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相談事例

和泉の方より相続に関するご相談

2025年04月03日

Q:私が亡くなると離婚した前妻は相続人になるのでしょうか?(和泉)

私は50代で現在和泉に住んでいますが、数年前まで神戸にいました。神戸では前妻と暮らしていましたが、離婚して今は和泉に住む30代の女性と結婚を前提に暮らしています。私には子どもはいませんが、内縁の妻との間には設けてもいいかなと思っています。先日内縁の妻に、結婚にあたってあれこれ聞かれたのですが、私が亡くなった場合、離婚した前妻は相続人となるのでしょうか?前妻に私の財産が行くのは気持ち的にもいい気がしません。また、内縁の妻とこのまま結婚しなかった場合、財産は内縁の妻には渡せないのでしょうか。(和泉)

A:離婚した前妻も内縁の妻も相続人にはなりません。

離婚している前妻とは、お子様もいないようであれば関係する方は全くいないことになり、ご相談者様の財産が渡ることはないためご安心ください。ただし、今のままでは現在和泉で結婚前提に暮らしていらっしゃる内縁の妻にも相続権はないためご注意ください。ご相談者様が亡くなった際にご自身の財産を内縁の妻に相続させたいようでしたら、お元気な今のうちに生前対策を行いましょう。
ご参考に法定相続人についてご説明します。

配偶者:常に相続人

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※上位の方が死亡している、またはいないという場合に次の順位の人が法定相続人となります。

ご相談者様が亡くなった際に、上記に該当者がいないようでしたら「特別縁故者に対しての財産分与制度」を使用してご相談者様の財産の一部を内縁者が受け取る事が期待できます。内縁者が裁判所へこの制度を利用する旨の申立てをし、認められると内縁者が財産を受け取ることが出来ますが、却下された場合には受け取ることはできません。確実な方法ではないため、ご相談者様が内縁者へ財産を渡したいという強いご希望がある場合には、遺言書を作成して内縁者に遺贈する意思を記載しましょう。なお、より確実な遺言書にするには「公正証書遺言」で作成する事をおすすめいたします。詳しくは遺言書作成に強い大阪・堺相続遺言相談室の行政書士にご相談ください。

大阪・堺相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、和泉エリアの皆様をはじめ、和泉周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
大阪・堺相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、和泉の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは大阪・堺相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。大阪・堺相続遺言相談室のスタッフ一同、和泉の皆様、ならびに和泉で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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和泉の方より相続に関するご相談

2025年03月03日

Q:行政書士の先生に質問です。遺産相続における遺産分割協議書の作成について伺いたいです。(和泉)

和泉市に住む50代会社員ですが、先日同じ和泉市に住む父が亡くなり、葬儀も和泉市で滞りなく執り行いました。相続人は私を含めて子供5人です。遺言書などはありません。私は以前に友人から遺産分割協議書というのは必ず作った方が良いと聞いていたもので、遺産分割協議書の作成を兄たちに提案しました。しかし一番上の兄から「今兄弟で揉めていないのだから作るまでもないだとう」と言われてしまい、このまま遺産分割協議書の作成をせずに遺産相続を終わらせてしまっていいものか悶々としています。私は心配性なので、思い切って行政書士先生に質問させてもらいました。(和泉)

A:遺産相続手続きにおける遺産分割協議書は、遺産相続のためだけでなく今後の安心のために用意するのが理想的であると言えます。

大阪・堺相続遺言相談室にお問い合わせありがとうございます。すでにご存じと思いますが、相続人全員による遺産分割協議で合意した内容を書面にとりまとめたものを「遺産分割協議書」といいます。遺言書がある場合は、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めるため、遺産分割協議そのものを行う必要がないので、遺産分割協議書の作成は行いません。遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、合意した内容をもって遺産分割協議書を作成します。この遺産分割協議書は遺産相続手続きの不動産名義変更手続きの際に必要となりますが、それだけでなく、今後の事を考えても作成する事をおすすめいたします。

