証券会社(投資信託・株)の相続手続きには、口座開設が必要!?
2019年11月25日
相続
おはようございます。
ここ数日で、芸能人の結構が多いですね^^
ますだおかだの岡田さん。
イモトアヤコさんと石崎ディレクター。
オードリーの若林さん。
めでたいですね!!
さて、今日のお話は
「証券会社や信託銀行での投資信託や株の相続について」です。
銀行の解約も結構手間がかかり、面倒と感じる方もいると思いますが、
証券会社や信託銀行も面倒です。
大きく何が違うかというと、
相続手続きするには、口座の解説が必要なんです。
投資信託や株で相続する場合、
そのまま相続する場合(名義変更)と
売却し現金化して相続する場合(解約)
があります。
名義変更の場合、相続する人が口座を開設し、その新規口座で投資信託や株を相続します。
売却する場合、代表相続人が口座を開設し、売却して現金化します。
※相続人が口座を既に持っている場合は、新たに口座開設する必要はありません。
証券会社や信託銀行の相続手続きでお困りの方は、当事務所の60分相談を
是非ご利用下さい。
大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら
辻井法務行政書士事務所まで。
相談は無料です。