2022年08月03日
Q:父の遺産相続にあたり、兄弟で父の所有していた不動産を相続することになりました。不動産を均等に兄弟で分けるためにはどうしたらいいのか行政書士の先生にお伺いしたいです。(泉大津)
先月亡くなった父の遺産相続について困っており、行政書士の先生へ相談を希望いたします。父の残した財産は、実家と泉大津市内の賃貸アパートのみです。相続人は息子である私と弟の2人になります。私は実家を出てはいますが泉大津市内で暮らしており、弟は就職を期に泉大津から離れて生活をしている状況です。
現在、相続手続きをするために調べているのですが、残されているものが不動産のみのため、弟と均等に分ける方法がわからず手続きが滞っています。兄弟の仲は悪くありませんので、二人で話し合いながら進めていますが、現金と違い不動産の相続には専門的な知識が必要なのではないかと思い、行政書士の先生にお話しを伺いたいと思っています。不動産の売却は考えていませんので、それを含めてアドバイスをいただきたいです。(泉大津)
A:不動産だけの遺産相続であっても、売却等で手放すことなく分配することが可能です。
この度は当相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。
お父様の遺産相続について相続財産が不動産のみという事ですが、まずお父様が遺言書を残していないかを探しましょう。遺産相続において、遺言書の有無はとても重要です。その後の手続きを大きく左右しますので、まずは遺言書が残されていないかどうかを確認しましょう。もし、遺言書があった場合は、遺言書の内容通りの遺産分割を行いますので、遺産分割協議の必要はありません。
今回は、遺言書が残されていなかったケースについて説明をいたします。まず、故人(被相続人)の財産は、相続人の共有財産となり、分配をするためには遺産分割を行う必要があります。ご相談者様のケースでは、今の状況ですと弟様との共有の財産となっていますので、相続人のお2人で遺産分割協議を行い、その内容を遺産分割協議書として書面にしましょう。
こちらでは、不動産を売却せずに分配する方法を2つご紹介いたします。
遺産をそのままの形で分割する方法をいいます。今回のケースでは、お兄様がご自宅を、弟様がアパートをそれぞれ相続する方法です。相続人全員が相続の内容に納得すればスムーズな遺産相続になりますが、不動産の評価がそれぞれ全く同じ評価額になることは稀ですので不公平が生じる可能性もあります。
相続人のうち一人ないし何人かで被相続人の相続財産を相続し、残りの相続人へと代償金ないし代償財産を支払う方法をいいます。この方法ですと、不動産を手放すことなく遺産分割を行うことが可能ですので、相続したご自宅に現状で相続人が住んでいる場合などに有効な方法になります。ただし、財産を相続した側が代償金として現金を支払いますので、それ相応の現金を持ち合わせている必要があります。
上記の他に【換価分割】といって、遺産である不動産を売却して現金化しその後に相続人で分割する、という方法もあります。
今回のご相談の場合は、まず不動産の評価(価値を調査すること)をしてから遺産分割協議をご兄弟でされることをおすすめいたします。
泉大津にお住まいの方で、今回のようなお困りごとをお持ちでしたらぜひ当相談室へとお問い合わせください。専門家が行う無料相談もございますので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。大阪・堺相続遺言相談室では、専門家が相続の多岐にわたるお困りごとに対応が可能でございます。泉大津の方より多くご相談を頂いておりますので、安心して最後までお任せください。泉大津の皆様のご来所を、スタッフ一同心よりお待ちしております。
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2022年03月02日
Q:遺言書に記載されていない財産の分割方法について、行政書士の先生に教えていただきたいです。(泉大津)
行政書士の先生、遺言書のことでご相談させてください。
私の両親は泉大津に住んでいるのですが、先日父が亡くなり相続が発生しました。父は生前に遺言書を作成していたので、その内容に沿って相続人となる母と私と妹の三人で相続手続きを進めているところです。
とくに問題もなくスムーズに終えられると思っていたのですが、ふと、泉大津の不動産が遺言書に記載されていないことに気づきました。不便な場所にあることから放置したままだったので、父も遺言書に書き忘れたのだと思います。
このような財産が見つかった場合、どのように分割すれば良いのでしょうか?教えていただけると助かります。(泉大津)
A:遺言書に記載のない財産は、遺産分割協議において分割方法を決定します。
遺言書に記載されていない財産の分割方法については、相続人全員による遺産分割協議にて話し合い、決定する必要があります。その前にまずはお父様の遺言書に「その他の財産について」というような文言が書かれていないかどうか、確認することから始めましょう。