遺産相続というのは、被相続人が亡くなったことにより、思ってもみない財産が突然手に入るという、一般的に考えてもトラブルが発生しやすい状況になります。たとえ揉め事が起きそうにないご家族であっても、思わぬトラブルの火種になるケースも少なくありません。そういった未来で起こり得るトラブルを回避するためにも遺産分割協議書は作成した方が良いと言えます。ご相談者さまのケースでは遺言書は無いということでしたので、相続手続きをスムーズに進めるために遺産分割協議書が必要となるケースを下記でご案内します。

「不動産の相続登記」「相続税の申告」「金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)」「相続人同士のトラブル回避」

相続手続きのため、および今後のためにも作成した方が良い認識をご兄弟で共有されてはいかがでしょうか。

大阪・堺相続遺言相談室では、和泉の地域事情に詳しい遺産相続の専門家が、和泉の皆さまの遺産相続のサポートをさせて頂きます。相続手続きというものは、経験がない上に面倒や負担も多いがので、思うように手続きが進まず時間がかかる事があります。和泉近辺にお住まいの方で遺産相続に関するお困り事がございましたら、ぜひ大阪・堺相続遺言相談室の初回無料相談をご利用下さい。和泉の皆様からのお問い合わせやご来所を、所員一同お待ち申し上げております。

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和泉の方より相続に関するご相談

2025年01月07日

Q:行政書士の先生に質問です。相続財産の調査で銀行通帳が見つからない時はどうしたら良いのでしょうか。(和泉)

先日和泉に住んでいた父が急な病で亡くなりました。お葬式は和泉市内の葬儀場で行い、今やっと遺品整理を通して相続財産の確認を始めたところです。しかしながら、心当たりの場所に父の銀行通帳やキャッシュカードなどが見当たりません。母の言う事が正しければ、父は2000万円程の金額を何処かの銀行に預けていたそうです。しかし、母はそれがどこの金融機関かは聞いていないし、通帳も預かっていないという事です。私もお金の事に関しては父と話をしていなかったので、相続財産で和泉に自宅の他にアパートがあるといった不動産の話しか聞き覚えがありません。どこの銀行に父の遺した金融資産があるのか、相続人が分からない場合はどうしたらいいでしょうか。教えてください。(和泉)

A:相続人の証明のために戸籍謄本を用意しましょう。心当たりの銀行から残高証明書を取り寄せることが可能です。

お問い合わせありがとうございます。ご相談者さまは今現在、亡くなったお父様の遺品整理をされているという事ですが、引き続きご家族に向けて遺言や終活ノートを遺されていないかの確認を行ってください。亡くなった方の金融資産を遺されたご家族がすべて把握している事はむしろ珍しいとも言えますし、お父様は急なご病気で亡くなられたというお話でしたので、そういった情報をまとめているメモが、思わぬところから出てくる可能性もございます。
しかし、遺品の整理をしても通帳やキャッシュカードどころか、メモすら全く見つからない場合は銀行からの郵便物やカレンダーなどを確認し、それでも手がかりがつかめなければ、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせを行うのが良いでしょうか。その際に注意して頂きたいのは、これらの請求を行う際にはあなたが相続人であることを証明するための戸籍謄本が必要という事です。そのため戸籍謄本は事前に準備しておきましょう。

相続人および財産の調査は、慣れない事で負担も重いうえ、手続きに思うより大幅に時間がかかる事も少なくありません。ご自身では難しく感じられたりご不安に思われる方はぜひ、相続の専門家が在籍する大阪・堺相続遺言相談室にご依頼いただければと思います。相続の専門家が豊富な経験をもとに、戸籍の収集から財産調査、相続手続きなどをトータルでしっかりとお手伝いさせていただきます。

和泉にお住まい、もしくは和泉にゆかりのある方、相続についての相談がある方はぜひ大阪・堺相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。私ども和泉の行政書士が親身になって相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でサポートさせていただきます。スタッフ一同お待ちしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。(和泉)

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