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事例② ~相続人が何人いるかわからない~

2019年08月07日

相続

全国高校野球の組合せも発表され、開会しました!

そういえば、昨日お昼ごはんを食べた定食屋のTVでやってました 🙂 

あんま興味ないですが笑

 

今日のお話は相続人が何人いるかわからない場合の事例となります。

 

【事例】

夫が亡くなったんですが、私たちには子どもがいません。

兄弟が相続人になると思うんですが、何人兄弟かもわからないんです。

財産は自宅の不動産だけで、私に名義変更し、そろそろ施設に住むので

自宅は売却したいんです。

 

【解決方法】

相続人は、配偶者+兄弟姉妹(甥姪)となり、遺言書がないとのことでしたので、

まずは、相続人調査から行います。

結果、相続人は30名を超えていました。

 

その後、相続人全員にお手紙をお送りし、相続人であること及び財産の内容を伝えます。

相続人の中には、後見人がついている方もいましたが、30名弱の方々から協議書の押印を

頂けました。

 

しかし、数名の方からはお返事を頂けなかったので、弁護士さんに依頼をし、無事全員から

ハンコを頂けました。

その後不動産名義変更(司法書士に依頼)を行い、自宅の売却(不動産仲介業者に依頼)まで

サポートさせて頂きました。

 

【手続きのポイント】

①最初から弁護士さんに依頼するのではなく、弊所にご依頼頂くことにより、

 費用をお安く抑えることができました。

 

②ご相談時にしっかりとしたヒアリングを行い、

 相続登記をすることだけが目的ではなく、「相続登記した後売却すること」が目的でしたので、

 相続手続きに平行して、遺品整理や不動産の売却の段取りを行い、

 スムーズにご依頼者のご希望通り進めることが出来ました。

 

いかがでしたでしょうか。

当事務所では、単なる相続だけではなく「相続の先」までサポートすることも得意としております。

 

大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら辻井法務行政書士事務所まで。

相談は無料です。

 

 

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