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相談事例

堺の方より相続についてのご相談

2021年12月01日

Q:ひとつの不動産を複数名で相続することになりました。このような場合の分割方法について、行政書士の先生にお伺いしたいです。(堺)

行政書士の先生、はじめまして。私は堺に住む50代男性です。
先日父が亡くなり、相続人となる私と弟、妹の三人で相続手続きを進めている最中なのですが、困ったことになっているので相談させてください。
相続するにあたって父の財産を調査したところ、所有していたのは亡くなるまで居住していた堺の実家のみでした。兄弟同士の仲は良好ですので揉めることはないと思いますが、できれば平等に分割したいと考えています。
ひとつしかない不動産を三人の相続人で分割するにはどのような方法があるのか、アドバイスしていただけると助かります。(堺)

A:相続財産が不動産ひとつのみの場合でも、複数名で平等に分割することは可能です。

預貯金や現金のように複数名でも分割しやすい財産であれば良いですが、不動産のように分割しにくい財産の場合にはどうすれば良いのか、迷われる方も少なくありません。
今回のようにひとつの不動産を複数名の相続人で分割するには、以下の方法のいずれかを用いることになります。

  • 共有分割
    複数名の相続人の共有名義で不動産を相続する方法。売却するには全員の合意が必要になるなど、自由度が低いというデメリットがある。
  • 代償分割
    相続人1名が不動産を取得し、代償金を他の相続人に支払う方法。不動産を取得した相続人の金銭的な負担が大きく、支払えない場合は不動産を売却することになり兼ねない。
  • 換価分割
    不動産の全部または一部を売却・現金化し、分割する方法。現金化するので分割しやすくなるが、思い出の詰まった実家を手放さなければならない。

いずれの方法にもメリット・デメリットがあるため、まずは堺のご実家の価値を調査し、そのうえでどの方法を選択するべきか、相続人全員で話し合うことをおすすめいたします。
なお、相続では遺言書の内容が最も優先されますので、お父様の遺言書が残されていないか探してみるのもひとつの方法です。もしも遺言書が残されているようでしたら、その内容に従って遺産分割を進めていけば問題ありません。
相続手続きの際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す大阪・堺相続遺言相談室では、堺周辺エリアの皆様の複雑な相続手続きに関するお手伝いをさせていただいております。
大阪・堺相続遺言相談室には堺の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が在籍しており、堺の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、堺の皆様、ならびに堺で相続手続きの相談ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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泉大津の方より相続についてご相談

2021年11月02日

Q:父の相続が発生しましたが、法定相続分がわかりません。行政書士の先生にお伺いしたいです。(泉大津)

泉大津に住む父が亡くなり、家族で遺産分割について話し合っています。
父には子供と呼べる関係の者が複数おり、少々相続人の関係が複雑なため戸惑っています。
私は父が初めて結婚した人との間に生まれた子どもであり、同じ両親から生まれた弟がいましたが、弟(妻と子1人あり)は2年前に他界しています。
私が生まれる前に父は別の女性との間に女児が生まれており、結婚はしなかったものの認知はしています。
また、父は私の母と離婚したあと、現在の奥様と一緒に生活していましたが、籍を入れることはなく内縁関係でした。
ただし、内縁の奥様の連れ子については養子縁組をしていたようです。

相続人の関係が複雑すぎて、そもそも誰が相続人かもよくわかっていません。詳しく教えていただけると助かります。(泉大津)

A:配偶者を除く相続人については、子が第一順位として相続する権利があります。

大阪・堺相続遺言相談室にご相談いただきありがとうございます。
泉大津にお住まいのお父様の相続とのことですが、ご親族の関係が複雑で相続人や法定相続分がわからないというご相談になります。
民法では配偶者は常に相続人となり、それ以外については下記の順番で相続人が定められています。

【相続順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

まず配偶者ですが、お父様はご相談者様のお母様と離婚後、事実婚の方がいらっしゃったようですが、法律では戸籍上夫もしくは妻となっていなければ、相続人とはなりません。
よって離婚した相談者様のお母さまおよび事実婚の方は相続人ではありません。

