成年被後見人がいる場合の遺産分割協議はどうしたらいい?
2019年09月03日
相続
台風13号に続き14号も発生したそうですね。
僕はだんじりをやっているのですが、本曳の時の雨は本当に勘弁してほしいですね。
晴れてほしいです 🙄
さて、相続人に成年被後見人がいる場合はどうしたらよいでしょうか?
結論をいうと、成年後見人が成年被後見人に代わって遺産分割協議に参加します。
なぜか?
成年被後見人は認知症等で判断能力が低下しており、遺産分割協議に参加できないからです。
成年後見人が遺産分割に参加するのですが、ここで知っておくべきことが
一つあります。
それは、「成年後見人は法定相続分を確保しないといけない」ということです。
なぜか?
それは成年後見人の仕事の一つに、財産管理というのがあるからです。
言葉のとおり、本人(成年被後見人)の財産を確保しないといけません。
となると、遺産分割で「財産は要りません」とは言えないのです。
「財産は要りません」だと本人(成年被後見人)には法定相続分があるのに、
財産管理を適切に行えてないことになりますよね?
それが理由です。
法定相続分が1,000万円だったらどうしますか?
それが0ですよ。
ちょっとそれはマズいですよね。
なので、法定相続分を確保しないといけません。
今日はここまでにします 🙂
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