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相談事例

泉大津の方より相続についてご相談

2021年11月02日

Q:父の相続が発生しましたが、法定相続分がわかりません。行政書士の先生にお伺いしたいです。(泉大津)

泉大津に住む父が亡くなり、家族で遺産分割について話し合っています。
父には子供と呼べる関係の者が複数おり、少々相続人の関係が複雑なため戸惑っています。
私は父が初めて結婚した人との間に生まれた子どもであり、同じ両親から生まれた弟がいましたが、弟(妻と子1人あり)は2年前に他界しています。
私が生まれる前に父は別の女性との間に女児が生まれており、結婚はしなかったものの認知はしています。
また、父は私の母と離婚したあと、現在の奥様と一緒に生活していましたが、籍を入れることはなく内縁関係でした。
ただし、内縁の奥様の連れ子については養子縁組をしていたようです。

相続人の関係が複雑すぎて、そもそも誰が相続人かもよくわかっていません。詳しく教えていただけると助かります。(泉大津)

A:配偶者を除く相続人については、子が第一順位として相続する権利があります。

大阪・堺相続遺言相談室にご相談いただきありがとうございます。
泉大津にお住まいのお父様の相続とのことですが、ご親族の関係が複雑で相続人や法定相続分がわからないというご相談になります。
民法では配偶者は常に相続人となり、それ以外については下記の順番で相続人が定められています。

【相続順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

まず配偶者ですが、お父様はご相談者様のお母様と離婚後、事実婚の方がいらっしゃったようですが、法律では戸籍上夫もしくは妻となっていなければ、相続人とはなりません。
よって離婚した相談者様のお母さまおよび事実婚の方は相続人ではありません。

続いて第一順位にあたる子供を確認してみましょう。ご相談様のご相談内容より子供は

  • ご相談者様、弟様(ご逝去されている)…実子
  • 認知されている女児…婚外子
  • 内縁関係の奥様の連れ子…養子

の4名になりますが、弟様は2年前にご逝去されているということなので、代襲相続により弟様の子(被相続人の孫)が相続人となります。

実子、婚外子、養子とお父様との関係性は異なりますが、民法では子どもの立場によって優劣を定めることはなく、同じ割合の法定相続分になります。
よって今回の相続は相続人である4名の方で話し合いを行う必要があります。
*2012年まで婚外子の法定相続分は実子の1/2とされていましたが、民法が改正され現在は同等の権利が認められるようになりました。

ちなみに、必ずしも法定相続分で相続をしなければならないというルールはありません。
基本的に、法定相続人全員での話し合いによって自由に分け方を決めて問題ないとされています。

ただし、今回のように相続人の関係が複雑な相続は、話し合いをまとめることが困難なケースが多い傾向にあります。
泉大津地域の相続に関するお悩みをサポートしている大阪・堺相続遺言相談室では、遺産分割に関するご相談をお受けしております。
ご相談者様のご状況を加味し、適切なアドバイスを行っておりますので、ぜひ一度ご相談におこしください。

泉大津、もしくは泉大津近郊にお住まい方は、お気軽に当相談室の無料相談をご利用ください。

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和泉の方より遺言書についてご相談

2021年10月05日

Q:私には身寄りがなく、遺産を確実に寄付するため、行政書士の先生のお力を借りて遺言書を作成したいと思っています。(和泉)

遺言書について行政書士の先生にアドバイスをいただきたいと思いご相談させていただきました。
私の主人は数年前に亡くなっており、現在私は主人の遺してくれた遺産を少しずつ切り崩して生活しています。
私ども夫婦はずっと子供を切望していましたが恵まれませんでした。最近よく思うのですが、私が死んだのち、主人が生前一生懸命蓄えた財産はどうなるのでしょう。
相続人については、遠い親戚がいるかもしれませんが、会ったこともないような人に主人の遺産を渡すのであれば和泉にある子供のための施設に寄付しようと考えています。
確実に寄付をしたいので、貴所の行政書士の先生のお力を借りて遺言書を作成したいと思っています。(和泉)

A:確実に寄付をされたい場合の遺言書は、公正証書がお勧めです。

ご相談者様もご存じのように、指定した団体に確実に寄付をしたい場合は、遺言書を作成します。
遺言書において寄付先や寄付内容を明記することで、ご相談者様がお亡くなりになった後、指定した団体に遺贈できます。
遺言書の作成により、どの財産を誰に遺贈するかご相談者様ご自身の意思を反映することが可能となります。

