換価分割・代償分割ってなに??
2019年05月25日
相続
今日は、不動産の遺産分割の方法について、書いていきます。
タイトルの「換価分割」「代償分割」って聞いたことありますか?
名前だけ聞いたことあるという人もいるかもしれません。
例えば、被相続人:父、相続人:長男、二男、三男 だとします。
換価分割とは、例えば父名義の不動産を売りたい場合に、相続人同士で不動産を対象物として
遺産分割するのではなく、不動産の売ったお金を対象物として、遺産分割することをいいます。
つまり、相続登記は長男がするけど、対象物である売却代金を長男、二男、三男で相続する
というような場合です。これは相続人が多い場合等にすることが多いです。
例えば相続人が10人いたとして、10人の共有で相続登記すると、売却する時大変ですよね?
だって売主が10人になって、売買契約の時に10人のハンコ等を貰わないといけませんから。
しかも、急に一人が「やっぱ売るのやめた」なんて言い出したら、売れなくなってしまいますから。
なので、換価分割にしておけば、売るときもスムーズに行うことができます。
これに対して、代償分割について説明します。
例えば被相続人:父、相続人:長男、二男、三男 だとします。
長男が父の不動産を全て相続したい場合、二男と三男は何も相続しないことになるので、
損ですよね?
だって、各3分の1の相続分があるんですから。
「兄ちゃんだけ相続して、俺らも権利あるのに0??」ってなりますよね。
それは不公平なので、二男と三男は、相続しない代わりにこの権利分を長男からお金で貰う。
という場合です。
つまり、長男が全て相続し、二男と三男は3分の1の権利を代償金としてお金で相続するということです。
おわかりでしたでしょうか?
相続は複雑でご自身で行うと間違ったまま進めてしまい、損をすることがあります。
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