大阪・堺相続遺言相談室 MENU 無料相談実施中

0120-275-122

営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

堺、和泉、泉大津、大阪狭山、高石、忠岡を中心に大阪南部で相続遺言の無料相談

代表ブログ

相続せーへんから相続放棄したい!?

2019年06月22日

相続

今日のお話は、タイトル通り

「相続せーへんから相続放棄したい」です。

これは、具体的にいうとどういう意味かというと、

 

・父が亡くなったんだけど、兄が相続するので、私は相続しないんです。なので相続放棄したい。

・叔父が亡くなって、叔母が相続するので、私は相続しないので、相続放棄したい。

などをいいます。

 

こういった相談をいただくのですが、この場合の「相続放棄」は果たして正しいのでしょうか。

 

では回答します。

 

当事務所では、相続するかしないかについて、以下のように分けています。

①相続する

②相続しない

③相続放棄

 

①は、相続人が実際に相続財産を受け取る場合です。

②は、自分は相続人だけど、相続財産を受け取らない場合です。もう答えが出ましたね^^

③は、+の財産より、借金が多い場合等で、借金を返済できない場合に、

家庭裁判所で相続放棄の申立てを行い、初めから(被相続人が死亡した日から)

相続人ではなかったことにするものです。

 

ではタイトルに戻ってみましょう。

答えは①~③のどれでしょうか?

②の「相続しない」がベストですね。

 

もちろん、③の相続放棄をしても問題ありませんし、

「+の財産もあって、少しでも借金がある場合」や、「一切関わりたくない場合」等によって、

相続放棄を行うこともあると思います。

 

しかし、単純に自分は財産いらないよ。

という場合は、相続放棄するよりも、遺産分割協議書に署名押印をするほうがスムーズです。

 

相続・遺言・家族信託のことなら辻井行政書士事務所まで。

相談は無料です^^

大阪・堺東相続遺言相談室

辻井法務行政書士事務所は、堺の専門家です

0120-275-122

大阪・堺東相続遺言相談室

辻井法務行政書士事務所は、堺の専門家です

0120-275-122

営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

メールでの
お問い合わせはこちら

堺、和泉、泉大津、大阪狭山、高石、忠岡を中心に大阪南部エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談下さい。