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大阪市内で相続人調査するなら、知っておいたほうがいいこと

2019年08月01日

相続

最低賃金がまた上がることになりました。

https://news.livedoor.com/article/detail/16858437/

東京、神奈川では1,000円を超えましたが、大阪もいうてる間に超えそうですね^^

 

さて今日は、相続人調査~大阪市内~についてです 🙂 

被相続人や相続人の本籍地が大阪市内にある場合、戸籍は大阪市内の区役所で取ることになります。

さっそくですが、ここで知っておいたほうがいいこと!!

 

①大阪市管轄の区役所であれば、どこの区役所に申請してもいい。

例えば、大阪市中央区にある本籍地でも、住之江区に申請してもいいのです。

なぜ、これが言いたいか。

 

区役所によって、混み具合が違うからです!!

中央区役所に行ってみて下さい。めちゃくちゃ混んでます!!1時間待つなんでザラです。

空いているところのほうがいいですよね 😯 

 

僕が行く場合は、住之江区役所ですかね。比較的まだ空いています。

 

お次は、

②郵送請求したほうが、楽。

郵送の場合、大阪市管轄であれば全て「大阪市役所内 郵送事務処理センター」に送ります。

行かなくていいので楽なんですが、行かなくていいだけではありません。

 

例えば、被相続人の戸籍を取る場合、出生~死亡までの戸籍を取らないといけません。

いきなり出生時の本籍地はわからないと思うので、順番としては、死亡時の本籍地から取っていき、

出生時まで遡っていくことになります。

 

となると、死亡時は住吉区、結婚時は東住吉区、出生時は平野区なんてこともあり得ます。

つまり、転籍(本籍地を変更している)している場合です。

これは、区役所で申請する場合は、変更する度に1枚1枚申請書を書かないと出してくれません。

 

しかし郵送請求の場合は、1枚の申請書で(大阪市内の場合であれば)、出生まで遡って

出してくれます。

但し、郵送請求の場合、一つデメリットがあり、時間がかかるということです。

他の市役所に比べて、返ってくるのが遅いです。

 

しかし!!これも防ぐことが出来る方法があります 😎 

郵送を速達で送るんです。

速達で送ることによって、急ぎ扱いしてくれるので、返送が比較的早いです。

 

まとめると、

①大阪市内の区役所であれば、空いている区役所に行こう!

②郵送請求すると、役所に出向く手間が省け、何かと楽。

 

以上です 🙂 

今日は絵文字を沢山使ってみました笑

書いている途中で知ったので^^

 

大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら辻井行政書士事務所まで。

相談は無料です。

 

 

 

 

 

 

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