大阪・堺相続遺言相談室 MENU 無料相談実施中

0120-275-122

営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

堺、和泉、泉大津、大阪狭山、高石、忠岡を中心に大阪南部で相続遺言の無料相談

代表ブログ

成年被後見人がいる場合の遺産分割協議はどうしたらいい?

2019年09月03日

相続

台風13号に続き14号も発生したそうですね。

僕はだんじりをやっているのですが、本曳の時の雨は本当に勘弁してほしいですね。

晴れてほしいです 🙄 

 

さて、相続人に成年被後見人がいる場合はどうしたらよいでしょうか?

結論をいうと、成年後見人が成年被後見人に代わって遺産分割協議に参加します。

なぜか?

 

成年被後見人は認知症等で判断能力が低下しており、遺産分割協議に参加できないからです。

 

成年後見人が遺産分割に参加するのですが、ここで知っておくべきことが

一つあります。

それは、「成年後見人は法定相続分を確保しないといけない」ということです。

 

なぜか?

それは成年後見人の仕事の一つに、財産管理というのがあるからです。

言葉のとおり、本人(成年被後見人)の財産を確保しないといけません。

となると、遺産分割で「財産は要りません」とは言えないのです。

 

「財産は要りません」だと本人(成年被後見人)には法定相続分があるのに、

財産管理を適切に行えてないことになりますよね?

それが理由です。

 

法定相続分が1,000万円だったらどうしますか?

それが0ですよ。

ちょっとそれはマズいですよね。

 

なので、法定相続分を確保しないといけません。

今日はここまでにします 🙂 

 

大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら

辻井法務行政書士事務所まで。

相談は無料です。

 

大阪・堺東相続遺言相談室

辻井法務行政書士事務所は、堺の専門家です

0120-275-122

大阪・堺東相続遺言相談室

辻井法務行政書士事務所は、堺の専門家です

0120-275-122

営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

メールでの
お問い合わせはこちら

堺、和泉、泉大津、大阪狭山、高石、忠岡を中心に大阪南部エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談下さい。