2019年11月07日
遺言書
こんにちは^^
今日はボクシングWBSSの決勝ですね。
井上尚弥選手VSノニトドネア選手
むちゃくちゃ楽しみです。
さて、遺言書を作成したほうがいい人は、どんな人でしょうか?
チェックリストでまとめてみましたので、気になる方は、以下で確認してみて下さい。
・子がいない □
・後妻・後夫がいる、先妻・先夫との間に子供がいる □
・婚姻外の子がいる □
・相続人が6名以上いる □
・相続人同士、面識がない □
・疎遠になっている親族(相続人)がいる □
・自分の介護をする人、しない人がいる □
・会社経営している □
・家賃収入がある □
・内縁の夫・妻がいる □
・子が実子ではなく、養子縁組をしていない □
上記11項目ですが、当事務所で遺言書を書いていない為に、
相続が長期化、複雑化した方です。
遺言書を書くべき方は、相続で「揉めるか」だけではありません。
長期化するか
複雑化するか
も考慮しないといけません。
困るのは、相続人です。
大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら
辻井法務行政書士事務所まで。
相談は無料です。
記事を読む >>
2019年10月23日
遺言書
こんにちは!
先週は八田荘地区のだんじり祭りが行われました。
天気も良かったですね。
僕も少しだけ見に行けました。
さて今日のお話は「遺言執行のやり方がわからない」です。
遺言書を作成するとき、遺言執行者を指定することができます。
遺言執行者は、相続人でも、受遺者でも、第三者でも大丈夫です。
ただ遺言執行というのは、要は相続手続きをする人なんです。
なので、どうやって進めていけばいいかわからなければ、手続きは完了しません。
遺言執行でお困りの方は、ぜひご相談下さい。
当事務所では、遺言執行者からご依頼を頂くことが
多数あり、遺言執行者に代わって、手続きを進めさせていただきます。
大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら
辻井法務行政書士事務所まで。
相談は無料です。
記事を読む >>
2019年10月14日
遺言書
こんにちは。
しばらくブログを更新できておりませんでした。
だんじりの時期と重なり、ブログがおろそかになっていました。
祭りも終わり、ようやくいつもの生活に戻れます。
また祭りのこともブログで書きます。
さて、今日のお話は「母が実母じゃない!?」です。
よくご相談に多いのが、
・父は離婚後再婚したので、新しいお母さんとは血は繋がっていない。
です。
子どもの頃に親が離婚し、父が再婚して新しいお母さん(後妻)と一緒に生活を
してきたが、本当の親じゃなかった。
となると、血縁関係はありません。
どんなことが起きるかというと、
新しいお母さんが亡くなった時に、相続できないことになります。
親子関係がありませんから。
これを回避する為には、以下の対策が必要です。
1、養子縁組を行う
養子縁組をすれば、戸籍に養母、養子として記載されますので、
実子と同じような扱いになります。
つまり、相続をすることができます。
2、遺言書で遺贈する
養子縁組をしていない場合、遺言書で遺贈をしておけば、
親子関係でなくても、財産を受取ることができます。
大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら
辻井法務行政書士事務所まで。
相談は無料です。
記事を読む >>