相続にかかった費用を相続財産から差し引きたい!
2020年01月20日
相続
こんにちは!
行政書士の辻井です。
今日は、相続財産の分配方法についてお話します(^^)
例えば、相続人同士面識がない場合等で、
相続人の内誰かが、代表相続人となって、手続きを進めることがあります。
相続を行うには、戸籍代や残高証明書等の実費、
行政書士や司法書士、税理士等に依頼する場合は、
その費用が発生します。
その費用を誰が負担するのか?
相続人全員の合意があるならば、
相続財産から差し引くのが一番平等だと思います。
しかし、その計算や手続きが面倒だったりします。
そういったことでお困りの方いらっしゃれば、
ぜひ弊所の無料相談を受けてみてください。
弊所では、相続手続きを一括して丸投げして頂く
ことが可能です。
またそういったご依頼が一番得意としております。
大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら
辻井法務行政書士事務所まで。
相談は無料です。