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亡くなった人が、在日韓国人の場合はどうすればいい!? ③

2019年07月28日

相続

三重県南東沖でM6.5、宮城県で震度4の地震がありました。

皆さま、ご注意下さい。

本当に地震が多すぎます。

 

先日、淡路島の地震体験に行きましたが、体験でも本当に怖い揺れを感じました。

南海トラフが来ると言われてますが、対策はしておかないといけませんね。

 

 

さて、今日は在日韓国人が亡くなった場合の「法定相続分」についてお話します。

その前に前提となるのが、法定相続人です。

 

第一順位:直系卑属+配偶者

第二順位:直系尊属+配偶者

第三順位:兄弟姉妹(第一、第二順位がいない場合かつ配偶者もいない場合)

第四順位:被相続人の4寸以内の傍系血族(第一~三順位がいない場合かつ配偶者もいない場合)

 

となります。

では、本題の法定相続分ですが、

条文には、以下のとおり記載されております。

 

①同順位の相続人が数人のときには、その相続分は均分とする。

②被相続人の配偶者の相続分は、

直系卑属と共同で相続するときには、直系卑属の相続分の5割を加算し、

直系尊属と共同で相続するときには、直系尊属の相続分を5割を加算する。

 

つまり、

 

①相続人が配偶者+直系卑属の場合は、

1.5:1となっており、同順位の相続人が数人のときには、相続分は均等となります。

これを事例であげると、以下のようになります。

 

相続人  配偶者(A)  長男(B)  二男(C)

相続分   1.5  :  1   :  1

分数割合  3/7                  2/7                2/7

 

 

②相続人が配偶者+直系尊属の場合も同じとなります。

 

相続人  配偶者(A)  父(B)   母(C)

相続分   1.5  :  1   :  1

分数割合  3/7                 2/7              2/7

 

③では、配偶者+兄弟姉妹の場合は?

配偶者だけが相続人になります。

 

先ほど記載した↓です。

第三順位:兄弟姉妹(第一、第二順位がいない場合かつ配偶者もいない場合)

 

補足を入れると、配偶者は直系卑属(子、孫等)と直系尊属(親)がいない場合は、

兄弟姉妹がいたとしても、配偶者が単独で相続人になります。

 

④配偶者がおらず、兄弟姉妹のみの場合は、

相続人   兄(A)   弟(B)   妹(C)

相続分    1   :   1    :   1

分数割合   1/3            1/3                  1/3

 

 

韓国相続はややこしくて、複雑です。

銀行の解約や不動産の名義変更等ありますが、銀行や法務局の方も

把握していない場合があります。

 

韓国相続でお困りのことがありましたら、是非当事務所の無料相談をご利用下さい。

 

また弊所では、翻訳・通訳部門もあり、

担当は、母国語が韓国語で日本語検定1級を持っています。

韓国相続では、韓国戸籍や日本戸籍等の翻訳が必須になってきますので、

トータルでサポートさせて頂きます。

 

 

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