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一人暮らしの自分が死んだらどうなる?

2019年08月26日

生前対策

おはようございます。

柔道の世界選手権が25日に開幕されました。

柔道を見るのが好きなので、楽しみです^^

 

さて、今日のお話は「一人暮らしの方が亡くなったら」です。

お一人暮らしの高齢者は、増加傾向にあります。

内閣府でも発表されております。

 

ご家族がいれば、お葬儀等を家族さんが依頼することになります。

でも、おひとり様だと依頼する人がいません。

ではどうすればいいでしょう。

 

生前から「私が死んだら、死後の手続きを〇〇さんに頼む」という契約をするのです。

これを死後事務委任契約といいます。

こちらに詳細が載っておりますので、ご覧下さい。

 

実際には、死後事務委任のみを契約することは少なく、以下の生前契約も同時に結ぶことが多いです。

任意後見契約や、財産管理等委任契約、遺言書、尊厳死宣言書等です。

(死後事務以外のお話は次回に書きます)

 

死後事務委任契約をしないとどんなリスクがあるか。

・孤独死になる可能性がある

・葬儀を依頼する人がいない

・賃貸の場合、解約する人がいない

・ケアマネさん、ヘルパーさんもその後どうしたらいいのか困る

・遺品整理ができない

 

こういったご相談が最近非常に増えてきております。

対策は早いに越したことはありません。

 

 

大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら

辻井法務行政書士事務所まで。

相談は無料です。

 

 

 

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