葬儀費用を立替えてるんやけど・・・
2019年08月22日
相続
おはようございます☀️
私事ですが、ダイエット始めました(^^)
食事管理のトレーナーにサポートしてもらって、
毎日食べたもの、時間を報告することにしてます。
今日で一週間!3キロ落ちました🔥
頑張ります!!
さて、今日は葬儀費用についてお話します。
相続人が葬儀費用を立替える。
よくありますよね。
この葬儀費用は、誰が支払うのでしょうか。
実は法律で決まりはありません。
しかし、慣例では「葬儀主催者、いわゆる喪主が
支払う」となっております。
でも、これって不公平?と感じる方もいると
思います。
例えば、被相続人が親で、相続人が子3名なのに、
3名の内1名だけが支払うのは不公平だと感じます
よね。
また、殆ど付き合いのない叔父や叔母が
亡くなった場合、
他にも相続人が沢山いるのに、僕だけが葬儀費用を
負担するの!?
ってなりますよね。
僕の見解としては、立替えた葬儀費用その他
付随する費用は、相続財産から差し引くというのが
一番平等かなと思います。
じゃあどのようにすればいいか。
例えば、遺産に預金があれば、解約をしますよね。
この預金を代表の相続人や手続受任者の口座に
一旦振り込みます。
銀行の解約が全て終わったら、
その立替金を引いて残りの金額を
遺産分割協議書で決まった割合で振込します。
その際は、計算表を作ると良いでしょう。
葬儀費用の他にも、遺品整理や建物の解体等
結構あります。
ただこれを相続人の代表者が行うとなると、
結構負担があると思います。
当事務所では、こういった支払いに関することも
相続人の代わりに行うことができます。
お困りの方いらっしゃいましたらお気軽に
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