代襲相続とは?
2019年06月10日
相続
おはようございます。
昨日は、堺市長選挙でした。
大阪維新の会の永藤英機さんが当選されましたね。
永藤さん、8年位前に一度だけお話したことがあり、穏やかな優しい方だったのを
覚えています。
さて、今日は代襲相続についてお話したいと思います。
代襲相続とは、被相続人(亡くなった方)の相続人が既に亡くなっている場合に、
既に亡くなった相続人の子が相続することをいいます。
もう少しわかりやすく説明しますね。
例えば、父(本人)が亡くなった時に、子が相続しますよね。だけど、子が父(本人)より
前に亡くなっている場合、父(本人)からみたら、孫が相続することになります。
図でいうと、こんな感じです。
父---------子---------孫
(被相続人) (父より前に死亡) (代襲相続人)
代襲相続は、兄弟姉妹が相続人になる場合も、おこります。
例えば、私(80才)には、妻はいるが、子がいない場合です。
この場合、本人が亡くなったら、(親は既に亡くなっているという前提で)
相続人は妻と兄弟姉妹となります。
しかし、兄弟姉妹が本人より先に死亡している場合、死亡した兄弟姉妹の子
が相続することになります。つまり、本人からみたら、甥姪です。
(兄弟姉妹が亡くなっていない場合は、甥姪は相続人にはなりません)
自分が相続人になるかもしれない。自分の身内の場合はどうなるんだろう。等
気になる方は、お気軽にご連絡ください。
大阪 堺市に相続・遺言・家族信託のことなら辻井行政書士事務所まで。
相談は無料です。