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一度も会ったことがないのに相続人!?

2019年07月09日

相続

仁徳天皇陵古墳が、世界遺産に認定されましたね。

同じ堺市民としても嬉しいことです。

経済効果は、なんと1,000億円だそうです 🙂 

 

 

 

さて、今日のタイトルは「一度も会ったことがないのに相続人!?」です。

よく聞かれます。

 

どういった方からの相談があるかというと、お一人暮らしの高齢者様が多いです。

「自分が死んだら、財産は適当にやっといて~。」と言われるんですが、

そんなわけには、いきません。

 

「ええようにやっといて」と言う方いるんですが、適当にはできません。

介護施設、葬儀社、ヘルパーさん等々、生前からお付合いされている方々がまず困るのです。

 

相続人に権利がありますし、第三者が勝手に相続することはできません。

このご説明をすると、

「相続人が甥姪? 一度も会ったことないのに相続人になるん?」

と聞かれます。

 

仲が良い・悪い、会ったことある・ない。は関係ありません。

法定相続人であるか、ないか。

これだけです。

 

つまり、配偶者がいる場合は、

第一順位:配偶者+子

第二順位:配偶者+親

第三順位:配偶者+兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に死亡している場合は、甥姪)

 

配偶者がいない場合は、

第一順位:子

第二順位:親

第三順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に死亡している場合は、甥姪)

 

となります。

もう一度言います。

仲が良い・悪い、会ったことある・ない。は関係ありません。

 

相続財産を受け取るのは、法定相続人です。

お一人暮らしの方は、生前から相続人調査をしておくのをオススメします。

周りの方々が困らないためにも。

 

 

兄弟姉妹(甥姪)が法定相続人となった場合。

遺言書がなければ、兄弟姉妹(甥姪)全員の実印と印鑑登録証明書がないと、

相続手続きは進みません。お困りの場合は、一度ご相談下さい。

 

大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら辻井行政書士事務所まで。

相談は無料です。

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