配偶者と内縁の妻の関係
2019年05月18日
相続
俳優の廣瀬智紀さんと、女優の川栄李奈さんがご結婚されましたね。
おめでとうございます^^
Happyは話は聞くほうも嬉しくなりますね。
相続でも、結婚されている方や未婚の方、色々いらっしゃいます。
結婚されている場合、配偶者は必ず相続人になります。
しかし、内縁の妻(つまり籍を入れていない場合)は、相続人にはなりません。
30年共に生活をしていても!?
何十年生活していても籍を入れていないと、相続人にはなりません。
つまり、預金も、株も、不動産も、車も全て相続することはできません。
籍を入れるか、「内縁の妻に遺贈させる」旨の遺言書が必要となります。
相続対策というのは、早めにやって損はありません。損をするのは、遅かった時だけです!
早めの対策をオススメします。
大阪堺で「相続・遺言・家族信託」の相談は辻井行政書士事務所まで
相談は無料です^^