一人暮らしの自分が死んだらどうなる?
2019年08月26日
生前対策
おはようございます。
柔道の世界選手権が25日に開幕されました。
柔道を見るのが好きなので、楽しみです^^
さて、今日のお話は「一人暮らしの方が亡くなったら」です。
お一人暮らしの高齢者は、増加傾向にあります。
内閣府でも発表されております。
ご家族がいれば、お葬儀等を家族さんが依頼することになります。
でも、おひとり様だと依頼する人がいません。
ではどうすればいいでしょう。
生前から「私が死んだら、死後の手続きを〇〇さんに頼む」という契約をするのです。
これを死後事務委任契約といいます。
こちらに詳細が載っておりますので、ご覧下さい。
- 死後事務委任契約
- 詳しくはこちら
実際には、死後事務委任のみを契約することは少なく、以下の生前契約も同時に結ぶことが多いです。
任意後見契約や、財産管理等委任契約、遺言書、尊厳死宣言書等です。
(死後事務以外のお話は次回に書きます)
死後事務委任契約をしないとどんなリスクがあるか。
・孤独死になる可能性がある
・葬儀を依頼する人がいない
・賃貸の場合、解約する人がいない
・ケアマネさん、ヘルパーさんもその後どうしたらいいのか困る
・遺品整理ができない
こういったご相談が最近非常に増えてきております。
対策は早いに越したことはありません。
大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら
辻井法務行政書士事務所まで。
相談は無料です。