続いて第一順位にあたる子供を確認してみましょう。ご相談様のご相談内容より子供は

  • ご相談者様、弟様(ご逝去されている)…実子
  • 認知されている女児…婚外子
  • 内縁関係の奥様の連れ子…養子

の4名になりますが、弟様は2年前にご逝去されているということなので、代襲相続により弟様の子(被相続人の孫)が相続人となります。

実子、婚外子、養子とお父様との関係性は異なりますが、民法では子どもの立場によって優劣を定めることはなく、同じ割合の法定相続分になります。
よって今回の相続は相続人である4名の方で話し合いを行う必要があります。
*2012年まで婚外子の法定相続分は実子の1/2とされていましたが、民法が改正され現在は同等の権利が認められるようになりました。

ちなみに、必ずしも法定相続分で相続をしなければならないというルールはありません。
基本的に、法定相続人全員での話し合いによって自由に分け方を決めて問題ないとされています。

ただし、今回のように相続人の関係が複雑な相続は、話し合いをまとめることが困難なケースが多い傾向にあります。
泉大津地域の相続に関するお悩みをサポートしている大阪・堺相続遺言相談室では、遺産分割に関するご相談をお受けしております。
ご相談者様のご状況を加味し、適切なアドバイスを行っておりますので、ぜひ一度ご相談におこしください。

泉大津、もしくは泉大津近郊にお住まい方は、お気軽に当相談室の無料相談をご利用ください。

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堺の方より遺産相続についてのご相談

2021年09月03日

Q:行政書士の先生にご相談です。相続人が兄と2人だけの場合でも遺産分割協議書を作成する必要はあるのでしょうか?(堺)

現在堺に住む50代主婦です。先月母が堺市内の病院で亡くなりました。あまりにも突然のことで未だに信じられませんが、先日無事に葬儀も終え、現在は相続手続きの準備をしています。母の遺品整理をしている際に遺言書を探したのですが、とくに遺している様子はありませんでした。父は幼い頃に他界したため、相続人は兄と私のみです。相続財産に関しては預貯金がいくらかと堺市内にある不動産のみでした。相続人は兄と私の2人だけなので、遺産について揉める事もないと思い、遺産分割協議書を作成しなくても良いのではないかと考えているのですが、遺産分割協議書とは必ず作成しなくてはいけないのでしょうか?行政書士の先生に教えて頂きたいです。(堺)

A:今後のためにも遺産分割協議書を作成することをおすすめします。

この度は大阪・堺相続遺言相談室へお問い合わせありがとうございます。

まず、遺産分割協議書というのは相続人全員が遺産分割協議を行い、話し合いでまとまった内容を書面にまとめたものを指します。遺産相続手続きの際に不動産の名義変更等の手続きを行う場合に遺言書が遺されていた場合には遺言書の内容に沿って相続手続きを進めるため遺産分割協議を行う必要は特にありません。しかし、遺言書が遺されていなかった場合には遺産分割協議を行い、遺産分割協議書が必要となります。また、遺産相続は思ってもみなかった財産が突然手に入るというトラブルが起こりやすい状況となるため、たとえ仲の良い親族でも揉めてしまうことは少なくありません。相続人同士の争いが起こった際に、きちんと取り決めた内容を確認するためにも遺産分割協議書を作成しておくと安心です。

【遺産分割協議書を要する場面(遺言書がない場合)】

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議がないと全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続人同士のトラブル回避

堺の皆様、相続はたくさん経験することではないため不慣れになるのは当然のことです。相続人の調査、財産の調査等、相続には面倒や負担が多く思うように手続きが進まず多くの時間がかかってしまいます。堺の皆様の貴重なお時間を無駄にしないためにもぜひ大阪・堺相続遺言相談室まで一度ご相談下さい。堺の地域事情に詳しい専門家が堺の皆様の遺産相続のお手伝いをさせて頂きます。堺近郊にお住まいの方で遺産相続に関してお困りでしたら初回無料でご相談頂けますのでまずはお気軽にご活用ください。

大阪・堺相続遺言相談室は堺の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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