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配偶者と内縁の妻の関係

2019年05月18日

相続

俳優の廣瀬智紀さんと、女優の川栄李奈さんがご結婚されましたね。

おめでとうございます^^

Happyは話は聞くほうも嬉しくなりますね。

 

相続でも、結婚されている方や未婚の方、色々いらっしゃいます。

結婚されている場合、配偶者は必ず相続人になります。

しかし、内縁の妻(つまり籍を入れていない場合)は、相続人にはなりません。

 

30年共に生活をしていても!?

何十年生活していても籍を入れていないと、相続人にはなりません

 

つまり、預金も、株も、不動産も、車も全て相続することはできません。

籍を入れるか、「内縁の妻に遺贈させる」旨の遺言書が必要となります。

 

相続対策というのは、早めにやって損はありません。損をするのは、遅かった時だけです!

早めの対策をオススメします。

 

大阪堺で「相続・遺言・家族信託」の相談は辻井行政書士事務所まで

相談は無料です^^

 

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