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相談事例

和泉の方より相続に関するご相談

2024年09月03日

Q:父の相続で必要な戸籍謄本と請求について行政書士の先生教えてください。(和泉)

和泉で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。母は数年前に他界しているため、相続人は一人っ子である私のみになります。葬儀を無事に終え、相続手続きに着手しているところです。父名義の銀行口座の手続きをするために、父の死亡がわかる戸籍と自分の戸籍を持って和泉にある銀行の窓口へいったところ、書類が不十分とのことでした。必要な戸籍についてと、取得方法を教えていただきたいです。(和泉)

A:相続手続きで必要な戸籍は被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍と、相続人の現在戸籍です。

相続手続きで必要となる基本的な戸籍謄本は下記になります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

上記の戸籍を収集することで相続手続きを進めることができます。被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せることによって、お父様の両親、兄弟がいるか、誰と結婚したか、現在配偶者はいるか、子供は何人いるか、いつ死亡したかなどの情報が分かります。この戸籍により認知している子や養子がいることが分かった場合には、相続人はご相談者様のみではなく、その方も相続人となりますのでご注意ください。

被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せるには、市区町村の窓口で請求することができます。2024年3月1日の戸籍法の一部が改正されたことで、戸籍の広域交付が開始しました。これにより、本籍以外の市区町村でも戸籍証明書等を請求することができるようになったため、一か所の窓口で被相続人の出生から死亡までの戸籍を請求することができます。この広域交付の制度の利用が可能な人には限りがあり、本人、配偶者、子、父母などになります。兄弟姉妹や代理人は利用することができません。

出生から死亡までの戸籍を取り寄せるため、普段見慣れない戸籍があり混乱なさるかと思います。戸籍の収集が終えたあとも相続手続きは多岐にわたり、期限が設けられている手続きもあります。知識がないとご自身での判断が難しい手続きが発生する場合もありますので、相続手続きでお困りの方は相続の専門家に依頼することも可能です。

和泉で相続手続きでお困りの方は、お気軽に大阪・堺相続遺言相談室にお問い合わせください。大阪・堺相続遺言相談室では和泉の方より日々多くの相続に関するご相談をいただいております。和泉で相続手続きなら大阪・堺相続遺言相談室にお任せください。初回は完全無料相談を承っておりますので、まずはお気軽にお問合せください。

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和泉の方より相続に関するご相談

2024年08月05日

Q:相続手続きの流れを一通り行政書士の先生にお伺いしたいです。(和泉)

現在、主人は病気で和泉にある病院に入院しています。先日、夫の主治医から覚悟するよう話がありました。しばらくはショックのあまり何も手につかず、途方に暮れていましたが、その日がきたら葬儀や相続手続きなどは自分がやらなければならないと不安になり、ご相談させていただきました。相続についての知識は皆無なため、何から着手すればいいのか全く分かりません。もしもの時のために、今のうちに相続手続きの流れを把握しておきたいので教えていただけないでしょうか。(和泉)

A:相続手続きの大まかな流れをご説明いたします。

ご家族の逝去後のことを考えるのは大変つらいものです。しかしながら相続が開始されるとやらなければならない手続きは多岐にわたり、悲しむ余裕もなく手続きを終えたという方も少なくありません。ここでは、相続手続きの流れについて分かりやすくお伝えさせていただきます。

まず、相続が開始されたら亡くなった方が遺言書を遺していないかを確認します。遺言書がある場合には基本的には遺言書の内容が優先され、その内容の通りに相続手続きを進める流れとなります。ですからまずは遺言書がないかを必ず確認するようにしてください。

次に、遺言書が無い場合の相続手続きの流れを簡単に説明いたします。

  1. 相続人の調査
    被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を取り寄せます。この戸籍を収集することで相続人を確定することができます。
    同時に相続人の戸籍謄本も取り寄せます。
  2. 相続財産の調査
    被相続人が所有していた財産をすべて調査します。現金や預貯金、株、不動産などのプラスの財産や、借金やローンといったマイナスの財産についてもすべて調査します。
    預貯金であれば銀行の通帳、ご自宅が持ち家であれば不動産の登記事項証明書や固定資産税の納税通知書などから確認することができます。これらの書類をもとに相続財産目録を作成します。
  3. 相続方法の決定
    相続財産の相続方法を決めます。相続放棄または限定承認をする場合には、“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内”に家庭裁判所に申述する必要があります。
  4. 遺産分割協議
    相続人全員で遺産分割について話し合います。分割内容がまとまったら、その内容を遺産分割協議書に記載し、相続人全員が署名・押印をします。ここで作成した遺産分割協議書は相続で取得した不動産の名義変更をする際に必要となります。
  5. 財産の名義変更
    不動産等、相続した財産の名義を被相続人から相続人の名義へ変更します。

