土地はいらんから、お金でちょうだい!
2019年10月17日
相続
こんばんは!
だんじり祭りも終わり、残すは片づけと落策(打ち上げ)のみになりました。
1年経つのも早いものです。
後ろ梃子弐拾伍人組におれるのも、あと3年になりました。
寂しいもんです。
さて、今日のお話は、「土地はいらんから、お金でちょうだい」です。
代償分割ですね。
代償分割とは、何かというと、
例えば相続人である長男、二男(法定相続分は各2分の1)がいるとします。
相続財産は土地のみで、その土地を長男が相続します。
二男は、土地は相続しないのですが、法定相続分2分の1をお金で受け取る。
この相続の仕方が、代償分割といいます。
つまり、「土地はいらんから、お金でちょうだい」です。
この場合、長男は金銭を確保しないといけません。