亡くなった人が、在日韓国人の場合はどうすればいい!? ②
2019年07月23日
相続
今日のニュースも、吉本興業さんで持ちきりですね。
清水圭さんも過去に色々あったそうです。
藤原副社長は、いつもガキの使いでしか見たことがなかったすが、優しそうな方ですね。
さて、前回の記事に続きますが、今日は「韓国相続の際における戸籍について」です。
日本人の場合は、戸籍、原戸籍、除籍、戸籍の附票、住民票の写しを必要に応じて取得します。
では、韓国の場合は、以下の種類があります。
①基本証明書
本人の出生、死亡、改名など人的事項について記載
(婚姻ㆍ入養事項は別途)
②婚姻関係証明書
配偶者の人的事項および婚姻・離婚について記載
③家族関係証明書
親、配偶者、子どもの人的事項について記載
[記載の範囲-3代に限る]
④入養関係証明書
養父母ㆍ養子の人的事項および入養・破養について記載
⑤親養子入養関係証明書
実の父母ㆍ養父母又は親養子の人的事項および入養ㆍ破養について記載
⑥除籍謄本
日本の戸籍等と同じイメージです。
この内のどれを取得すればよいかですが、
被相続人においては、
①~⑥の全てが必要です。
相続人においては、
①と③になります。
※イレギュラーな場合は、除きます。
では、何を用意すればよいのか?
まず被相続人の登録基準地を把握していないといけません。
日本人でいうところの、本籍地です。
被相続人の登録基準地がどこかおわかりですか?
実際は、わからない人が多いのです。
では取得できないのでしょうか?
そんなことはありません。
外国人登録原票記載事項証明書を取得すれば記載されています。
↓に、手続きのことが書かれてありますので、ご覧下さい。
http://www.immi-moj.go.jp/news-list/121019_01.html
では、これで被相続人の登録基準地がわかりました。
後は、氏名(韓国名)、性別、生年月日が必要です。
次に相続人が申請する場合の必要書類です。
①相続人が韓国籍の場合
・相続人の写真付きの本人確認書類 裏表コピー
※申請書は、領事館で貰えます。
②相続人が日本国籍の場合
・相続人の写真付きの本人確認書類 裏表コピー
・日本の戸籍謄本
※帰化した日本人の場合は、帰化されて事実が記載されている戸籍も必要
こちらで申請が可能です。
さて、無事戸籍が取得できれば、ハングルの戸籍を全て日本語に翻訳する必要があります。
当事務所では、死亡届から韓国戸籍の取得、翻訳まで一貫して行っております。
大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら辻井行政書士事務所まで。
相談は無料です。