながら遺言書において遺言執行者に指定されたからといって必ず就任しなければならないわけではなく、辞退することも可能です。

「そこまでの責任を負うことはできない」とお考えの際は、速やかに専門家へ相談されることをおすすめいたします。

なお、遺言執行者は遺言書においてのみ指定することができますが、指定されていない場合でも利害関係人(相続人・受遺者・債権者)が請求すれば家庭裁判所が選任してくれます。遺言執行者を辞任した場合も新たに選任してもらえますので、知識として覚えておくと良いでしょう。

相続・遺言書に関するご相談は同じような内容であったとしても、お悩みやお困り事はその方の家族構成やご事情等によって異なってくるものです。大阪・堺相続遺言相談室では和泉ならびに和泉近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識をもつ行政書士がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応させていただきます。

初回相談は無料ですので、まずはお気軽に大阪・堺相続遺言相談室までお問い合わせください。行政書士・スタッフ一同、和泉ならびに和泉近郊の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

相談事例を読む >>

和泉の方より遺言書についてご相談

2021年10月05日

Q:私には身寄りがなく、遺産を確実に寄付するため、行政書士の先生のお力を借りて遺言書を作成したいと思っています。(和泉)

遺言書について行政書士の先生にアドバイスをいただきたいと思いご相談させていただきました。
私の主人は数年前に亡くなっており、現在私は主人の遺してくれた遺産を少しずつ切り崩して生活しています。
私ども夫婦はずっと子供を切望していましたが恵まれませんでした。最近よく思うのですが、私が死んだのち、主人が生前一生懸命蓄えた財産はどうなるのでしょう。
相続人については、遠い親戚がいるかもしれませんが、会ったこともないような人に主人の遺産を渡すのであれば和泉にある子供のための施設に寄付しようと考えています。
確実に寄付をしたいので、貴所の行政書士の先生のお力を借りて遺言書を作成したいと思っています。(和泉)

A:確実に寄付をされたい場合の遺言書は、公正証書がお勧めです。

ご相談者様もご存じのように、指定した団体に確実に寄付をしたい場合は、遺言書を作成します。
遺言書において寄付先や寄付内容を明記することで、ご相談者様がお亡くなりになった後、指定した団体に遺贈できます。
遺言書の作成により、どの財産を誰に遺贈するかご相談者様ご自身の意思を反映することが可能となります。

遺言書には3つの方式(普通方式)がありますので簡単にご説明します。

【遺言書の種類】

  1. 自筆証書遺言:遺言者が自筆で作成。手軽ですが、遺言の方式を守らないと無効となります。また、開封に際しては、自宅で保管されていた遺言書は家庭裁判所において検認の手続きを行わなければなりません。
  2. 公正証書遺言:遺言者が伝えた内容をもとに法律の知識を備えた公証役場の公証人が文章をおこし、確実かつ不備のない遺言書を作成します。また遺言書の原本は公証役場にて保管されるため紛失の心配がなく、遺言書の検認手続きも不要です。
  3. 秘密証書遺言:遺言者自身で作成。公証人がその遺言書の存在を証明します。他人が遺言内容を知ることはありませんが、現在あまり使用されていません。

確実に寄付したい場合は、2の公正証書遺言をお勧めします。

なお、寄付先によっては現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)のみ受け付けるという団体もありますので、寄付先の正式な団体名と併せてご確認ください。

ご相談者様にはもしかしたら相続人がいるかもしれないとのことですので、相続の専門家に調査を依頼すると良いでしょう。
相続人以外の団体への寄付をご希望される場合、遺言において遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有する遺言執行者を指定します。
併せて、信頼できる人に公正証書遺言が存在することを伝えておきましょう。

大阪・堺相続遺言相談室では、相続手続きについて和泉の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した専門家が和泉の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。
和泉の皆様、ならびに和泉で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

相談事例を読む >>

大阪・堺東相続遺言相談室

辻井法務行政書士事務所は、堺の専門家です

0120-275-122

大阪・堺東相続遺言相談室

辻井法務行政書士事務所は、堺の専門家です

0120-275-122

営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

メールでの
お問い合わせはこちら

堺、和泉、泉大津、大阪狭山、高石、忠岡を中心に大阪南部エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談下さい。