遺言書には3つの方式(普通方式)がありますので簡単にご説明します。

【遺言書の種類】

  1. 自筆証書遺言:遺言者が自筆で作成。手軽ですが、遺言の方式を守らないと無効となります。また、開封に際しては、自宅で保管されていた遺言書は家庭裁判所において検認の手続きを行わなければなりません。
  2. 公正証書遺言:遺言者が伝えた内容をもとに法律の知識を備えた公証役場の公証人が文章をおこし、確実かつ不備のない遺言書を作成します。また遺言書の原本は公証役場にて保管されるため紛失の心配がなく、遺言書の検認手続きも不要です。
  3. 秘密証書遺言:遺言者自身で作成。公証人がその遺言書の存在を証明します。他人が遺言内容を知ることはありませんが、現在あまり使用されていません。

確実に寄付したい場合は、2の公正証書遺言をお勧めします。

なお、寄付先によっては現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)のみ受け付けるという団体もありますので、寄付先の正式な団体名と併せてご確認ください。

ご相談者様にはもしかしたら相続人がいるかもしれないとのことですので、相続の専門家に調査を依頼すると良いでしょう。
相続人以外の団体への寄付をご希望される場合、遺言において遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有する遺言執行者を指定します。
併せて、信頼できる人に公正証書遺言が存在することを伝えておきましょう。

大阪・堺相続遺言相談室では、相続手続きについて和泉の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した専門家が和泉の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。
和泉の皆様、ならびに和泉で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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堺の方より遺産相続についてのご相談

2021年09月03日

Q:行政書士の先生にご相談です。相続人が兄と2人だけの場合でも遺産分割協議書を作成する必要はあるのでしょうか?(堺)

現在堺に住む50代主婦です。先月母が堺市内の病院で亡くなりました。あまりにも突然のことで未だに信じられませんが、先日無事に葬儀も終え、現在は相続手続きの準備をしています。母の遺品整理をしている際に遺言書を探したのですが、とくに遺している様子はありませんでした。父は幼い頃に他界したため、相続人は兄と私のみです。相続財産に関しては預貯金がいくらかと堺市内にある不動産のみでした。相続人は兄と私の2人だけなので、遺産について揉める事もないと思い、遺産分割協議書を作成しなくても良いのではないかと考えているのですが、遺産分割協議書とは必ず作成しなくてはいけないのでしょうか?行政書士の先生に教えて頂きたいです。(堺)

A:今後のためにも遺産分割協議書を作成することをおすすめします。

この度は大阪・堺相続遺言相談室へお問い合わせありがとうございます。

まず、遺産分割協議書というのは相続人全員が遺産分割協議を行い、話し合いでまとまった内容を書面にまとめたものを指します。遺産相続手続きの際に不動産の名義変更等の手続きを行う場合に遺言書が遺されていた場合には遺言書の内容に沿って相続手続きを進めるため遺産分割協議を行う必要は特にありません。しかし、遺言書が遺されていなかった場合には遺産分割協議を行い、遺産分割協議書が必要となります。また、遺産相続は思ってもみなかった財産が突然手に入るというトラブルが起こりやすい状況となるため、たとえ仲の良い親族でも揉めてしまうことは少なくありません。相続人同士の争いが起こった際に、きちんと取り決めた内容を確認するためにも遺産分割協議書を作成しておくと安心です。

【遺産分割協議書を要する場面(遺言書がない場合)】

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議がないと全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続人同士のトラブル回避

堺の皆様、相続はたくさん経験することではないため不慣れになるのは当然のことです。相続人の調査、財産の調査等、相続には面倒や負担が多く思うように手続きが進まず多くの時間がかかってしまいます。堺の皆様の貴重なお時間を無駄にしないためにもぜひ大阪・堺相続遺言相談室まで一度ご相談下さい。堺の地域事情に詳しい専門家が堺の皆様の遺産相続のお手伝いをさせて頂きます。堺近郊にお住まいの方で遺産相続に関してお困りでしたら初回無料でご相談頂けますのでまずはお気軽にご活用ください。

大阪・堺相続遺言相談室は堺の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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