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土地はいらんから、お金でちょうだい!

2019年10月17日

相続

こんばんは!

 

だんじり祭りも終わり、残すは片づけと落策(打ち上げ)のみになりました。

1年経つのも早いものです。

後ろ梃子弐拾伍人組におれるのも、あと3年になりました。

寂しいもんです。

 

さて、今日のお話は、「土地はいらんから、お金でちょうだい」です。

代償分割ですね。

代償分割とは、何かというと、

 

例えば相続人である長男、二男(法定相続分は各2分の1)がいるとします。

相続財産は土地のみで、その土地を長男が相続します。

二男は、土地は相続しないのですが、法定相続分2分の1をお金で受け取る

この相続の仕方が、代償分割といいます。

 

つまり、「土地はいらんから、お金でちょうだい」です。

この場合、長男は金銭を確保しないといけません。

 

 

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