大阪・堺相続遺言相談室 MENU 無料相談実施中

0120-275-122

営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

堺、和泉、泉大津、大阪狭山、高石、忠岡を中心に大阪南部で相続遺言の無料相談

代表ブログ

母が実母じゃない!?

2019年10月14日

遺言書

こんにちは。

 

しばらくブログを更新できておりませんでした。

だんじりの時期と重なり、ブログがおろそかになっていました。

祭りも終わり、ようやくいつもの生活に戻れます。

また祭りのこともブログで書きます。

 

さて、今日のお話は「母が実母じゃない!?」です。

よくご相談に多いのが、

・父は離婚後再婚したので、新しいお母さんとは血は繋がっていない。

です。

 

子どもの頃に親が離婚し、父が再婚して新しいお母さん(後妻)と一緒に生活を

してきたが、本当の親じゃなかった。

 

となると、血縁関係はありません。

 

どんなことが起きるかというと、

新しいお母さんが亡くなった時に、相続できないことになります。

親子関係がありませんから。

 

これを回避する為には、以下の対策が必要です。

1、養子縁組を行う

養子縁組をすれば、戸籍に養母、養子として記載されますので、

実子と同じような扱いになります。

つまり、相続をすることができます。

 

2、遺言書で遺贈する

養子縁組をしていない場合、遺言書で遺贈をしておけば、

親子関係でなくても、財産を受取ることができます。

 

大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら

辻井法務行政書士事務所まで。

相談は無料です。

 

 

 

 

 

大阪・堺東相続遺言相談室

辻井法務行政書士事務所は、堺の専門家です

0120-275-122

大阪・堺東相続遺言相談室

辻井法務行政書士事務所は、堺の専門家です

0120-275-122

営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

メールでの
お問い合わせはこちら

堺、和泉、泉大津、大阪狭山、高石、忠岡を中心に大阪南部エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談下さい。