亡くなった人が、在日韓国人の場合はどうすればいい!?
2019年07月23日
相続
昨日は、吉本興業さんの会見がありましたね。
僕はお笑いが大好きなので、会見は気になってました。
移動中にちょっと聞けました。
さて、今日の内容は、「在日韓国人の相続」についてです。
まず相続手続きの流れ自体は、変わりません。
ただ、集める資料が大きく異なります。
では、亡くなった直後からお話しましょう。
日本人の場合、亡くなると葬儀社が市役所に死亡届を提出してくれます。
勿論これは、在日韓国人の方の場合も同じなんですが、
在日韓国人の方は、もう一ヶ所にも死亡届を出さないといけません。
おわかりですか?
そう、韓国領事館です。
大阪ですと正式には、「駐大阪大韓民国総領事館」です。
こちらに死亡届をしないと、韓国戸籍上では死亡したことになりません。
なので、まず死亡届をしましょう。
死亡届を出す際の必要書類は以下のとおりです。
①死亡届(死亡届記載事項証明書)原本および翻訳文
②被相続人の基本証明書および家族関係証明書 各1部
③申告する方の写真付きの本人確認書類 現物
④申告する方の認め印
あれ、訳文いるの?って思いませんでした!?
そうなんです。
領事館に提出する書類で、日本語の書類には翻訳文を付けないといけないのです。
前述しましたが、韓国領事館に死亡届を出さないと、死亡したことにはなりません。
つまり、戸籍関係を取得しても、「死亡」の記載が載らないのです。
つまり、相続を進めることが出来ないのです。
まずは死亡届を出しましょう。
では今日はここまでにします。
次回以降に、集める戸籍関係、法定相続分についてお話させて頂きます。
大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら辻井行政書士事務所まで。
相談は無料です。