2023年06月02日
Q:病気で入院中の夫の主治医より、この先についての話を聞き覚悟をするよう言われています。今後の手続きについて、相続も含めて行政書士の先生にお話しを伺いたい。(和泉)
現在、主人は今闘病のため和泉市内の病院に入院中です。状態は芳しくなく、主治医からもこの先について覚悟をしておいてくださいと言われています。大変ショックを受けており、何も考えられない時間が続きましたが、葬儀や相続などやることは多くありますので今できることを進めていこうと思えるようになりました。夫は事業をしておりましたので、所有している財産が多くあります。その点を心配しておりますので、一度専門家の先生に相談をして必要な手続きなどのお話を伺いたいと思っています。(和泉)
A:今できることから今後の流れまで、どのような事でもご相談ください。
大切なご家族がお亡くなりになった時のことをかんがえるのはつらいものです。実際、その立場になってみると、やらなければならないことが非常に多く、悲しむ余裕も無いほどだったとおっしゃる方も少なくありません。余裕をもってご家族を見送ってあげられるよう、今のうちから少しずつご準備されると良いでしょう。
一般的な流れとして、相続が発生したらまずは遺言書の有無を確認します。民法により遺言書の内容は法定相続よりも優先をされますので、まずは遺言書を探すとこからはじめます。今回のご相談者様のケースでは遺言書の用意はないとのことでしたので、以下では遺言書のない場合の相続手続きの流れをご案内していきます。
①法定相続人の確定
法定相続人を確定するためには、被相続人の出生から亡くなるまでの一連の戸籍を揃える必要があります。この戸籍の記載内容をよみとり、法定相続人を確定します。戸籍は転籍の度に管理」する役所が変わりますので、転籍先などに注意しながら全ての戸籍を揃えます。役所に直接取りに行く、もしくは郵送での請求が可能です。この戸籍の収集ですが、思っている以上に時間がかかりますので、時間に余裕をもって手続きを進めましょう。
②相続財産の調査
被相続の名義となっている財産の全て調査します。預貯金やご自宅などの不動産の他に、借入や住宅ローンなどのマイナスとなる財産も相続する財産の対象になります。ご自宅が持ち家の場合は、所有する不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行のカードや通帳などを揃えましょう。収集した書類などから相続財産目録を作成します。
③相続方法の決定
相続財産をどのように分配するのかを決めます。相続放棄や限定承認をする場合は、“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内”に手続きを行う必要がありますので注意しておきましょう。
④遺産分割を行う
相続人全員による話し合い(遺産分割協議)により、遺産の分配について決定した内容を遺産分割協議書として作成し、相続人全員で署名、押印をし完成させます。この遺産分割協議書は、不動産の相続にともなう名義変更の際に必要にありますので、大切に保管しておきましょう。
⑤各財産の名義変更を行う
ご自宅などの不動産や、株式などの有価証券を相続した場合は、所有者の名義を相続人へと変更する手続きが必要です。不動産の名義変更手続きは法務局へ、有価証券などは各金融機関での手続きとなります。
簡単に説明をいたしましたが、実際の手続きは複雑で難しい内容になります。ご不安な場合には相続の専門家へと相談することをおすすめいたします。
大阪・堺相続遺言相談室では、相続に関するお手続きについて幅広くお手伝いをしております。和泉の方からも多くお手伝いいただいておりますので、まずは初回無料の相談をご利用ください。相続に関して、一般の方は不慣れな方がほとんどですので、ご自身で進めた場合には時間も手間もとてもかかるでしょう。大阪・堺相続遺言相談室では、相続の専門家が最後まで丁寧に対応をさせていただきますので、安心してお任せください。スタッフ一同、みなさまのご来所をお待ちいしております。
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2023年04月04日
Q:行政書士の先生に質問です。遺産分割協議書は必ず作成した方が良いですか?(和泉)
和泉に住む50代の女性です。遺産分割協議書についてわからないことがあるので教えてください。先日長い闘病の末に父が亡くなり、和泉の自宅で葬儀を行いました。私は和泉を離れていたのですが、父の闘病を支えるため実家に戻り、父、母、私、妹の4人で暮らしておりました。父の最期を家族みんなで看取ることができてよかったと感じています。これから相続手続きを始めようと思っているのですが、遺産の分け方については父の生前からある程度話をしていたので、揉めることも無さそうです。
