大阪・堺相続遺言相談室 MENU 無料相談実施中

0120-275-122

営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

堺、和泉、泉大津、大阪狭山、高石、忠岡を中心に大阪南部で相続遺言の無料相談

相談事例

和泉の方より相続に関するご相談

2024年05月07日

Q:私には離婚歴があります。行政書士の先生、私の相続の際、前妻にも相続権はありますか?(和泉)

私は20年ほど前に離婚し、1人で和泉の地に移り住みました。そして縁あって和泉で出会った女性と共に暮らすようになり、そろそろ10年になろうかというところです。その女性とは籍を入れていませんので、いわゆる内縁の関係ということになります。

最近、私に万が一のことがあった時の相続について考えるようになりました。私には内縁の妻との間にも前妻との間にも子がおりません。両親も他界しております。前妻は和泉から遠く離れたところに住んでおり、もうまったく連絡を取り合っていない状況です。
もしも私が亡くなったら、私の財産を相続するのは前妻ではなく内縁の妻であってほしいと思っているのですが、私の相続の際、前妻にも相続権はあるのでしょうか?私の財産をすべて内縁の妻に渡すことは可能ですか?(和泉)

 

A:離婚が成立した前妻には相続権はありません。

民法では相続権をもつ人物を明確に定めており、ご相談者様の前妻は相続人には該当しませんのでご安心ください。

法的に相続権をもつ人物(法定相続人)は以下の通りです。

配偶者:常に相続人

第一順位:子供・孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

配偶者は必ず法定相続人となります。そして第一順位の方が相続権を持ちますが、第一順位の方が死亡している・そもそも存在しない場合は、第二順位に相続権が移ります。第二順位の方も不在の場合は第三順位へと相続権が移ります。

和泉のご相談者様にお子様がいればその方が相続人となりますが、いらっしゃらないとのことですので前妻に関する人物で相続権をもつ方はいないということになります。

さらに現在のご状況ですと和泉でご一緒に暮らしている内縁の奥様も法定相続人に該当しません。ご相談者様は内縁の奥様に財産を渡したいというご意向ですので、お元気なうちに生前対策を講じておく必要があります。

このような場合に有用なのが遺言書の作成です。遺言書の中で、内縁の奥様に遺贈(財産を渡す)のご意思を主張しておきましょう。遺言の執行をより確実なものとするため、遺言書の中で遺言執行者を指定しておくことと、遺言書を公正証書遺言にて作成することをおすすめいたします。

ご相談者様が遺言書を作成しないまま逝去され、ご相談者様の相続において先述の法定相続人に該当する人物が存在しない場合、特別縁故者に対しての財産分与制度を利用すれば内縁の奥様が財産の一部を受け取れる場合もあります。ただしこの制度では、内縁の奥様が家庭裁判所へ申立てを行い、特別縁故者として認められなければ財産を受け取ることができません。それゆえ、公正証書遺言を残しておく方が安心といえるでしょう。

和泉の皆様、ご自身の相続について不明な点やお困り事がありましたら大阪・堺相続遺言相談室へご相談ください。大阪・堺相続遺言相談室では和泉エリアを中心に相続に関する数多くのご依頼をいただいてまいりました。相続に関する豊富な知識と実績をもとに和泉の皆様の相続をサポートいたしますので、ぜひ一度大阪・堺相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。今回の和泉のご相談者様のようにご自身の相続に関することはもちろん、すでに発生している相続についても対応いたします。また遺言書の作成サポートも承っております。相続全般のお悩みは大阪・堺相続遺言相談室にお任せください。

相談事例を読む >>

和泉の方より相続に関するご相談

2024年04月03日

Q:相続する不動産が遠方にある場合でも行かなければならないのか行政書士の方に伺います(和泉)

父の相続でご相談があります。父は就職を機に和泉に来て以来和泉に住んでいますが、もともとは北海道の出身です。いまでもほとんどの親族は北海道にいるため、父は和泉の実家の他に北海道にも複数不動産を所有しています。父の相続人は私と弟と妹の3人で、私たち3人で父の遺産を相続します。兄弟で話し合ったところ和泉の実家は弟が相続し、妹は預貯金、北海道の不動産に関しては私が相続をすることになりました。不動産の相続手続きはやはり北海道の法務局で行う必要があるのでしょうか。私も仕事をしているため、1回程度ならまだしも、そう何度も北海道へは行かれません。遠方の不動産に関する相続手続きも和泉の法務局で出来たら非常に助かるのですが可能でしょうか。(和泉)

A  相続手続きは、いくつか手続きの方法があります。

不動産の相続手続きは、その不動産の所在地を管轄する各法務局で相続登記申請をしなければなりませんが、不動産のある地域に行かなければならないというわけではありませんのでご安心ください。

