相続手続を依頼した時の料金ってなんぼかかるん?
2019年06月27日
相続
今日からG20で、交通規制がされていますね。
僕は普段、半分位車移動なのですが、この期間は避けたほうがよさそうですね。
さて、今日は「相続手続きを依頼した時の料金」について詳しくお話させて頂きます。
恐らく料金表を見ても、いまいちわからない。と思っている人が多いと思います。
よくあるのが、「~」です。例えば「98,000円~」というものです。
当事務所でも、「~」を記載しておりますが、この「~」がどれだけ上がるんだ?と
思われるのかと思います。
一度料金表のページをご覧下さい。
※印に色々書かせて頂いておりますが、要は相続人が増えたり、不動産を沢山持っていたり
した場合等に料金が上がります。という意味で、「~」があります。
例えば、以下の場合。
被相続人:父
相続人:長男、二男
相続財産:自宅の土地建物(登記されている場合)
この場合でしたら、殆どの方が弊所では98,000円(税別)が報酬になります。
では、以下の場合。
被相続人:夫
相続人:配偶者、兄弟姉妹、甥姪で合計15人
相続財産:自宅の土地建物、田舎の山林4筆
さすがに、相続人2名の方の場合と同じ98,000円ではできないので、料金は上がります。
他にも、建物が未登記がある場合。
被相続人:父
相続人:長男、二男
相続財産:自宅の土地建物(建物が未登記の場合)
弊所での料金は、98,000円(税別)なのですが、
この土地建物を売るとなった場合はどうでしょう。
どのように売るのかにもよりますが、現状のまま売る場合(建物をそのまま)、
建物が未登記のままでは買い手がまずつかないでしょう。
あなたは、未登記(つまり、誰のものかわからない建物を)の建物を買いますか?
買わないですよね。
となると、建物に登記を入れないといけないのです。
土地家屋調査士さんに測量をして表題登記をしてもらい、
司法書士さんに所有権登記してもらうことになります。
じゃあ、相続自体は、弊所で98,000円(税別)ではいけますが、売却を考えるのであれば、
建物の登記に費用がかかりますよね? そういうのも含めて「~」になるのです。
具体的なお見積をお出しするとなると、登記事項証明書、名寄帳、固定資産評価証明書が
必要になります。
続いて、実費について。
実費とは、自分で相続手続きを行ってもかかる費用のことをいいます。
つまり、戸籍、住民票、登記事項証明書、他各種証明書、登録免許税のことです。
例えば、戸籍だと、450円、750円。住民票だど200円や300円とかかります。
で、結局いくらかかるの?ですが、取ってみないとわかりません。
相続人の数にもよりますし、どれだけ転籍(本籍地を移動しているか)しているかにもよります。
少ない方で、5,000円もかからない方もいますし、2~3万円になる方もいます。
相続人が10人や20人となるともっとかかるかもしれません。
恐らく一番大きくかかる実費が登録免許税といい、相続登記をする際に法務局に支払う税金です。
これは固定資産評価額の1000分の4と決まっておりまして、
例えば固定資産評価額が1000万円としたら、
1000万円×1000分の4=4万円で、
登録免許税は4万円となります。
まとめると、以下の場合こうなります。
被相続人:父
相続人:長男、二男
相続財産:自宅の土地建物(登記されている場合)
土地建物の固定資産評価額は1000万円
これをお見積時には、お客様からヒアリングを行い、戸籍等の実費を推定で提示します。
98,000円+7,840円(消費税)+1.5万円(戸籍等代)+4万円(登録免許税)=160,840円
勿論、実費は実際にかかった費用しかご請求しませんので、お見積りよりお安くなることも
ございます。
弊所ではなるべく、ご請求額がお見積時より超えないように提示させて頂いております。
ある程度おわかりいただけたでしょうか?
少しでも、お役に立てれば幸いです^^
今日は台風が来ておりますので、皆さん台風情報をチェックして、
トラブルのないことを願います。
相続・遺言・家族信託のことなら辻井行政書士事務所まで。
相談は無料です^^