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亡くなった人が、在日韓国人の場合はどうすればいい!?

2019年07月23日

相続

昨日は、吉本興業さんの会見がありましたね。

僕はお笑いが大好きなので、会見は気になってました。

移動中にちょっと聞けました。

 

さて、今日の内容は、「在日韓国人の相続」についてです。

 

まず相続手続きの流れ自体は、変わりません。

ただ、集める資料が大きく異なります。

 

では、亡くなった直後からお話しましょう。

日本人の場合、亡くなると葬儀社が市役所に死亡届を提出してくれます。

勿論これは、在日韓国人の方の場合も同じなんですが、

在日韓国人の方は、もう一ヶ所にも死亡届を出さないといけません。

 

おわかりですか?

そう、韓国領事館です。

大阪ですと正式には、「駐大阪大韓民国総領事館」です。

 

こちらに死亡届をしないと、韓国戸籍上では死亡したことになりません。

なので、まず死亡届をしましょう。

 

死亡届を出す際の必要書類は以下のとおりです。

 

①死亡届(死亡届記載事項証明書)原本および翻訳文

②被相続人の基本証明書および家族関係証明書 各1部

③申告する方の写真付きの本人確認書類 現物

④申告する方の認め印

 

あれ、訳文いるの?って思いませんでした!?

そうなんです。

領事館に提出する書類で、日本語の書類には翻訳文を付けないといけないのです。

 

前述しましたが、韓国領事館に死亡届を出さないと、死亡したことにはなりません。

つまり、戸籍関係を取得しても、「死亡」の記載が載らないのです。

つまり、相続を進めることが出来ないのです。

 

まずは死亡届を出しましょう。

 

では今日はここまでにします。

次回以降に、集める戸籍関係、法定相続分についてお話させて頂きます。

 

大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら辻井行政書士事務所まで。

相談は無料です。

 

 

 

 

 

 

 

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