不動産の相続手続きの申請方法として下記のような方法があります。
①窓口申請:実際に現地の法務局へ出向いて窓口で申請する方法です。平日の開局時間内に行く必要があります。
②オンライン申請:パソコンのオンライン上で申請します。「申請用総合ソフト」をインストールし、登記申請書を作成したら管轄の法務局宛に送信します。
③郵送申請:申請書を作成し管轄の法務局へ郵送します。不動産の登記申請は申請書の書き方など厳密なルールが多くあるため、もし申請内容にミスがあった場合は、郵送でのやり取りとなり時間がかかります。なお、郵送時は返信用封筒を同封のうえ簡易書留以上の方法で送付します。

相続のお手続きは不慣れなうえ、内容の難しいお手続きが多くあります。ご自分で進めるのがご心配な方やお時間の取れない方は大阪・堺相続遺言相談室の相続の専門家にご相談ください。手続き完了まで責任をもって対応させていただきます。

大阪・堺相続遺言相談室では、相続手続きについて和泉の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が和泉の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
和泉の皆様、ならびに和泉で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

相談事例を読む >>

和泉の方より相続に関するご相談

2024年03月04日

Q:法定相続分について質問があり、行政書士の先生に問い合わせいたしました。(和泉)

はじめまして。私は和泉で長年生活をする50代の女性です。6か月前に亡くなった叔父の相続について親戚同士で話し合っているのですが、遺産分割を進められないでいます。

相続人は、叔父の配偶者と私と弟、亡くなった叔父の妹(叔母さん)になるかと思います。叔母さんが長年一緒に暮らしていた兄弟だからといって、やたらと遺産を主張してきて話が進みません。和泉にて叔父と一緒に暮らしていた配偶者の方は叔父との結婚歴が10年ほどのため、関係性が薄いと叔母は不満があるようです。私や弟としては、大変だった叔父の介護を全て引き受けた配偶者の方がもらってもよいのではないかと思っているのですが、叔母が納得せずに時間だけがすぎています。まずは、法定相続分の割合を確認したいのですが、教えていただけませんでしょうか。(和泉)

A:法定相続分は民法で定められており、兄弟と配偶者が相続人の場合は、配偶者の割合が高くなります。

大阪・堺相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。

相続に関するルールは民法において定められており、誰が遺産を相続し、どの割合で取得するのかについても書かれています。ご相談者様はすでに誰が相続人を認識されているようですが、念のため今回の相続で誰が相続人であるかを確認するところから始めましょう。

【法定相続人とその順位】*配偶者は常に相続人となる

第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

相続できる権利のある人を「法定相続人」といいます。

被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。それ以外の相続人については、順位に沿って決められます。

上位順位の人が存命している場合、下位順位の人は法定相続人とはなりません。上位順位の人がそもそも存在しない場合や既に亡くなっている場合には、次の順位の人が法定相続人となります。

今回のご相談のケースでは、

  • 被相続人の方は結婚していた(配偶者がいる)
  • 被相続人に子供はいない
  • 被相続人の親や祖父母(直系尊属)はすでに亡くなっている
  • 被相続人の方の兄弟はご相談者様の親(すでに他界)と叔母様の2人

ということで、ご相続人が配偶者様、叔母様、ご相談者様、ご相談者様の弟様であると判断されたかと思われます。(ご相談者様と弟様は代襲相続人)

ご相談内容の法定相続分ですが、民法では下記のように書かれています。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

このことを今回のケースにあてはめると、

  • 配偶者様が 3/4
  • 叔母様が 1/8
  • ご相談者様 1/16
  • ご相談者様の弟様 1/16

となり、法定相続分として配偶者の割合が大きいことをご理解いただけたでしょうか。

ただし、遺産分割は必ずしも法定相続分で相続をしなければならないというわけではなく、遺産分割協議において相続人全員が納得すれば、自由に割合を決めることも可能です。

叔母様がどうしても話し合いに応じない場合、遺産分割調停の申し立てをして話し合いを進める方法もありますので、よろしければ一度ご相談におこしください。

大阪・堺相続遺言相談室では、和泉地域の皆様の相続に関するお悩みのご相談をお受けしております。司法書士や税理士といったパートナー士業の専門家と連携し、相続手続きを一貫して進めることも可能です。 和泉近郊にお住まいの方で、遺相続手続や遺産分割についてご心配な方は、まずはお気軽に大阪・堺相続遺言相談室の無料相談をご利用ください。和泉の皆様からのご相談をお待ちしております。

相談事例を読む >>

大阪・堺東相続遺言相談室

辻井法務行政書士事務所は、堺の専門家です

0120-275-122

大阪・堺東相続遺言相談室

辻井法務行政書士事務所は、堺の専門家です

0120-275-122

営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

メールでの
お問い合わせはこちら

堺、和泉、泉大津、大阪狭山、高石、忠岡を中心に大阪南部エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談下さい。