相続の際には遺産分割協議書を作成した方が良いと聞いたことがあるのですが、必ず作成しなければいけないのでしょうか?(和泉)
A:遺産分割協議書はさまざまな場面で活用できますので、今後の安心のためにも作成をおすすめいたします。
遺産分割協議書とは、遺産の分割方法について相続人全員で協議し、合意した内容を取りまとめた書面の事です。もし亡くなられたお父様が遺言書を残していたのであれば、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めますので遺産分割協議は不要で、遺産分割協議書を作成する必要もありません。
しかし遺言書が残されていないのであれば、今後のお手続きを円滑に進める為にも遺産分割協議書を作成することをおすすめいたします。
相続は思いもよらぬ財産が手に入る機会ですので、相続人同士のトラブルが発生しやすい状況となります。たとえ普段から仲の良い家族であっても、相続を機に仲違いをしてしまうケースもあるほどです。後になって揉め事が起こった際に協議内容が確認できるよう、遺産分割協議書を作成しておくと安心です。
また遺産分割協議書は不動産の相続登記申請や相続税の申告の際にも必要となります。
金融機関でのお手続きでは所定の用紙に相続人全員が署名・押印する必要がありますが、預貯金口座が複数ある場合はその都度相続人全員で署名・押印するのは大変です。遺産分割協議書があればその手間を省くことができます。
遺産分割協議書の作成は面倒に感じることもあるかもしれませんが、一度作成しておけばさまざまな場面で活用することができます。そのほかにも相続のお手続きは行わなければならないことも多く、負担に感じられることもあるかと存じます。
和泉ならびに和泉近郊にお住まいの皆様、大阪・堺相続遺言相談室にお任せいただければ、相続におけるさまざまな煩雑なお手続きを代行させていただきます。どうぞお気軽に大阪・堺相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。
和泉にお住まいの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
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2023年03月09日
Q:母が認知症で相続手続きを進められずにいます。何か方法はないのか、行政書士の先生教えてください。(和泉)
私は和泉在住の50代男性です。ひと月前に和泉の実家に暮らしていた父が亡くなりました。和泉で葬儀を終え、今は相続手続きに取り掛かっているところです。相続財産としては、和泉にある実家と預貯金が数千万円ほどあります。相続人は母、私、弟、妹の4人なのですが、母は数年前から認知症を患っております。
母の認知症は日に日に進行しており今は署名も押印も出来ない状態です。手続きを進めることが出来ず困っているのですが、何か良い方法はないでしょうか。(和泉)
A:家庭裁判所に申し立てをし、成年後見人を選任してもらいましょう。
認知症などの理由で相続手続きに必要な押印や署名が出来ない時に、ご家族が正当な代理権もなく代わりに手続きを行うのは違法ですのでご注意ください。手続きを進める方法として、成年後見制度をご紹介します。
成年後見制度とは、認知症の他、精神障害や知的障害など様々な理由で思考能力が不十分な方を支援する制度です。遺産分割は法律行為ですので、認知症等により判断能力が不十分な場合は遺産分割を成立させることが出来ません。そこで成年後見人という代理人を定め、その成年後見人が遺産分割を代理で行うのです。
成年後見制度を利用するには、まず家庭裁判所に民法で定められた一定の者が申し立てを行います。成年後見人になるために特別な資格は必要ありませんが、下記の条件に該当する場合は成年後見人になることはできません。
- 未成年者
- 破産者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
家庭裁判所が成年後見人に相応しい人物を選任することになりますが、親族が選任されるとは限りません。第三者である専門家や、複数の成年後見人が選任される可能性もあります。この成年後見制度は遺産分割協議だけでなく、その後の手続きにおいても利用が継続されます。今後のお母様の生活において成年後見人が必要かどうか、慎重に検討しましょう。
大阪・堺相続遺言相談室では、パートナーである司法書士と連携し家庭裁判所での手続きが必要なお客様のサポートを行っております。相続お手続きで生じた疑問やご不安な点を解消するお手伝いをいたします。相続手続きの専門家が親身になってサポートしますので、ぜひ一度初回無料相談をご利用ください。
和泉および和泉近郊にお住まいの皆様のお力になれる日を、スタッフ一同心よりお待ちしております。
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