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会ったことがない相続人がいる場合何を伝えればいい?

2019年08月29日

相続

気象庁のHPを確認しましたが、九州北部の大雨が強烈ですね。

被害が早く回復するこを願います。

 

さて、今日のお話は「会ったことが相続人がいる場合どう連絡したらいい?」です。

まず相続人調査を行いますよね?

戸籍、原戸籍、除籍、戸籍の附票(or住民票の写し)を取って、知らない相続人が

発見されたとします。

 

最初は住所しかわからないので、手紙を送るしか方法はありません。

いきなりご自宅に行くのもどうかと思いますので。

 

ここで、伝えるべき事項が2点あります。

 

一つ目:あなたは相続人ですよ

まずこれですね。ただ単に相続人であることを伝えるのではなく、相続関係図を作成して、

被相続人が誰なのか、なぜあなたは相続人なのかわかるようにしてあげたほうがよいです。

複雑な相続関係であれば、言葉で説明しても相続関係図がないとわかりにくいからです。

 

二つ目:財産はこれだけありますよ

次にこれです。相続人であることは理解してもらえても、「ほんで何を相続するん?」となります。

ですので、財産目録を作る必要があります。

財産目録に記載する内容は、預金、現金、不動産(土地、建物)、借金、車等、

プラスの財産とマイナスの財産の全てです。

 

ここで注意です!財産を絶対に隠してはいけません!!

トラブルになるだけです。

 

会ったことがない相続人がいるときは、細心の注意が必要です。

面識のない人といきなりお金の話をするわけですから。

「会ったことないねんから、相続放棄してや」なんてことは言ってはいけません。

 

大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら

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相談は無料です。

 

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銀行に行ったら、書類が足りないって言われたんやけど。

2019年08月28日

相続

おはようございます 🙂 

 

相続手続きで、被相続人の銀行の解約があります。

相続人ご自身で行く場合によくある問題が、以下のとおりです。

 

・戸籍が足りない

・印鑑登録証明書の有効期限が過ぎている

・書き方が間違っているので、訂正印がいる

 

■戸籍が足りない

ご自身で行かれる場合は、ここでつまづくことが多いです。

被相続人の戸籍は、出生~死亡迄の連続した戸籍が必要です。

最初に、死亡時の本籍地で戸籍を取りますよね。

 

その死亡時の戸籍だけでは、出生~死亡までの記載がないのです。

例えば、戸籍の編製日(その戸籍が作られた日)がH16.9.25とあれば、

それ以前の情報は記載されていないのです。

なので、H16.9.25以前の戸籍を遡って集めないといけません。

 

この様にちょっとずつしか戸籍は集められないのです。

また戸籍は読み取っていかないといけませんが、

時代によって戸籍は様式が変わりますので、読む箇所が戸籍によって変わります。

 

銀行のいう「戸籍が足りない」というのは、どこか一部の戸籍が足りていないのです。

婚姻前の戸籍だったり、本籍地を移転した時であったり。。

 

■印鑑登録証明書の有効期限が過ぎている

印鑑登録証明書の有効期限は銀行により異なります。通常6カ月or3カ月です。

相続開始と同時に取得してしますと、銀行の解約時には有効期限が切れていることがあります。

印鑑登録証明書を取得するタイミングは、銀行に行く前にしましょう。

 

■書き方が間違っているので、訂正印がいる

銀行の解約をする際、色んな書類に記入しないといけませんが、

書類の内容も書き方も、銀行によってバラバラです。

大手の銀行であれば記入例もありますが、ないところもあります。

 

必ずどうやって書いたらいいか先に銀行に確認してから記入しないと

「相続人の実印で訂正印」が必要となります。

 

銀行の解約手続きは、簡単そうで手間も時間もかかります。

家事で忙しい、仕事もそんなに休めない等、お困りの方いれば

お気軽にご相談下さい 🙂 

 

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おひとり暮らしの高齢者は、どんな生前対策をすればいい!?

2019年08月27日

生前対策

山梨東部・富士五湖で震度3の地震があったそうです。

ご注意ください。

災害は、本当に勘弁してほしいです。

 

さて、今日のお話は「おひとりさまの生前対策」です。

一人暮らしの高齢者で、身寄りがいない方は必ずといっていいほど、

対策をしておいたほうがいいでしょう。

 

では独居の方が何かあったら、どうなるでしょう。

その「何か」とは以下のようなことをいいます。

 

・転倒してから、自身で預金等の財産を管理できなくなった

・認知症になった

・医師に治療方針について本人に訊きたいが、本人が受け答えできない状態

・金遣いが荒くなってきた

・詐欺師に騙された

 

親族がいない以上、何かあっても頼れないですよね。

じゃあどうやって対策していくか。

 

まず「親族がいない」かどうかは、実際に親族調査しないとわかりません。

親族調査の方法は、戸籍を取っていき、親族がいるか調べます。

これを行い、親族がいれば連絡を取ります。

 

この親族調査を行うが前提になります。

 

・転倒してから、自身で預金等の財産を管理できなくなった場合

(認知症になっていないケース)

 

見守り契約および財産管理等委任契約を結ぶとよいでしょう。

この契約をし、第三者に財産管理等を任せるということです。

 

定期的に訪問し、お身体の健康状態を訊きます。それによって、施設の入所する時期等を

把握します。また毎月生活に必要な金額を聞き出し、本人に渡します。

 

続いて

・認知症になった場合

 

この場合は、成年後見制度を利用するのがよいでしょう。

成年後見では、後見人が主に財産管理と身上監護を行います。

施設の契約や入院退院の手続き、生活費の管理、ケアマネさんやヘルパーさんとの

窓口になり、本人の安心して暮らせるようサポートします。

 

 

・医師に治療方針について本人に訊きたいが、本人が受け答えできない状態

これは元気な間に、自身の治療方針について話し合い、書面で残しておくことが必要です。

これを「尊厳死宣言書」といいます。

 

・金遣いが荒くなってきた

・詐欺師に騙された

この場合は、認知症になっている場合も考えられますので、前述した成年後見制度が必要です。

認知症になっていない場合は、財産管理等委任契約が必要です。

 

対策内容は、あくまでも個々によって異なります。

お困りの方いらっしゃれば、お気軽にご連絡ください 🙂 

 

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