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相談事例

和泉の方より相続のご相談

2022年10月04日

Q:行政書士の先生にお聞きします。父が先月亡くなりましたが相続についてどうすれば良いのか教えてください。(和泉)

和泉市に住んでいた60代の父が、先月亡くなりました。残された母と娘である私が相続手続きなどしなくてはいけないと思うのですが、母は悲しみに暮れていて私がしっかりしなくてはと思い、質問させてもらいました。相続手続きのことがわからないので、行政書士の先生に教えていただきたいです。(和泉)

A:相続手続きは期限があるものもあり複雑です。間違いなく確実に行うためにも早めに専門家に相談することをおすすめします。

まず確認していただきたいのは、お父様の遺言書です。遺言書がある場合には家庭裁判所で検認してから開封してもらいます。この時に検認せずに自分たちで開封してしまうと、遺言書の内容が無効となってしまうので注意してください。遺言書がご自宅にない場合でも、生前にお父様が公正役場に保管を依頼しているケースも考えられますので、一度問い合わせをしてみましょう。

民法で定められた法定相続よりも、遺言書の内容が基本的に優先されますが、遺言書がないという場合は、戸籍の調査をしましょう。ご相談者様の場合、お父様の出生の時から亡くなられたまでの戸籍謄本を取得し、相続人を確定します。その際、遺産相続の際に相続人全員の戸籍謄本も必要になりますので、あわせて取得しておきましょう。

次に、被相続人の相続財産を調査します。相続財産には不動産や現金といったプラスとなるものだけではなく、借入やローンなどのマイナスとなる財産も含まれます。これらすべてを調査し、相続財産目録という相続財産の全体が一目で把握できるものを作成しましょう。

調査方法は、ご自宅などお不動産は登記事項証明書や固定資産税の納税通知書、銀行預金は銀行通帳を揃えましょう。通帳が見当たらない場合や、預金の状況が分からない場合には、被相続人名義の口座がある金融機関へと残高証明等を請求し、金額を証明できる資料を揃えましょう。

上記の書類が揃い次第、相続人全員での遺産分割協議を行います。遺産分割協議は、相続人の誰にどの財産をどう分けるかを話し合い決定します。この遺産分割協議により決定した内容を「遺産分割協議書」としてまとめ、相続人全員の署名、押印をすませ完成をさせます。この遺産部活協議書は、不動産を相続する際の名義変更に必要な書類です。

ここまでお読みいただき、自分には難しいかもしれない、、とお思いの方は、相続手続きの専門家へと相談をしましょう。専門家へと相談することで、スピーディーに的確に手続きを進めることが可能になります。時間余裕がない方、お仕事で平日の役所へ行く時間のない方は、早い段階から専門家へと相談することで、手続き完了までの時間を短縮することに繋がります。当相談室でも、専門家が和泉の皆様からのお困り事に対応をしておりますので、安心してご相談ください。

大阪・堺相続遺言相談室では、和泉の皆様からの相続に関するお困り事を多くお受けしている実績がありますので安心してお問い合わせください。初めてのことで分からい事が多く手続きが進まないとのご相談は多く頂きます。当相談室では、初回の相談は無料となっておりますので、現在、和泉にお住いで相続に関するお困り事があるという方は、ぜひ一度当相談室の無料相談をご利用ください。専門家が丁寧にお話をお伺いし、お手続きについてのご案内をさせていただきます。まずは大阪・堺相続遺言相談室へとお気軽にお問い合わせください。所員一同お待ちしております。

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和泉の方より相続についてのご相談

2022年06月01日

Q:相続手続きを進めているのですが、必要な戸籍について行政書士の先生に教えていただきたいです。 (和泉)

先日、和泉の実家に住む母が亡くなり相続が開始しました。私には兄弟がおらず、父も既に他界しているため1人で相続手続きを進めていますが、戸籍のことで不明点があったため滞っている状態です。母の遺産の中に預貯金がありましたので自分の戸籍と亡くなったことが分かる戸籍を持って、銀行へ提出しに行ったところ書類が足りませんと返されてしまいました。不十分な書類が何か、ほかに必要な戸籍は何かなどが分からないため困っております。お忙しいところ大変恐縮ではございますが、行政書士の先生にご教授いただければ幸いです。 (和泉)

