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未登記家屋がある場合の相続について

2019年08月17日

相続

こんにちは、皆さんお盆休みいかがお過ごしですか?

僕は、11日にお墓参りに行きました。

台風は大丈夫でしたか? 😯

 

さて、今日のお話は「未登記家屋がある場合の相続」です 🙂 

未登記家屋って何?となると思いますので、不動産や登記について簡単にご説明します。

まず不動産には、土地と建物があります。

 

不動産を購入した場合、土地と建物に「登記」というのをします。

この登記をするとどうなるか。

第3者に対して「この不動産は僕の所有物やで」って主張できるようになります。

これを対抗要件といいます。

 

つまり、未登記のままでは、第三者に主張ができないことになります。

 

因みに所有権は、売買契約により成立します。

未登記家屋の話に戻りますが、ほとんどの不動産は登記をしてあるのですが、

一部の建物は、登記をしていない、つまり未登記状態であることがあります。

 

不動産屋に新築や中古物件を購入した場合は、まずないと思いますが、

土地を購入後建物を工務店等に建築してもらった場合や後から増築・改築等した場合に、

未登記家屋であることがあります。

 

この未登記家屋の状態で相続する場合、

①未登記家屋のまま相続するか

②登記して相続するか

の2つの選択肢があります。

 

僕は②をオススメします 😎

 

未登記のまま相続しても、権利証(登記識別情報通知書)は発行されませんし、

先述した対抗要件がない状態です。

 

何か第三者とトラブルになった時の為にも、登記しておくほうがベターです。

また、相続物件を売却するときは、登記後相続することが事実上必須になります。

未登記家屋のままではまず買主がつかないと思ってもらっていいでしょう。

 

ただ住むだけでしたら、未登記のままでも問題はないでしょうが、次の相続人のことや

第三者、売却のこと等、きっちりしておくためにも、登記するほうがよいですね^^

 

大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら辻井法務行政書士事務所まで。

相談は無料です。

 

 

 

 

 

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