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相談事例

和泉の方より相続に関するご相談

2025年03月03日

Q:行政書士の先生に質問です。遺産相続における遺産分割協議書の作成について伺いたいです。(和泉)

和泉市に住む50代会社員ですが、先日同じ和泉市に住む父が亡くなり、葬儀も和泉市で滞りなく執り行いました。相続人は私を含めて子供5人です。遺言書などはありません。私は以前に友人から遺産分割協議書というのは必ず作った方が良いと聞いていたもので、遺産分割協議書の作成を兄たちに提案しました。しかし一番上の兄から「今兄弟で揉めていないのだから作るまでもないだとう」と言われてしまい、このまま遺産分割協議書の作成をせずに遺産相続を終わらせてしまっていいものか悶々としています。私は心配性なので、思い切って行政書士先生に質問させてもらいました。(和泉)

A:遺産相続手続きにおける遺産分割協議書は、遺産相続のためだけでなく今後の安心のために用意するのが理想的であると言えます。

大阪・堺相続遺言相談室にお問い合わせありがとうございます。すでにご存じと思いますが、相続人全員による遺産分割協議で合意した内容を書面にとりまとめたものを「遺産分割協議書」といいます。遺言書がある場合は、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めるため、遺産分割協議そのものを行う必要がないので、遺産分割協議書の作成は行いません。遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、合意した内容をもって遺産分割協議書を作成します。この遺産分割協議書は遺産相続手続きの不動産名義変更手続きの際に必要となりますが、それだけでなく、今後の事を考えても作成する事をおすすめいたします。

遺産相続というのは、被相続人が亡くなったことにより、思ってもみない財産が突然手に入るという、一般的に考えてもトラブルが発生しやすい状況になります。たとえ揉め事が起きそうにないご家族であっても、思わぬトラブルの火種になるケースも少なくありません。そういった未来で起こり得るトラブルを回避するためにも遺産分割協議書は作成した方が良いと言えます。ご相談者さまのケースでは遺言書は無いということでしたので、相続手続きをスムーズに進めるために遺産分割協議書が必要となるケースを下記でご案内します。

「不動産の相続登記」「相続税の申告」「金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)」「相続人同士のトラブル回避」

相続手続きのため、および今後のためにも作成した方が良い認識をご兄弟で共有されてはいかがでしょうか。

大阪・堺相続遺言相談室では、和泉の地域事情に詳しい遺産相続の専門家が、和泉の皆さまの遺産相続のサポートをさせて頂きます。相続手続きというものは、経験がない上に面倒や負担も多いがので、思うように手続きが進まず時間がかかる事があります。和泉近辺にお住まいの方で遺産相続に関するお困り事がございましたら、ぜひ大阪・堺相続遺言相談室の初回無料相談をご利用下さい。和泉の皆様からのお問い合わせやご来所を、所員一同お待ち申し上げております。

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和泉の方より相続に関するご相談

2024年07月03日

Q:父の相続手続きを進めるにあたり、特に大きな財産もないので遺産分割協議書を作成する必要はないと思うのですが、行政書士の先生のご意見を伺いたいです。

和泉在住の主婦です。和泉近郊で相続について相談できる行政書士を探していたところこちらの事務所を紹介されました。先日父が80歳で逝去いたしました。晩年は病気がちで和泉の病院で長らくお世話になっておりましたので、相続人である家族もある程度覚悟はしておりました。葬儀についても和泉の葬儀場で無事執り行い、これから相続手続きに入ろうというところです。
医療費がかさみましたので現金はそれほど残されておりませんし、父名義の財産は和泉の自宅と土地くらいだと思います。相続人も私と母と妹の3人だけで、相続手続きは特に揉めることなく終わるだろうと思っているのですが、遺産分割協議書は作成せずに相続手続きを進めてしまっても問題ないでしょうか?(和泉)

A:遺産分割協議書は、相続手続きのためにも、今後の安心のためにも、作成することをおすすめいたします。

遺産分割協議書とは、相続人全員が参加したうえで行う「遺産分割協議」にて、合意に至った内容を書面にとりまとめたものを指し、不動産など財産の名義変更を行う際に提示が求められます。ただし、被相続人(故人)が遺言書が遺していた場合は、原則として遺言内容に従い相続手続きを進めていくため、相続人による遺産分割協議は不要となり、遺産分割協議書も作成することはありません。