A:相続手続きでは、お母様の出生から亡くなるまでのすべての戸籍が必要です。

この度は、大阪・堺相続遺言相談室へご相談いただき誠にありがとうございます。
戸籍は種類が多く、ご相談者様のように困惑される方が多数いらっしゃいます。確かに今回ご提出された書類だけでは戸籍が不十分のため、相続手続きを進めることができません。 相続手続きでは以下の戸籍を収集し、ご相談者様以外にも相続人がいないかを証明する必要があります。

  •  被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  •  相続人全員の現在の戸籍謄本

戸籍には、お母様のご両親、ご兄弟、配偶者、お子様の人数、婚姻や死亡の日時などの情報がすべて記載されております。上記の戸籍により、お母様が亡くなった時点で配偶者はいないのか、ご相談者様以外に子供がいないのかを確認し、相続人を確定することができます。
万一、隠し子や養子がいた場合は遺産分割協議が必要なため早めに取り寄せて確認することをお勧めいたします。

お母様の出生から亡くなるまでの戸籍を、一つの役所ですべて揃えられることはほとんどなく、過去に戸籍を置いていたすべての役所で戸籍を請求する必要があります。役所が遠方にあり、直接出向くことが困難な場合は、郵便で取り寄せることができますので、各役所のウェブサイト等でご確認ください

相続人が一人のみの場合でも今回ご案内した全戸籍謄本の収集のように、相続手続きでは時間や手間を要することが多いです。和泉ならびに和泉周辺にお住いの皆様、相続を進めている際にお困りごとや不明点が出てきた場合には、大阪・堺相続遺言相談室の無料相談をぜひお利用ください。
 大阪・堺相続遺言相談室では、知識や経験が豊富な専門家が相続に関するお悩み解決を全力でお手伝いいたします。相続手続きでお困りの和泉の皆様、まずはお気軽に大阪・堺相続遺言相談室までお問い合わせください。

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和泉の方より遺言書についてのご相談

2022年01月07日

Q:父の遺言書で遺言執行者に指定されていました。行政書士の先生、遺言執行者とは何をする人なのでしょうか。(和泉)

先日のことですが、和泉の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。生前、父から公証役場で遺言書を作成したという話を聞いていたので、和泉の実家で葬式を済ませた後、相続人となる兄とともにタンスのなかにしまってあった遺言書を確認しました。

すると、遺言書の文末に「次男である〇〇を遺言執行者とする」という、思いもよらぬ記載があったのです。兄ならともかく自分がそんな良くわからないものに指定されるなんて、驚き以外の何ものでもありません。

遺言執行者とは一体何をする人なのか、行政書士の先生に教えていただきたいです。(和泉)

A:遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するための各種手続きを執行する存在です。

遺言執行者とはその名の通り、遺言書の内容を実現するために必要な各種手続きを執行する存在です。なぜ遺言執行者を指定するのかといいますと、遺言書を残していたとしても相続人が必ずしもその内容通りに相続手続きを進めてくれるとは限らないからです。

また、財産の種類によっては煩雑な手続きが必要となり、専門知識がないと遺言内容を実現するのが困難な場合もあります。このような事態に備えて指定しておくのが遺言執行者であり、遺言者にとっては遺言書の内容を実現させるために欠かせない存在だといえるでしょう。

つまり、お父様の遺言書において遺言執行者に指定されたご相談者様は、他の相続人に代わって各種相続手続きを進めて行く立場となります。しかしながら遺言書において遺言執行者に指定されたからといって必ず就任しなければならないわけではなく、辞退することも可能です。

「そこまでの責任を負うことはできない」とお考えの際は、速やかに専門家へ相談されることをおすすめいたします。

なお、遺言執行者は遺言書においてのみ指定することができますが、指定されていない場合でも利害関係人(相続人・受遺者・債権者)が請求すれば家庭裁判所が選任してくれます。遺言執行者を辞任した場合も新たに選任してもらえますので、知識として覚えておくと良いでしょう。

相続・遺言書に関するご相談は同じような内容であったとしても、お悩みやお困り事はその方の家族構成やご事情等によって異なってくるものです。大阪・堺相続遺言相談室では和泉ならびに和泉近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識をもつ行政書士がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応させていただきます。

初回相談は無料ですので、まずはお気軽に大阪・堺相続遺言相談室までお問い合わせください。行政書士・スタッフ一同、和泉ならびに和泉近郊の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

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