銀行に行ったら、書類が足りないって言われたんやけど。
2019年08月28日
相続
おはようございます 🙂
相続手続きで、被相続人の銀行の解約があります。
相続人ご自身で行く場合によくある問題が、以下のとおりです。
・戸籍が足りない
・印鑑登録証明書の有効期限が過ぎている
・書き方が間違っているので、訂正印がいる
■戸籍が足りない
ご自身で行かれる場合は、ここでつまづくことが多いです。
被相続人の戸籍は、出生~死亡迄の連続した戸籍が必要です。
最初に、死亡時の本籍地で戸籍を取りますよね。
その死亡時の戸籍だけでは、出生~死亡までの記載がないのです。
例えば、戸籍の編製日(その戸籍が作られた日)がH16.9.25とあれば、
それ以前の情報は記載されていないのです。
なので、H16.9.25以前の戸籍を遡って集めないといけません。
この様にちょっとずつしか戸籍は集められないのです。
また戸籍は読み取っていかないといけませんが、
時代によって戸籍は様式が変わりますので、読む箇所が戸籍によって変わります。
銀行のいう「戸籍が足りない」というのは、どこか一部の戸籍が足りていないのです。
婚姻前の戸籍だったり、本籍地を移転した時であったり。。
■印鑑登録証明書の有効期限が過ぎている
印鑑登録証明書の有効期限は銀行により異なります。通常6カ月or3カ月です。
相続開始と同時に取得してしますと、銀行の解約時には有効期限が切れていることがあります。
印鑑登録証明書を取得するタイミングは、銀行に行く前にしましょう。
■書き方が間違っているので、訂正印がいる
銀行の解約をする際、色んな書類に記入しないといけませんが、
書類の内容も書き方も、銀行によってバラバラです。
大手の銀行であれば記入例もありますが、ないところもあります。
必ずどうやって書いたらいいか先に銀行に確認してから記入しないと
「相続人の実印で訂正印」が必要となります。
銀行の解約手続きは、簡単そうで手間も時間もかかります。
家事で忙しい、仕事もそんなに休めない等、お困りの方いれば
お気軽にご相談下さい 🙂
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