相続せーへんから相続放棄したい!?
2019年06月22日
相続
今日のお話は、タイトル通り
「相続せーへんから相続放棄したい」です。
これは、具体的にいうとどういう意味かというと、
・父が亡くなったんだけど、兄が相続するので、私は相続しないんです。なので相続放棄したい。
・叔父が亡くなって、叔母が相続するので、私は相続しないので、相続放棄したい。
などをいいます。
こういった相談をいただくのですが、この場合の「相続放棄」は果たして正しいのでしょうか。
では回答します。
当事務所では、相続するかしないかについて、以下のように分けています。
①相続する
②相続しない
③相続放棄
①は、相続人が実際に相続財産を受け取る場合です。
②は、自分は相続人だけど、相続財産を受け取らない場合です。もう答えが出ましたね^^
③は、+の財産より、借金が多い場合等で、借金を返済できない場合に、
家庭裁判所で相続放棄の申立てを行い、初めから(被相続人が死亡した日から)
相続人ではなかったことにするものです。
ではタイトルに戻ってみましょう。
答えは①~③のどれでしょうか?
②の「相続しない」がベストですね。
もちろん、③の相続放棄をしても問題ありませんし、
「+の財産もあって、少しでも借金がある場合」や、「一切関わりたくない場合」等によって、
相続放棄を行うこともあると思います。
しかし、単純に自分は財産いらないよ。
という場合は、相続放棄するよりも、遺産分割協議書に署名押印をするほうがスムーズです。
相続・遺言・家族信託のことなら辻井行政書士事務所まで。
相談は無料です^^