2020年09月03日
相続
まずはじめに
早速ですが、人が死ぬと相続が発生しますよね?
相続が発生すると、銀行や不動産等の名義変更をしないといけません。
被相続人の銀行や不動産を相続できるのは、相続人のみです。
では、今日はその相続人調査をするにあたって、相続に必要な戸籍についてお話しますね。
まず亡くなった方のことを被相続人と呼びます。
被相続人の戸籍がいるのは、大体何となくわかると思うのですが、
じゃあどれだけの戸籍が必要を詳しく書いていきます。
戸籍はいつからいつまでの分を、取得すればいいの?
答えは、出生~死亡までの全部の戸籍が必要です。
なぜか?
他に相続人がいないか確かめるためです。
・前婚の際に、子どもがいた。
・男性の場合であれば、結婚期間中に他の女性と不倫をして生まれた子を認知した等。
※因みに女性は認知という概念がありません。生まれたら、必ず母親になります。
例えば、被相続人:堺太郎さんが、以下の時系列で結婚していたとしたら、
直近の堺市役所だけでは、H8.12.31以前のものが分からないですよね?
富田林市の婚姻のこともわからないですし、福子さんの存在もわかりません。
期間 |
内容 |
本籍地 |
管轄の市役所 |
S51.1.15~H2.5.10 |
妻:一子と結婚し、長女:福子が生まれる。
H2.5.10に離婚。
|
富田林市寺内町3番地 |
富田林市役所
|
H2.5.11~H8.12.31 |
独身 |
大阪市中央区難波2番地 |
大阪市役所 |
H9.1.1~R2.8.18(死亡) |
H9.1.1に、妻:加奈と再婚し、長男:一郎、二男:次郎が生まれる。 |
堺市堺区一条通1番地 |
堺市役所 |
なので、出生から死亡までの全部の戸籍が必要なんです。
もし、出生~死亡までの間で、7日間だけ戸籍を取得出来ていない部分があればどうなる?
当然、銀行や法務局は、「取得できていない7日間を取得してください」となります。
だって、この期間に子どもがいないわけですから。
なので、相続人が誰か?を確定させるために、出生~死亡までの戸籍が必要になります。
本籍地が分からない場合
被相続人の本籍地は、知っていますか?
戸籍の話をしましたが、戸籍は本籍地の管轄にある役所で取得できます。
住民票の住所では取得できません。
住民票の住所:大阪市
本 籍 地:堺市
であれば、大阪市の各区役所に行っても、戸籍は取得できません。
「本籍地は知らんわ~」となった場合でも、大丈夫です。
その場合は、住民票を取得すれば大丈夫です。被相続人の住民票を取得する際、
「本籍地を記載するかしないか」を選択するようになっているので、
「記載する」にして下さい。
こちらは、住所の管轄の役所で取って下さいね。
はい、これで被相続人の本籍地が分かりました。
申請方法
では次に、管轄の役所で申請するのですが、方法は2つあります。
窓口申請か郵送です。
窓口申請する場合、以下のものが必要になります。
申請先:本籍地の管轄の市役所にある市民課(各役所によって、名称が違います)
必要な情報:被相続人の本籍地、氏名、生年月日、戸籍の筆頭者
(戸籍の筆頭者とは、戸籍の主となる方で、結婚されていれば、夫。結婚いなければ親であることが一般的です。)
必要なもの:申請する方(相続人)の本人確認書類、現金
郵送申請する場合、以下のものが必要になります。
申請先:本籍地の管轄の市役所にある市民課(各役所によって、名称が違います)
必要な情報:被相続人の本籍地、氏名、生年月日、戸籍の筆頭者(結婚されていれば、大体夫。いなければ大体親。です)
必要なもの:申請書(HPからダウンロードします)、申請する方(相続人)の本人確認書類のコピー、手額小為替
【郵送と窓口の違い】
ずばり、必要なものが違います。
窓口の場合は、現金ですが、郵送の場合は、現金の代わりに定額小為替を送ります。
何それ?ってなりますよね?
これは簡単にいうと、現金の代わりに使用するもので、ゆうちょ銀行で購入します。
なので、郵送の場合は、これを購入して、送って下さい。
戸籍は、1通450円、750円の2種類で、住民票は200円~300円ですので、
ある程度余分に入れておいたほうがよいでしょう。
さらに、窓口の場合は、申請書は役所に置いてあるものを使用できますが、郵送の場合は、
各役所のHPからダウンロードをして、申請書を書く必要がありますので、ご注意下さい。
最初の戸籍が取れたら
最初の戸籍が手元に届いたら、その前の戸籍がどこにあるかを読み取り、管轄の役所に戸籍を請求します。
また次の戸籍が取れたら、また取るという流れで、被相続人の出生まで遡っていきます。
注意点としては、戸籍は時代によって、書いている内容、場所も違い、戸籍のフォーマットも違うので、
ちょっと難しいかもしれません。
最後に
いかがでしたか?
相続人調査で戸籍を取る場合、初めてならちょっと難しいかもしれませんが、
時間はいくらかかってもいいという方は、チャレンジしてみてもいいかもしれません。
でも、ご自身でやってみたけど、諦めて当事務所にご相談頂く方も沢山いらっしゃいます。
ご相談は無料ですので、お困りの方はお気軽にご連絡下さいませ。
大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら
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