死後事務委任契約を結んだから安心は間違い!?
2019年11月20日
生前対策
サッカー日本代表が、ベネズエラに惨敗しましたね。
残念です。。
今日は死後事務委任契約についてお話します。
概要については、以下をご覧ください。
- 死後事務委任契約
- 詳しくはこちら
要するに、ご自身の死後の葬儀、お寺、各支払いを代わりにやってくれるというのが、
死後事務委任契約です。
おひとり様にとっては、安心ですよね?
この契約をされて安心の方もいるかもしれません。
でも、
死後事務委任契約のみでの作成が危険ってことを知っていましたか?
何が危険かというと、
「依頼者が亡くなったことが、受任者が分かりうる状態ですか?」
とうことなんです。
分かりうる状態であれば、安心なんですが、
「亡くなったことが分からない状態」であれば、その死後事務委任契約だけでは
危険です。
だって契約を実行できないわけですから。
となると、生前からのサポートが必要となり、
見守り契約や、財産管理等委任契約、任意後見契約等が必要となります。
私はどうなんだろう?
不安な方は、お気軽にご連絡下さい^^
相談は無料です。出張も無料で、堺市以外でも大丈夫です!
大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら
辻井法務行政書士事務所まで。
相談は無料です。