大阪市内で相続人調査するなら、知っておいたほうがいいこと
2019年08月01日
相続
最低賃金がまた上がることになりました。
https://news.livedoor.com/article/detail/16858437/
東京、神奈川では1,000円を超えましたが、大阪もいうてる間に超えそうですね^^
さて今日は、相続人調査~大阪市内~についてです 🙂
被相続人や相続人の本籍地が大阪市内にある場合、戸籍は大阪市内の区役所で取ることになります。
さっそくですが、ここで知っておいたほうがいいこと!!
①大阪市管轄の区役所であれば、どこの区役所に申請してもいい。
例えば、大阪市中央区にある本籍地でも、住之江区に申請してもいいのです。
なぜ、これが言いたいか。
区役所によって、混み具合が違うからです!!
中央区役所に行ってみて下さい。めちゃくちゃ混んでます!!1時間待つなんでザラです。
空いているところのほうがいいですよね 😯
僕が行く場合は、住之江区役所ですかね。比較的まだ空いています。
お次は、
②郵送請求したほうが、楽。
郵送の場合、大阪市管轄であれば全て「大阪市役所内 郵送事務処理センター」に送ります。
行かなくていいので楽なんですが、行かなくていいだけではありません。
例えば、被相続人の戸籍を取る場合、出生~死亡までの戸籍を取らないといけません。
いきなり出生時の本籍地はわからないと思うので、順番としては、死亡時の本籍地から取っていき、
出生時まで遡っていくことになります。
となると、死亡時は住吉区、結婚時は東住吉区、出生時は平野区なんてこともあり得ます。
つまり、転籍(本籍地を変更している)している場合です。
これは、区役所で申請する場合は、変更する度に1枚1枚申請書を書かないと出してくれません。
しかし郵送請求の場合は、1枚の申請書で(大阪市内の場合であれば)、出生まで遡って
出してくれます。
但し、郵送請求の場合、一つデメリットがあり、時間がかかるということです。
他の市役所に比べて、返ってくるのが遅いです。
しかし!!これも防ぐことが出来る方法があります 😎
郵送を速達で送るんです。
速達で送ることによって、急ぎ扱いしてくれるので、返送が比較的早いです。
まとめると、
①大阪市内の区役所であれば、空いている区役所に行こう!
②郵送請求すると、役所に出向く手間が省け、何かと楽。
以上です 🙂
今日は絵文字を沢山使ってみました笑
書いている途中で知ったので^^
大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら辻井行政書士事務所まで。
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