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事例① ~婚外子がいる場合~

2019年07月29日

相続

昨日は、総合格闘技RIZIN17がありました。

TV放送していなくて、youtubeでUPをず~っと待っていました笑

朝倉未来選手強かったですね。

 

 

 

さて、今日は事例でお話させて頂きます。

婚外子がいる場合です。

 

婚外子とは、法的に婚姻届を出していない男女間に生まれた子のことを言い、

法律上は、非嫡出子といいます。

わかりやすくいうと、

 

1、結婚を拒否し、子ども生んだ場合(いわゆるシングルマザー)

2、不倫関係の間にできた子ども

3、夫婦別姓を保つために結婚届を出さない事実婚で生まれる子ども

です。

 

では、戸籍上はどうなるか。

まず、人は母(女性)から生まれるので、戸籍には非嫡出子の母の名前は以下のように必ず記載されます。

母:山田華子

次に、父については、

婚外子の場合、父が認知をしないと記載されません。

 

「認知しない場合」

母:山田華子

父:

となります。

 

「認知した場合」

母:山田華子

父:木村太郎

となります。

婚外子なので、父母の氏名は異なります。

 

では、相続の場合どうなるか。

 

例えば、父が亡くなり、母と私(長男)で相続するつもりでしたが、戸籍を取っていると、

父の戸籍に知らない子を認知したとの記載がありました。

 

となると、相続人は

妻、長男、非嫡出子の3名です。

 

法定相続分は??

妻:2分の1

長男:4分の1

非嫡出子:4分の1

となります。

 

民法900条4号ただし書きにおいて、法定相続人として嫡出子と非嫡出子がいる場合には,

非嫡出子の法定相続分は嫡出子の法定相続分の2分の1とするという規定があったのですが、

平成25年9月4日の最高裁の判決で、違憲とされ、嫡出子と同じとされました。

 

ですので、相続人は3名となり、非嫡出子を含めて遺産分割協議をしないといけません。

非嫡出子の相続人がいる場合、生活を共にしていない場合が多いです。

となると、被相続人が亡くなったことを手紙で知ることが殆どです。

 

この場合は、トラブルにならないように注意しなければなりません。

財産を隠そうとしたり、ごまかそうとするのはいけません。

トラブルの元です。

 

相続手続きの進め方、財産目録、遺産分割協議、法定相続分、相続後のこと等。

私はプロからきちんと説明し、進めたほうがより安全です。

 

大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら辻井行政書士事務所まで。

相談は無料です。

 

 

 

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