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相続にかかった費用を相続財産から差し引きたい!

2020年01月20日

相続

こんにちは!

行政書士の辻井です。

 

今日は、相続財産の分配方法についてお話します(^^)

 

例えば、相続人同士面識がない場合等で、

相続人の内誰かが、代表相続人となって、手続きを進めることがあります。

 

相続を行うには、戸籍代や残高証明書等の実費、

行政書士や司法書士、税理士等に依頼する場合は、

その費用が発生します。

 

その費用を誰が負担するのか?

相続人全員の合意があるならば、

相続財産から差し引くのが一番平等だと思います。

 

しかし、その計算や手続きが面倒だったりします。

そういったことでお困りの方いらっしゃれば、

ぜひ弊所の無料相談を受けてみてください。

 

弊所では、相続手続きを一括して丸投げして頂く

ことが可能です。

またそういったご依頼が一番得意としております。

 

大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら

辻井法務行政書士事務所まで。

相談は無料です。

 

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