2019年10月17日
相続
こんばんは!
だんじり祭りも終わり、残すは片づけと落策(打ち上げ)のみになりました。
1年経つのも早いものです。
後ろ梃子弐拾伍人組におれるのも、あと3年になりました。
寂しいもんです。
さて、今日のお話は、「土地はいらんから、お金でちょうだい」です。
代償分割ですね。
代償分割とは、何かというと、
例えば相続人である長男、二男(法定相続分は各2分の1)がいるとします。
相続財産は土地のみで、その土地を長男が相続します。
二男は、土地は相続しないのですが、法定相続分2分の1をお金で受け取る。
この相続の仕方が、代償分割といいます。
つまり、「土地はいらんから、お金でちょうだい」です。
この場合、長男は金銭を確保しないといけません。
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2019年10月14日
遺言書
こんにちは。
しばらくブログを更新できておりませんでした。
だんじりの時期と重なり、ブログがおろそかになっていました。
祭りも終わり、ようやくいつもの生活に戻れます。
また祭りのこともブログで書きます。
さて、今日のお話は「母が実母じゃない!?」です。
よくご相談に多いのが、
・父は離婚後再婚したので、新しいお母さんとは血は繋がっていない。
です。
子どもの頃に親が離婚し、父が再婚して新しいお母さん(後妻)と一緒に生活を
してきたが、本当の親じゃなかった。
となると、血縁関係はありません。
どんなことが起きるかというと、
新しいお母さんが亡くなった時に、相続できないことになります。
親子関係がありませんから。
これを回避する為には、以下の対策が必要です。
1、養子縁組を行う
養子縁組をすれば、戸籍に養母、養子として記載されますので、
実子と同じような扱いになります。
つまり、相続をすることができます。
2、遺言書で遺贈する
養子縁組をしていない場合、遺言書で遺贈をしておけば、
親子関係でなくても、財産を受取ることができます。
大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら
辻井法務行政書士事務所まで。
相談は無料です。
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2019年09月30日
生前対策
こんばんは!
阪神タイガースがCS進出しましたね 😎
先日はラグビーで、日本がアイルランドに勝ちましたし、いいことづくしですね^^
さて、先日堺市内の介護施設にてケアマネさん向けに勉強会を行いました。
主な内容は、「おひとり様高齢者について」です。
急に病気になったらどうするんだろう?
亡くなったらどうしたらいいのだろう?
財産が減ってきたが、どうしよう?
親族が本人さんのサポートをしてくれない。。
本人が財産の管理ができない!!
認知症の疑いがある!
etc
親族がいれば問題ないだろうけど、おひとりの場合はどうしたらいいのか?
こういったことについてお話させて頂きました!
遺言書、成年後見制度、死後事務委任、尊厳死宣言書、財産管理、見守り等の
ことを知ってもらいました。
おひとり様が安心して暮らせるサポートを当事務所では全力で行っております。
勉強会等も無料で開催しておりますので、ケアマネさん、施設の事業所さんも
お気軽にお声掛けください。
きっとお役に立てると思います 🙂
大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら
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相談は無料です。
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