遺言書のない相続においては、前述のとおり遺産分割協議を行うことになります。相続手続きを進めるうえで遺産分割協議書に作成義務はありませんが、以下のような場面で活用できますので、作成することをおすすめいたします。

遺産分割協議書の活用場面(遺言書がない相続の場合)

  1. 不動産など各種財産の名義変更の手続き時
  2. 相続税の申告時
  3. 複数の金融機関に預貯金口座がある場合
  4. 相続人同士の衝突を回避する

上記項目の3と4について補足いたします。
3の複数の金融機関での手続きですが、被相続人名義の口座が多く、複数の金融機関で手続きが必要な場合は、遺産分割協議書があると便利です。遺産分割協議書を提示すれば、すべての金融機関で所定用紙にその都度相続人全員が署名捺印する手間がかからなくなります。

4の相続人同士の衝突の回避ですが、財産が突然手に入るのが相続です。それゆえ、非常にトラブルが生じやすい状況となり、もともと仲の良かった親族同士でも遺産をめぐって衝突してしまうケースも少なくないのが実情です。遺産分割について合意したはずなのに、書面を残していなかったために後から当初と異なる意見を主張され、トラブルに発展してしまうことも想定されます。今後の安心のためにも、遺産分割協議書はきちんと作成しておくとよいでしょう。

大阪・堺相続遺言相談室は相続を専門とする行政書士事務所であり、相続手続きに関する知識だけでなく、あらゆるトラブルへの対処法も熟知しております。和泉エリアで相続についてわからないことがある方や、お悩みを抱えている方は、どうぞお気軽に大阪・堺相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。和泉の皆様の相続手続きが滞りなく進むよう、和泉の皆様のご要望やご状況に合わせた適切なサポートをご提供いたします。

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和泉の方より相続についてのご相談

2023年04月04日

Q:行政書士の先生に質問です。遺産分割協議書は必ず作成した方が良いですか?(和泉)

和泉に住む50代の女性です。遺産分割協議書についてわからないことがあるので教えてください。先日長い闘病の末に父が亡くなり、和泉の自宅で葬儀を行いました。私は和泉を離れていたのですが、父の闘病を支えるため実家に戻り、父、母、私、妹の4人で暮らしておりました。父の最期を家族みんなで看取ることができてよかったと感じています。これから相続手続きを始めようと思っているのですが、遺産の分け方については父の生前からある程度話をしていたので、揉めることも無さそうです。
相続の際には遺産分割協議書を作成した方が良いと聞いたことがあるのですが、必ず作成しなければいけないのでしょうか?(和泉)

A:遺産分割協議書はさまざまな場面で活用できますので、今後の安心のためにも作成をおすすめいたします。

遺産分割協議書とは、遺産の分割方法について相続人全員で協議し、合意した内容を取りまとめた書面の事です。もし亡くなられたお父様が遺言書を残していたのであれば、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めますので遺産分割協議は不要で、遺産分割協議書を作成する必要もありません。

しかし遺言書が残されていないのであれば、今後のお手続きを円滑に進める為にも遺産分割協議書を作成することをおすすめいたします。
相続は思いもよらぬ財産が手に入る機会ですので、相続人同士のトラブルが発生しやすい状況となります。たとえ普段から仲の良い家族であっても、相続を機に仲違いをしてしまうケースもあるほどです。後になって揉め事が起こった際に協議内容が確認できるよう、遺産分割協議書を作成しておくと安心です。

また遺産分割協議書は不動産の相続登記申請や相続税の申告の際にも必要となります。
金融機関でのお手続きでは所定の用紙に相続人全員が署名・押印する必要がありますが、預貯金口座が複数ある場合はその都度相続人全員で署名・押印するのは大変です。遺産分割協議書があればその手間を省くことができます。

遺産分割協議書の作成は面倒に感じることもあるかもしれませんが、一度作成しておけばさまざまな場面で活用することができます。そのほかにも相続のお手続きは行わなければならないことも多く、負担に感じられることもあるかと存じます。

和泉ならびに和泉近郊にお住まいの皆様、大阪・堺相続遺言相談室にお任せいただければ、相続におけるさまざまな煩雑なお手続きを代行させていただきます。どうぞお気軽に大阪・堺相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。
和泉にお住まいの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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