相続したほうがいい? 相続放棄したほうがいい?
2019年08月19日
相続
昨日はRIZIN18 🙂
朝倉海選手、勝ちましたね!!
びっくりしました!堀口選手が勝つと思ってました笑
さて、今日のお話は「相続放棄するorしない」です。
どんな時にするか、しないか迷うのでしょうか。
では、まず相続放棄についてのルールを簡単にご説明します。
相続放棄をすると、相続人ではなくなります。
つまり、他人になります。
他人なので、借金を返さなくていいのです。
そのかわり、プラスの財産も受け取ることはできません。
つまり、相続放棄はマイナスの借金を背負わなくていいかわりに、
プラスの財産も受け取れませんよ。
というルールです。
では当事務所にご相談に来られる方で、相続放棄をするかしないか迷っている方は、
どんな方か? 当事務所では以下のご相談が多いです。
相談①:被相続人のことを全然知らない。
自分が相続人なんだけど、亡くなった人のことを殆ど知らない。
どこに住んでいて、どんな資産があり、借金があるのかもわからない。
この場合、まずプラスの財産とマイナスの財産を調査しないといけません。
プラスの財産は、自宅にある通帳や現金、証券、生命保険等を探し出します。
ご自身でできない場合は、遺品整理業者に依頼するのも良いかもしれません。
通帳が見つかれば、通帳記入や残高証明書を取ることをオススメします。
しかし、結果的に相続放棄することになった場合、遺品の中に、資産価値のあるものを
処分してしまうと、相続放棄できなくなることがありますので、ご注意下さい。
次は、マイナスの財産調査です。
こちらは以下の三社から調査することが可能です 😎
1、消費者金融からの借入:株式会社日本信用情報機構(CIIC)
2、クレジット会社からの借入:株式会社シーアイシー(CIC)
3、銀行からの借入:一般社団法人全国銀行協会(全国銀行個人信用情報センター)
上記3社に調査し、借金がどれくらいあるか把握します。
これで、プラスとマイナスの財産を把握できます。
プラスが多ければ「相続する」、借金が多ければ「相続放棄」する。
もっとも「相続に一切関わりたくない」ということであれば、
相続人であることを知ってすぐに相続放棄するのがよいでしょう。
②一部借金が見つかった。
プラスの財産もあるのですが、一部借金が見つかった。他にあるか不安。
この場合も、①に書いた借金調査をしましょう!
これで、借金が把握できます^^
大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら辻井法務行政書士事務所まで。
相談は無料です。