2019年09月25日
遺言書
こんばんは。夜も少しずつ涼しくなり、体調管理できていますか?
私はちょっと喉がやれらました 😯
さて、今日のお話は遺言のお話です。
まずは遺言書について記事をまとめたものがありますので、一度ご覧ください^^
財産を甥だけに相続させたい。
お世話になった人に、自分が死んだら遺贈したい。
生前色々やってくれた長女に財産を多く相続させたい。
このようにご自身で、相続の承継先を指定したいなら、遺言書を考えないと
想い通り相続させることはできません。
そう、口で言っているだけでは、意味がないのです。
「生前に僕に相続させると言っていた」
残念ながら何の効果もありません。
早いに越したことはありません。
真剣に遺言書について考えてみませんか?
大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら
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2019年09月24日
相続
こんばんは!
今日のタイトルは遺産分割協議書についてです。
相続をする際、出てくる言葉として、遺産分割協議書というのがあります。
これは一体何なのでしょうか?
簡単にいうと、「誰が何を相続するのかを話し合いし、決定したものを書面にしたもの」です。
詳しくはこちらをご覧ください^^
ここにも記載のとおり、遺産分割協議書は、
銀行、不動産、株式、証券会社等の相続財産の名義変更の際に必要です。
(※法定相続分通りで相続する場合は、遺産分割協議書を作成しなくてもよいですが、
証拠の為に作成することをオススメします)
銀行の解約は、なくても手続き可能ですが、銀行所定の用紙「相続手続依頼書」に相続人全員の
署名押印(実印)をしないといけませんので、
遺産分割協議書の代わりになるものが必要ですので、結局同じですね。
しかも、銀行が3か所あった場合、遺産分割協議書がなければ、3銀行の相続手続依頼書に署名押印が
必要ですが、遺産分割協議書があれば、1枚で済みます。
また相続手続依頼書を使用する場合、代表相続人が相続するのが一般的にです。
となると、遺産分割協議書よりも曖昧になります。
相続手続きをする場合は、相続人全員が安心できる、遺産分割協議書を作成するようにしましょう。
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2019年09月18日
相続
こんばんは、辻井です 🙂
またちょっとずつ涼しくなりましたね。
僕は今週末がだんじりの試験曳きなんですが、天気予報を見ると雨マークに 🙁
晴れとまでは言わんけど、せめて曇りであってほしい。。
さて「相続手続きを全て丸投げしたい!」、こんなご相談が当事務所では
多く頂きます。
割合でいうと、半分位が遺産整理業務です。
本当に皆さまありがとうございます!
「相続手続きを全て丸投げ」これを「遺産整理業務」ということが多いです。
全部依頼するとなると、どれくらい料金がかかるの?
料金についても、低料金に設定させて頂いております。
こちらご覧ください。
高いか安いかわからない。という方もいるかもしれません。
因みに、銀行に依頼すると、最低価格が100万円(税別)+司法書士費用です。
過去、相見積を取られたお客様がいらっしゃましたが、
当事務所のお見積が約50万円に対して、銀行では約150万円でした。
差額で車買えます。
価格だけでなく、サービスも感じて頂きたいと思います。
当事務所では開業当初から、この遺産整理業務のご相談が主でした。
その当時は、「遺産整理業務」という言葉もなかった時代です。
「とにかく全部やってほしい。」
そんな気持ちに応えるべく、日々努力し、
サービス向上に努めております。
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