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知っておきたい公正証書遺言のこと。

2019年07月02日

遺言書

人はいつどうなるかわかりません。

ついこないだまで元気だったのにってこともありえます。

 

僕の祖母もめちゃくちゃ元気だったのに、突然の心筋梗塞により

3日後に亡くなりました。

 

先日ニュースであった、大谷翔平選手のチームメイトである

エンゼルスのタイラースカッグス投手も急死しました。

 

 

さて、今日は公正証書遺言についてお話させて頂きます。

まずは、公正証書遺言の流れについて。

 

①相続人調査

相続人調査は行わなかったとしても、遺言書は作ることはできます。

しかし、これをやっておかないと、万が一知らない相続人がいた場合に、

遺留分の問題など大変になることがあります。

 

例えば、遺言者の長男がいて、遺言者であるお父さんが、

「ワシはお前に全財産あげる旨の遺言書を書いたぞ」と言って長男は安心していたとしても、

いざ、遺言執行する際に、生前に父が認知した子(婚外子)がいたら、

認知された子には、遺留分が発生します。

 

なので、相続人調査をやっておいたほうが、安全安心した遺言書が作成できます。

 

②相続財産の調査

遺言書を作成する場合、実際に財産を記載していくので、必ず相続財産を調査し、

何があるのかを把握しておかなければなりません。

 

③遺言書原案の作成

誰に何を相続させるか、または遺贈させるかを作成していきます。

当然ですが、ここが一番重要なとこになってきます。

遺留分を侵害していないか、財産に漏れがないか、執行はどう行うか等をしっかり考え

作成しないといけません。

 

④公正証書遺言の作成

公証役場に作成した原案を提示し、遺言書作成日を決定します。

当日は、遺言者本人の実印、印鑑登録証明書、証人二人の本人確認書類、認め印が必要になります。

 

⑤遺言書作成日

当日は、公証役場か指定の場所にて、原本、謄本、正本の3つを作成します。

原本は公証役場で保管し、正本および謄本は遺言者が持って帰ります。

 

基本的な流れは、以上となります。

ここで質問です。

 

Q,遺言書を作成する上で、一番重要なことは何でしょうか?

A,遺言書を作成すること。

ではありません!!

 

答えは、書いた遺言書が問題なく確実に執行されることが目的です。

・本当に作成するこの遺言書が問題ないのか?

・作成した遺言書は、確実に問題なく執行されるのか?

 

をしっかりと考えなければなりません。

 

大切な遺言書です。

専門家に相談しても損はありません。

 

大阪府 堺市で相続・遺言・家族信託のことなら辻井行政書士事務所まで。

相談は無料です。

 

 

 

 

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