ご自分の財産について把握しきれない場合、遺言書への記載漏れを防ぐために「その他の財産について」などとひとまとめにした文言を残しているケースもあります。遺言書の内容は相続において何よりも優先されますので、類似した文言があった際はその内容に沿って相続手続きを進めてください。
類似した文言がなければ既述の通りに遺産分割協議を行い、合意に至った内容をとりまとめて遺産分割協議書を作成します。最後に相続人全員が署名・押印することで完成となる遺産分割協議書は、不動産の名義変更手続きや相続税申告などでも提出が求められる書類です。遺言書に記載されていない財産がひとつのみだったとしても必ず作成しましょう。
遺産分割協議書には決まった書式等はなく、ご自分で作成することも可能です。しかしながら不動産の名義変更等に必要な記載の漏れやミスがあると手続きが進められなくなるため、作成に不安のある方は速やかに相続の専門家に相談することをおすすめいたします。
同じような相続・遺言書に関するご相談でも、お悩みやお困り事の内容は家族構成やご事情等によって違いがあるものです。大阪・堺相続遺言相談室では泉大津をはじめ泉大津近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識をもつ行政書士がご相談内容に合わせて親切丁寧にサポートさせていただきます。
初回相談は完全無料ですので、どんなに些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
大阪・堺相続遺言相談室の行政書士ならびにスタッフ一同、和泉大津の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
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2021年11月02日
Q:父の相続が発生しましたが、法定相続分がわかりません。行政書士の先生にお伺いしたいです。(泉大津)
泉大津に住む父が亡くなり、家族で遺産分割について話し合っています。
父には子供と呼べる関係の者が複数おり、少々相続人の関係が複雑なため戸惑っています。
私は父が初めて結婚した人との間に生まれた子どもであり、同じ両親から生まれた弟がいましたが、弟(妻と子1人あり)は2年前に他界しています。
私が生まれる前に父は別の女性との間に女児が生まれており、結婚はしなかったものの認知はしています。
また、父は私の母と離婚したあと、現在の奥様と一緒に生活していましたが、籍を入れることはなく内縁関係でした。
ただし、内縁の奥様の連れ子については養子縁組をしていたようです。
相続人の関係が複雑すぎて、そもそも誰が相続人かもよくわかっていません。詳しく教えていただけると助かります。(泉大津)
A:配偶者を除く相続人については、子が第一順位として相続する権利があります。
大阪・堺相続遺言相談室にご相談いただきありがとうございます。
泉大津にお住まいのお父様の相続とのことですが、ご親族の関係が複雑で相続人や法定相続分がわからないというご相談になります。
民法では配偶者は常に相続人となり、それ以外については下記の順番で相続人が定められています。
【相続順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
まず配偶者ですが、お父様はご相談者様のお母様と離婚後、事実婚の方がいらっしゃったようですが、法律では戸籍上夫もしくは妻となっていなければ、相続人とはなりません。
よって離婚した相談者様のお母さまおよび事実婚の方は相続人ではありません。
続いて第一順位にあたる子供を確認してみましょう。ご相談様のご相談内容より子供は
- ご相談者様、弟様(ご逝去されている)…実子
- 認知されている女児…婚外子
- 内縁関係の奥様の連れ子…養子
の4名になりますが、弟様は2年前にご逝去されているということなので、代襲相続により弟様の子(被相続人の孫)が相続人となります。
実子、婚外子、養子とお父様との関係性は異なりますが、民法では子どもの立場によって優劣を定めることはなく、同じ割合の法定相続分になります。
よって今回の相続は相続人である4名の方で話し合いを行う必要があります。
*2012年まで婚外子の法定相続分は実子の1/2とされていましたが、民法が改正され現在は同等の権利が認められるようになりました。
ちなみに、必ずしも法定相続分で相続をしなければならないというルールはありません。
基本的に、法定相続人全員での話し合いによって自由に分け方を決めて問題ないとされています。
ただし、今回のように相続人の関係が複雑な相続は、話し合いをまとめることが困難なケースが多い傾向にあります。
泉大津地域の相続に関するお悩みをサポートしている大阪・堺相続遺言相談室では、遺産分割に関するご相談をお受けしております。
ご相談者様のご状況を加味し、適切なアドバイスを行っておりますので、ぜひ一度ご相談におこしください。
泉大津、もしくは泉大津近郊にお住まい方は、お気軽に当相談室の無料相談をご利用ください。
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