遺産分割協議書って必要?
2019年09月24日
相続
こんばんは!
今日のタイトルは遺産分割協議書についてです。
相続をする際、出てくる言葉として、遺産分割協議書というのがあります。
これは一体何なのでしょうか?
簡単にいうと、「誰が何を相続するのかを話し合いし、決定したものを書面にしたもの」です。
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- 遺産分割協議書の作成
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ここにも記載のとおり、遺産分割協議書は、
銀行、不動産、株式、証券会社等の相続財産の名義変更の際に必要です。
(※法定相続分通りで相続する場合は、遺産分割協議書を作成しなくてもよいですが、
証拠の為に作成することをオススメします)
銀行の解約は、なくても手続き可能ですが、銀行所定の用紙「相続手続依頼書」に相続人全員の
署名押印(実印)をしないといけませんので、
遺産分割協議書の代わりになるものが必要ですので、結局同じですね。
しかも、銀行が3か所あった場合、遺産分割協議書がなければ、3銀行の相続手続依頼書に署名押印が
必要ですが、遺産分割協議書があれば、1枚で済みます。
また相続手続依頼書を使用する場合、代表相続人が相続するのが一般的にです。
となると、遺産分割協議書よりも曖昧になります。
相続手続きをする場合は、相続人全員が安心できる、遺産分割協議書を作成するようにしましょう。
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