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遺産分割協議書って必要?

2019年09月24日

相続

こんばんは!

 

今日のタイトルは遺産分割協議書についてです。

 

相続をする際、出てくる言葉として、遺産分割協議書というのがあります。

これは一体何なのでしょうか?

簡単にいうと、「誰が何を相続するのかを話し合いし、決定したものを書面にしたもの」です。

 

詳しくはこちらをご覧ください^^

 

ここにも記載のとおり、遺産分割協議書は、

銀行、不動産、株式、証券会社等の相続財産の名義変更の際に必要です。

(※法定相続分通りで相続する場合は、遺産分割協議書を作成しなくてもよいですが、

証拠の為に作成することをオススメします)

 

銀行の解約は、なくても手続き可能ですが、銀行所定の用紙「相続手続依頼書」に相続人全員の

署名押印(実印)をしないといけませんので、

遺産分割協議書の代わりになるものが必要ですので、結局同じですね。

 

しかも、銀行が3か所あった場合、遺産分割協議書がなければ、3銀行の相続手続依頼書に署名押印が

必要ですが、遺産分割協議書があれば、1枚で済みます。

 

また相続手続依頼書を使用する場合、代表相続人が相続するのが一般的にです。

となると、遺産分割協議書よりも曖昧になります。

 

相続手続きをする場合は、相続人全員が安心できる、遺産分割協議書を作成するようにしましょう。

 

大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら

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相談は無料です。

 

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