母が実母じゃない!?
2019年10月14日
遺言書
こんにちは。
しばらくブログを更新できておりませんでした。
だんじりの時期と重なり、ブログがおろそかになっていました。
祭りも終わり、ようやくいつもの生活に戻れます。
また祭りのこともブログで書きます。
さて、今日のお話は「母が実母じゃない!?」です。
よくご相談に多いのが、
・父は離婚後再婚したので、新しいお母さんとは血は繋がっていない。
です。
子どもの頃に親が離婚し、父が再婚して新しいお母さん(後妻)と一緒に生活を
してきたが、本当の親じゃなかった。
となると、血縁関係はありません。
どんなことが起きるかというと、
新しいお母さんが亡くなった時に、相続できないことになります。
親子関係がありませんから。
これを回避する為には、以下の対策が必要です。
1、養子縁組を行う
養子縁組をすれば、戸籍に養母、養子として記載されますので、
実子と同じような扱いになります。
つまり、相続をすることができます。
2、遺言書で遺贈する
養子縁組をしていない場合、遺言書で遺贈をしておけば、
親子関係でなくても、財産を受取ることができます。
大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら
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