事例① ~婚外子がいる場合~
2019年07月29日
相続
昨日は、総合格闘技RIZIN17がありました。
TV放送していなくて、youtubeでUPをず~っと待っていました笑
朝倉未来選手強かったですね。
さて、今日は事例でお話させて頂きます。
婚外子がいる場合です。
婚外子とは、法的に婚姻届を出していない男女間に生まれた子のことを言い、
法律上は、非嫡出子といいます。
わかりやすくいうと、
1、結婚を拒否し、子ども生んだ場合(いわゆるシングルマザー)
2、不倫関係の間にできた子ども
3、夫婦別姓を保つために結婚届を出さない事実婚で生まれる子ども
です。
では、戸籍上はどうなるか。
まず、人は母(女性)から生まれるので、戸籍には非嫡出子の母の名前は以下のように必ず記載されます。
母:山田華子
次に、父については、
婚外子の場合、父が認知をしないと記載されません。
「認知しない場合」
母:山田華子
父:
となります。
「認知した場合」
母:山田華子
父:木村太郎
となります。
婚外子なので、父母の氏名は異なります。
では、相続の場合どうなるか。
例えば、父が亡くなり、母と私(長男)で相続するつもりでしたが、戸籍を取っていると、
父の戸籍に知らない子を認知したとの記載がありました。
となると、相続人は
妻、長男、非嫡出子の3名です。
法定相続分は??
妻:2分の1
長男:4分の1
非嫡出子:4分の1
となります。
民法900条4号ただし書きにおいて、法定相続人として嫡出子と非嫡出子がいる場合には,
非嫡出子の法定相続分は嫡出子の法定相続分の2分の1とするという規定があったのですが、
平成25年9月4日の最高裁の判決で、違憲とされ、嫡出子と同じとされました。
ですので、相続人は3名となり、非嫡出子を含めて遺産分割協議をしないといけません。
非嫡出子の相続人がいる場合、生活を共にしていない場合が多いです。
となると、被相続人が亡くなったことを手紙で知ることが殆どです。
この場合は、トラブルにならないように注意しなければなりません。
財産を隠そうとしたり、ごまかそうとするのはいけません。
トラブルの元です。
相続手続きの進め方、財産目録、遺産分割協議、法定相続分、相続後のこと等。
私はプロからきちんと説明し、進めたほうがより安全です。
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