一般的な相続手続きの流れは以上となりますが、相続手続きは複雑なものも多く、期限が設けられているものもあります。ご自身での手続きが少しでも不安な方は一人で抱えずに相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
和泉で相続手続きに関するご相談ならお気軽に大阪・堺相続遺言相談室にお問い合わせください。大阪・堺相続遺言相談室では和泉の皆様に寄り添って親身にサポートいたします。相続でお困りの方はまずは大阪・堺相続遺言相談室の初回無料相談へお越しください。

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和泉の方より相続に関するご相談

2024年07月03日

Q:父の相続手続きを進めるにあたり、特に大きな財産もないので遺産分割協議書を作成する必要はないと思うのですが、行政書士の先生のご意見を伺いたいです。

和泉在住の主婦です。和泉近郊で相続について相談できる行政書士を探していたところこちらの事務所を紹介されました。先日父が80歳で逝去いたしました。晩年は病気がちで和泉の病院で長らくお世話になっておりましたので、相続人である家族もある程度覚悟はしておりました。葬儀についても和泉の葬儀場で無事執り行い、これから相続手続きに入ろうというところです。
医療費がかさみましたので現金はそれほど残されておりませんし、父名義の財産は和泉の自宅と土地くらいだと思います。相続人も私と母と妹の3人だけで、相続手続きは特に揉めることなく終わるだろうと思っているのですが、遺産分割協議書は作成せずに相続手続きを進めてしまっても問題ないでしょうか?(和泉)

A:遺産分割協議書は、相続手続きのためにも、今後の安心のためにも、作成することをおすすめいたします。

遺産分割協議書とは、相続人全員が参加したうえで行う「遺産分割協議」にて、合意に至った内容を書面にとりまとめたものを指し、不動産など財産の名義変更を行う際に提示が求められます。ただし、被相続人(故人)が遺言書が遺していた場合は、原則として遺言内容に従い相続手続きを進めていくため、相続人による遺産分割協議は不要となり、遺産分割協議書も作成することはありません。

遺言書のない相続においては、前述のとおり遺産分割協議を行うことになります。相続手続きを進めるうえで遺産分割協議書に作成義務はありませんが、以下のような場面で活用できますので、作成することをおすすめいたします。

遺産分割協議書の活用場面(遺言書がない相続の場合)

  1. 不動産など各種財産の名義変更の手続き時
  2. 相続税の申告時
  3. 複数の金融機関に預貯金口座がある場合
  4. 相続人同士の衝突を回避する

上記項目の3と4について補足いたします。
3の複数の金融機関での手続きですが、被相続人名義の口座が多く、複数の金融機関で手続きが必要な場合は、遺産分割協議書があると便利です。遺産分割協議書を提示すれば、すべての金融機関で所定用紙にその都度相続人全員が署名捺印する手間がかからなくなります。

4の相続人同士の衝突の回避ですが、財産が突然手に入るのが相続です。それゆえ、非常にトラブルが生じやすい状況となり、もともと仲の良かった親族同士でも遺産をめぐって衝突してしまうケースも少なくないのが実情です。遺産分割について合意したはずなのに、書面を残していなかったために後から当初と異なる意見を主張され、トラブルに発展してしまうことも想定されます。今後の安心のためにも、遺産分割協議書はきちんと作成しておくとよいでしょう。

大阪・堺相続遺言相談室は相続を専門とする行政書士事務所であり、相続手続きに関する知識だけでなく、あらゆるトラブルへの対処法も熟知しております。和泉エリアで相続についてわからないことがある方や、お悩みを抱えている方は、どうぞお気軽に大阪・堺相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。和泉の皆様の相続手続きが滞りなく進むよう、和泉の皆様のご要望やご状況に合わせた適切なサポートをご提供いたします。

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