2022年04月04日
Q:行政書士の先生にお尋ねします。相続手続きにかかる期間について教えてください。(堺)
初めてご相談します。私は堺でパート勤務をしています。数週間前に堺郊外に住む父が亡くなり葬儀などはすべて済んだのですが、相続手続きを始めるにあたり何から手をつけていいか、またどのくらいの期間を要するのか見当もつかず困っています。私はシングルなので家計を支えなければいけないため相続手続きに多くの時間をかけたくないのと、家事と仕事で精いっぱいなので正直なところ相続手続き自体面倒に思っています。相続財産は、堺の実家と預金が数百万程度と聞いています。短期間で済むのであればパートを休んで集中して手続きに時間をかけたいと思ってますので、相続手続きに必要な期間を教えて下さい。(堺)
A:相続手続きに要する期間は各ご家庭の状況により異なります。
相続手続きに要する期間は各ご家庭の状況によって変わってまいります。例えば、相続人の人数、財産の種類、また基礎控除額より多く相続財産を取得した場合は相続税申告が必要です。したがってまずはご相談者様のご状況を詳しくお伺いする必要があります。初回のご相談は無料ですので、ぜひ、大阪・堺相続遺言相談室に直接お越しいただき、ご状況をお話しいただければと思います。
こちらでは一般的な相続手続きの流れとそれらにかかる期間について簡単にご説明いたします。まず、相続手続きが必要な財産とは、主に現金や預金・株などの金融資産やご自宅の建物や土地などの不動産などのことをいいます。
【金融資産のお手続き】※申請時期や各機関によって多少異なります。
被相続人(亡くなった方)の口座名義を相続人名義へ変更するお手続き、もしくは解約して相続人へと分配するお手続きに要する期間
・戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等を揃えて各金融機関に提出します。
こちらの手続きは、資料収集に1~2ヶ月ほどかかり、金融機関における処理に要する期間は約2~3週間です。
【不動産の手続き】※申請時期や各機関によって多少異なります。
上記同様、被相続人が所有していた不動産の名義を相続人様の名義へ変更をする手続きを行います。
・戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類を揃えて法務局で申請を行います。
こちらの手続きは、資料の収集に1~2ヶ月ほど要し、申請から2週間程で手続きは完了します。
上記でご紹介したお手続きは一般的なお手続きとなります。自筆による遺言書のあるお手続きや、相続人の中に行方不明の方がいる、認知症の方がいる、未成年者がいるなどと言った場合は、家庭裁判所における手続きも必要となってまいりますでさらに多くの期間を要します。
大阪・堺相続遺言相談室は相続手続きの専門家として、堺エリアの皆様をはじめ、堺周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。大阪・堺相続遺言相談室ではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、堺の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは大阪・堺相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。大阪・堺相続遺言相談室のスタッフ一同、堺の皆様、ならびに堺で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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2022年02月01日
Q:相続手続きを自分で行うにあたって、行政書士の先生アドバイスをいただけませんか。(堺)
堺で暮らしていた父が亡くなり、遺産相続することになりました。父の残した財産としては堺市内の自宅といくらかの預貯金です。相続人は私と弟の2人で仲も良く揉めることもありませんので、二人で協力して自分で相続手続きを行おうと思っています。しかし、周りの友人や知人に聞いても自分で遺産相続の手続きをしたという人がなかなかおらず、そもそも自力で進められるのか不安になってきました。遺産相続手続きは専門家へ依頼した方がいいのでしょうか。(堺)
A:遺産相続の手続きはご自身で行うことが可能です。
遺産相続手続きはご自身で行うことができます。しかし、手続きの中には期限が定められているものもありますので、一度確認し、流れを把握した上で進めると良いでしょう。
ここでは相続人の確定についてご説明します。
相続人の確定とは、法定相続人(法的に相続が認められる人)がご相談者様と弟様のお2人のみであることを第三者に証明できるよう行います。相続人を確定させるためには、被相続人であるお父様が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本を収集する必要があります。戸籍謄本にはお父様がいつ誰と誰の間に生まれ、兄弟の有無、結婚歴、子供がいるのかなど様々な情報が記載されています。戸籍を確認することでご相談者様が把握していなかった養子や隠し子が見つかることもあります。その場合には養子や隠し子も相続人になり、相続が発生します。
戸籍謄本は財産調査や不動産の名義変更の際にも提出が求められます。また、相続人の方の戸籍謄本も合わせて取得しておきましょう。
生まれてから亡くなるまでの間の戸籍謄本を取得しようとすると、多くの方は引っ越しや結婚などにより複数回転籍をしており、すべての戸籍謄本を取得するためには戸籍を読み取り、従前の戸籍を取り寄せなければなりません。戸籍の取り寄せだけでも想像以上に時間や手間がかかりますので、相続が開始したら早めに手続きを進めることをおすすめします。
遺産相続の手続きに関してお困りの方は大阪・堺相続遺言相談室へご相談ください。大阪・堺相続遺言相談室では遺産相続に関するお悩みをお持ちの堺周辺にお住まいの皆様のお悩みを多くお伺いしております。初回のご相談は無料でお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。堺にお住まいの皆様、ならびに堺近辺で遺産相続に詳しい事務所をお探しの皆様のお越しをスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。
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2021年12月01日
Q:ひとつの不動産を複数名で相続することになりました。このような場合の分割方法について、行政書士の先生にお伺いしたいです。(堺)
行政書士の先生、はじめまして。私は堺に住む50代男性です。
先日父が亡くなり、相続人となる私と弟、妹の三人で相続手続きを進めている最中なのですが、困ったことになっているので相談させてください。
相続するにあたって父の財産を調査したところ、所有していたのは亡くなるまで居住していた堺の実家のみでした。兄弟同士の仲は良好ですので揉めることはないと思いますが、できれば平等に分割したいと考えています。
ひとつしかない不動産を三人の相続人で分割するにはどのような方法があるのか、アドバイスしていただけると助かります。(堺)
A:相続財産が不動産ひとつのみの場合でも、複数名で平等に分割することは可能です。
預貯金や現金のように複数名でも分割しやすい財産であれば良いですが、不動産のように分割しにくい財産の場合にはどうすれば良いのか、迷われる方も少なくありません。
今回のようにひとつの不動産を複数名の相続人で分割するには、以下の方法のいずれかを用いることになります。
- 共有分割
複数名の相続人の共有名義で不動産を相続する方法。売却するには全員の合意が必要になるなど、自由度が低いというデメリットがある。
- 代償分割
相続人1名が不動産を取得し、代償金を他の相続人に支払う方法。不動産を取得した相続人の金銭的な負担が大きく、支払えない場合は不動産を売却することになり兼ねない。
- 換価分割
不動産の全部または一部を売却・現金化し、分割する方法。現金化するので分割しやすくなるが、思い出の詰まった実家を手放さなければならない。
いずれの方法にもメリット・デメリットがあるため、まずは堺のご実家の価値を調査し、そのうえでどの方法を選択するべきか、相続人全員で話し合うことをおすすめいたします。
なお、相続では遺言書の内容が最も優先されますので、お父様の遺言書が残されていないか探してみるのもひとつの方法です。もしも遺言書が残されているようでしたら、その内容に従って遺産分割を進めていけば問題ありません。
相続手続きの際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す大阪・堺相続遺言相談室では、堺周辺エリアの皆様の複雑な相続手続きに関するお手伝いをさせていただいております。
大阪・堺相続遺言相談室には堺の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が在籍しており、堺の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、堺の皆様、ならびに堺で相続手続きの相談ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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